遺産分割を進めていて「遺産分割協議書は必要なの?」「遺産分割協議書の作り方がわからない」という疑問や不安を持つ方は多いと思います。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、遺産分割協議書を作ることで相続トラブルを防ぐことができる場合もあるため、作っておくのがおすすめです。
しかし相続の手続きは難しいため、「作成方法がわからない」という方が多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書について概要や作成方法についてご説明します。遺産分割や遺産分割協議書について知りたい方はぜひご覧ください。
遺産分割協議書とは?
「遺産分割協議」とは、「被相続人」つまり「故人」の財産について、法定相続人全員でどのように分割するのかを話し合うことです。相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
相続人とは、被相続人の遺産を相続できる人のことです。具体的には、被相続人の配偶者や子ども、父母などが相続人に該当します。このような方がだれもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続人となり、相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人となります。
遺産分割協議書はどうして必要なの?

遺産分割協議書はどうして必要なのか、必要性についてご説明します。
法定相続割合とは異なる相続もできる
遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を残すことで、自分の都合に合わせて、法定相続割合とは異なる相続ができることがあります。
遺産分割協議をおこなった場合は、原則「遺産分割協議書」を残すことで、話し合いをした結果を残さなければなりません。
民法では相続割合、つまり、相続人がそれぞれどのような割合で相続するのかと言う内容が定められています。しかし、遺産分割協議をおこなうことで、法定相続割合とは異なる相続ができる場合もあるのです。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子ども2人、相続財産が預貯金と自宅だった場合にについてご説明します。この場合、民法では「2分の1が配偶者」、「4分の1ずつが子ども」という法定相続分になっています。自宅は物理的に分割できないため、配偶者と子ども2人の共有財産ということになります。
しかし、遺産分割協議で合意となれば、配偶者が自宅を単独で相続して、預貯金を配偶者と子ども2人が分割するということも可能になるのです。このときに遺産分割協議書があれば、話し合った結果を対外的に証明することができます。このために、遺産分割協議書が必要になります。
ただし、遺言書が残されている場合や、相続人が1人だけである場合は、遺産分割協議書は原則必要ありません。
相続トラブルを防ぐことができる

話し合いで決めた相続財産の分割方法を記載するため、将来相続トラブルを防ぐことにつながります。たとえば、遺産分割協議で全員が納得して合意した後に、「実は分割方法に納得していなかった」などと言われてしまった場合も、遺産分割協議書を作成してあれば、トラブルを早くに解決することが可能です。
このような理由から、法定相続分以外で遺産分割する場合は、トラブルを防ぐためにも、「遺産分割協議書」を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、法務局から提出するよう求められることもあります。法定相続分と違った割合で空き家などの不動産を遺産分割して相続登記する場合には、遺産分割協議書の提出を求められるので、該当する方は作成しておきましょう。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。遺産分割協議では話し合って遺産分割の方法と相続する割合を決めきます。遺産分割協議をおこない決定した内容について相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式はとくに決められていませんが、相続人全員が署名して実印を押印しなければなりません。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持する必要があります。
遺産分割協議書を作成した後に、相続人が1人で内容を変更することはできません。変更する場合は相続人全員の合意が必要になります。このように内容を変更するのには時間も手間もかかるため、慎重に内容を決めましょう。
遺産分割協議書を作成する期限

2022年現在、遺産分割協議の作成には法律上の期限がありません。そのため、相続を始めてから10年以上経過していたとしても協議をおこなうことが可能です。遺産分割協議書の作成についてにも、法律上の期限は決められていません。
しかし民法改正によって、2023年4月から特別受益や寄与分を主張できる期間については、相続を開始してから10年以内という制限が設けられることが決められました。遺産分割がおこなわれないまま時間が経過したことで所有者がわからなくなった土地が多く発生したため、このようなことが決められました。
出典:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し:法務省
民法改正後も遺産分割協議の期限は設けられることはありませんが、実質10年以内におこなわなければなりません。
遺産分割協議書を作成することによって防ぐことができるトラブルはたくさんあるため、できるだけ早く遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。とくに、上記でご紹介した「遺産分割協議が必要なケース」に該当する場合は、できるだけ早くに作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書の効力は?

遺産分割協議書は、被相続人が亡くなられた時点までさかのぼって効力が発生します。つまり、遺産分割協議書を作成した日ではなく、相続を開始した時を起点として、被相続人から直接承継して、相続人一人ひとりの財産になったという扱いになります。
たとえば、遺産分割で相続登記する際の、登記の原因となる日付は、遺産分割協議書が作成された日ではなく、相続を開始した日です。遺産分割協議書は先ほどご説明したように、相続トラブルを防ぐことや、相続した空き家などの不動産を相続登記するのに必要になります。
しかし、遺産分割協議書を作成する場合は遺産分割協議で相続人全員の同意を得る必要があります。とくに不動産を相続した場合は、分割方法でもめてしまい、全員の合意を得ることができないことも多くあります。
遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書を作成する際の流れをご紹介します。遺産分割協議書を作成する場合は、下記のような流れで進めていきます。
1. 相続人を確認する
はじめに、遺産分割協議をおこなうために、協議に参加する相続人を把握します。被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認し、相続人を確定させましょう。認知した子どもも相続人となるため、遺産分割協議をおこなう際には参加してもらう必要があります。
被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要になるケースもあります。また、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は、調査に時間がかかる可能性もあります。
2. 被相続人の財産を把握する

被相続人が所有していた財産を調べて把握しましょう。
財産は、現金・預金・不動産といったプラスの財産に加えて、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて把握しなければなりません。このようなものすべてが相続の対象であるため、漏れがないように調査しましょう。
調査方法として、自宅にある通帳や書類を調べるほか、被相続人と取引があったと考えられる金融機関や保険会社などに問い合わせて確認する方法もあります。インターネット銀行や証券など、相続人が知らない取引がある可能性も考えられるため、被相続人のスマートフォンやパソコンなども調べるとよいでしょう。
空き家などの不動産は、市区町村で管理されている名寄帳を使って調査できます。名寄帳を取得するためには、不動産がある市区町村ごとに申請する必要があります。
名義預金口座も相続財産として扱います。名義預金口座とは、口座の名義人と、実際に預金した方が違う口座のことです。たとえば、被相続人が子・孫名義の口座であり毎月1万円積み立てていたものについては、名義預金口座に該当する可能性があります。
口座の名義人がその口座の存在を知らない、もしくは贈与されたと認識していないというような場合は、基本的には名義預金口座ということになり、相続財産に該当します。
名義預金は、分割協議の対象に含めるか否かなど、取扱いについて判断することが難しいことが多いです。そのため、詳しくは専門家に相談するのがおすすめです。
財産がすべて把握できたら、財産目録を作成しておくことをおすすめします。
口座の名義人がその口座の存在を知らない、あるいは贈与されたと認識していないなどの場合は、基本的には名義預金口座として相続財産に該当します。また、遺産分割協議の前に、遺言書がないかどうか必ず確認しましょう。後で遺言書が出てきた場合は、トラブルになってしまう可能性もあるため要注意です。
名義預金は、分割協議の対象に含めるか否かなど取扱いの判断が難しいことが多いため、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
3. 遺産分割の協議をおこなう

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で集まり、遺産をどのように分割して相続するのかを話し合いましょう。
遺産の分け方については、法定相続割合にかかわらず自由に決めることができます。とくに不動産などの分割しにくい財産は、誰がどのように相続するべきなのかを慎重に考えましょう。
遠方に住んでいる相続人や、仕事が忙しい相続人など、さまざまな都合で参加できない相続人もいるかもしれません。そのような場合は、電話などで意思を確認するなどの方法も有効です。
相続税の申告と納付の期限は、相続を開始した日の翌日から10ヵ月後となっています。協議を何度もおこない時間がかかると、期限に間に合わなくなってしまうこともあります。
遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張が異なることもあり、なかなか決まらないケースも多くあります。何度も協議をおこなうことを想定して、できるだけ早くから財産の把握などの準備をはじめて、遺産分割協議をはじめましょう。
遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができない場合は、家庭裁判所の調停委員会が加わり遺産分割調停をおこないます。それでも相続人全員の合意を得ることができない場合は、家庭裁判所が遺産分割審判をおこない遺産分割を決めることになります。
相続割合を決める際は、場合によっては、今回の相続だけではなく、将来起こる可能性のある「二次相続」も考慮すべきケースもあります。
二次相続とは、相続人となった方が亡くなったときに発生する相続のことです。たとえば、配偶者と子どもが相続し、その後配偶者が亡くなり、子どもがすべて相続するというケースが二次相続に該当します。分割方法によっては、一次相続・二次相続の相続税の負担の合計が異なる場合もあり、注意が必要です。
また、相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人を決める必要があります。このような場合は、協議に時間がかかるかもしれません。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内で、遅れると加算税や延滞税がかかることもあるため、注意が必要です。
4. 合意した内容を記載し遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で遺産分割について全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書を作成して、署名・捺印した時点で効力が発生します。このことを頭に入れて、慎重に進めてください。
記載されている内容が不明確だと、訂正するよう求められる場合があります。遺産分割協議書を作成する時は、内容に不備がないか念入りにチェックしましょう。
また、相続財産のうち借入れを誰が引き受けるかどうかについては、金融機関などの債権者からの同意を得なければなりません。
なお、財産配分がない遺産分割協議書に署名押印することと、相続放棄は異なります。これらを混同しないように注意しましょう。
遺産分割協議は相続人同士の話し合いであり、相続放棄をする場合は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所へ申し出る必要があります。
もし遺産分割協議書で一切相続しない旨を明記したとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ、債務の返済義務が発生する可能性があります。
遺産分割協議書が必要な場合・必要ない場合
遺産分割協議書が必要な場合と、必要ない場合とがあります。遺産分割協議の作成が必要必要になる手続きや、遺産分割協議書を作成する必要がない場合について確認しておきましょう。
遺産分割協議書が必要になる手続き
相続にあたって、遺産分割協議書はどのような手続に必要になるのかご紹介します。遺産分割協議書が必要になる主な手続きは下記のようなものです。
- 遺産分割協議書が必要な手続きと提出先
- 遺産分割協議書が必要な手続き 遺産分割協議書の提出先
- 預金の名義変更・払い戻し 金融機関
- 株式の名義変更 証券会社
- 不動産の名義変更 法務局
- 自動車の名義変更 運輸支局
- 相続税の申告 税務署
相続税の申告・納付期限については、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められています。
名義変更の期限は決めれていません。しかし、名義変更を長年放置したままでいると、相続人が亡くなり、さらに相続が発生してしまい手続きがより大変になってしまいます。できるだけ早めに手続きをおこなっておきましょう。
遺産分割協議書が必要ない場合
遺産分割協議書が必要ない場合は下記のような場合です。
- 相続人が1人である場合
- 遺言書のとおりに遺産分割する場合
遺産分割協議をおこなう必要がなく、遺産分割協議書を作成しなくて良い場合もあります。たとえば、相続人が1人であれば、1人で財産をすべて相続することになるため、遺産分割する必要がありません。
遺言書があり、遺言書のとおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要になります。
遺産分割協議書が必要ない場合も、トラブルを避けるために作成することも可能です。たとえば、遺言書が残されていた場合も、後から遺言書に記載されていない財産が見つかることもあるかもしれません。このようなことが起こった場合に備えて、財産を誰がどのように相続するのかを協議し、遺産分割協議書を作成しておくというのもおすすめです。
遺産分割協議書の書き方と記載する項目
遺産分割協議書の書き方と記載する項目についてご説明します。遺産分割協議書の作成においては決まった様式がなく、パソコンと手書きどちらで作成しても有効とされています。とはいえ、相続人の人数分作成する必要があるため、パソコンで作成するのがおすすめです。
ただし、作成するすべての遺産割協議書には、相続人の氏名をそれぞれが手書きで記入し、実印を押印する必要があります。
遺産分割協議書に記載する項目についても確認しておきましょう。遺産分割協議書を作成する際に記載すべき項目は、以下のとおりです。
- 相続人の署名・捺印
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人全員が遺産分割内容に合意した旨
- 各相続人が承継する相続財産・債務の内容
- 遺産分割協議書作成後に判明した財産・債務の取り扱い
- 協議成立年月日
それぞれ詳しくご説明します。
相続人の署名・捺印

相続人が未成年の場合は、法定代理人を立てる必要があります。そのため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議書には相続する財産を特定できるように記載しますしかし、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなることもあるため注意が必要です。たとえば、預金の残高を記載した場合、利子がつくことで金額が変わってしまうことがあり、金額が変わってしまうと当該財産と認められなくなってしまうことがあります。
さらに、不動産の所在地について、登記と合っているかどうかを必ず確認しましょう。認識していた所在地が、表示されているものと異なっていたというケースもあります。このような場合は遺産分割協議書を作成し直さなければなりません。こうなると、また相続人全員の署名と、実印の押印をすることになってしまい、手間と時間が増えてしまいます。
このようなミスをせずにスムーズに遺産分割協議書の作成を進めたい場合は、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けるのもおすすめです。法務局のホームページには遺産分割協議書の記載例が掲載されていますので、確認したい方は法務局を見てみてください。
被相続人の名前と死亡日
被相続人の名前と死亡日については、たとえば、下記のような内容を記載します。
- 被相続人
- 田中 太郎(令和◯年◯月◯日 死亡)
- 最後の住所地 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
- 本籍地 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
- 登記上の住所 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
住民票や戸籍謄本などを参考にしながら、上記のような内容を記載しましょう。
相続人全員が遺産分割内容に合意した旨
相続人全員が遺産分割内容に合意した旨については、下記のような内容を載せるようにしましょう。
令和◯年◯月◯日、東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯
相続太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である相続花子、相続一郎および相続温子は、本日その相続財産について、相続人全員で遺産分割協議をおこない、次のとおりに遺産分割の協議が成立した。
上記のように、相続人全員の名前を記載して、遺産分割協議の内容に合意したことを記載する必要があります。
各相続人が承継する相続財産・債務の内容
各相続人が承継する相続財産・債務の内容についても記載しておく必要があります。
たとえば、下記のような内容を載せます。
1.相続花子
(1)土地 東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯号
宅地 ◯◯◯.◯◯平方メートル
(2) 建物 同所同番地
木造瓦葺2階建て/床面積1階部分 ◯平方メートル 2階部分◯平方メートル
2.相続一郎
(1)預貯金
東京都東京支店 普通預金 口座番号01234567 口座名義人:相続 太郎のすべて
3.相続温子
(1)有価証券
東京証券東京支店 口座番号1234 保護預かりの以下の有価証券
東京株式会社 株式1,000株・渋谷株式会社 株式1,500株
上記のように、相続人それぞれが相続する財産の内容を、詳細に記載します。
遺産分割協議書作成後に判明した財産・債務の取り扱い
遺産分割協議書を作成した後に判明した財産・債務の取り扱いについても記載します。
載せるのは下記のような内容です。
すべての相続人は、上記に記載した以外の被相続人の財産または債務があった場合、相続花子が相続し、取得することに異議がないものとする。
上記の一文を入れることで、後日財産や債務が見つかった際のトラブルにならないようにしておくことが重要です。
協議成立年月日
協議成立年月日については下記のように記載するようにしましょう。
令和◯年◯月◯日
上記の日付は遺産分割協議をおこなった日を記載します。
相続人の署名・捺印最後に相続人全員の署名・捺印を記載しましょう。載せるのはたとえば下記のような内容です。
東京都渋谷区◯◯丁目◯番地◯号 相続花子 実印
東京都新宿区◯◯丁目◯番地◯号 相続一郎 実印
京都市左京区◯◯丁目◯番地◯号 相続温子 実印
捺印をする印鑑は、実印でおこなう必要があるので、間違えないようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する際に注意すべきこと

遺産分割協議書を作成する場合は、注意点がいくつかあります。ここで気をつけておくべきことを確認しておきましょう。注意すべきことは下記のような内容です。
- 後に見つかった遺産の扱いについて記載しておく
- 人数分の遺産分割協議書を用意しておく
- 相続人全員が実印で捺印する
後に見つかった遺産の扱いについて記載しておく
後に見つかった遺産の扱いを記載しておきましょう。遺産分割協議が終了した後に、被相続人の財産が新たに発見されることは少なくありません。
新たに見つかった財産は、原則、新たに見つかった財産のみを相続人全員で決めることになりますが、再び遺産分割協議をおこなうというのは大変です。遺産分割協議時に、事前に新しく発見した財産を「誰にどのような条件でどれくらい相続するか」を決めておいて、遺産分割協議書に記しておくことで、新しく見つかった財産に対して再度遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。
人数分の遺産分割協議書を用意しておく
人数分の遺産分割協議書を用意することについても要注意です。遺産分割協議書の部数に決まりはありませんが、特に事情がない場合は人数分用意しておきましょう。遺産の移動において銀行等の手続きをおこなう際に、1通の遺産分割協議書のみでやりとりをおこなうのではなく、必ず全ての遺産分割協議書に、相続人全員で署名・捺印をおこなうようにしましょう。
相続人全員が実印で捺印する相続人全員が実印で捺印する必要があります。仮に署名や捺印をしていない相続人がいると、遺産分割協議に相続人全員が参加した証明にならなくなってしまうため、遺産分割が無効になってしまう可能性が高くなります。ただし、相続開始後に認知された相続人の場合は、遺産分割協議に該当する相続人が参加していなくても無効にはならずに、後から金銭で調整することができます。
遺産分割協議書を作成するときのポイント

注意点に加えて、遺産分割協議書の作成時に気をつけたいポイントをご紹介します。
相続がわかった時点で遺産分割協議を早めに始める
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続手続には期限があるため、相続がわかった時点で早めに協議を始めるのがおすすめです。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内と決められています。また、相続放棄をしたい場合は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
遺産は正確に漏れがないように記載する
現金・預貯金・不動産・株式などのほか、保証債務・借入金・ローンなどのマイナス財産も漏れがないように記載しましょう。遺産分割協議書の作成時には、どの財産か特定できるように、正確に記載してください。
とくに、土地や建物などの不動産に関しては、登記事項証明書に書かれているとおりに記載するようにしましょう。
もし記載が漏れたり誤ったりしていた場合は、意図したとおりの遺産分割ができなくなってしまう可能性があります。場合によっては、遺産分割協議書を作り直さなければならない必要も出てくるかもしれません。
遺産分割協議書の作成後の変更は難しいため慎重に協議をおこなう
遺産分割協議書の作成後に内容を変更したい場合は、相続人全員で新たな合意を得る必要があります。また、遺産分割協議書を再び作成するとなると、空き家などの不動産の登記手続や相続税申告などが遅れてしまい、トラブルに発展してしまうリスクも出てきます。
このように、遺産分割協議書の内容を変更すると問題が起こりやすいため、後日に変更すべき点が発生しないよう、内容を慎重に話し合い作成するようにしましょう。作成した後に新たに相続財産が見つかった場合の取り扱いについても明記しておきましょう。
全員で保管する
遺産分割協議書は1通でも問題ないとされていますが、トラブルを防ぐためにも、相続人全員分を作成しておいて、それぞれが所持しておきましょう。
作成した時に遺産分割協議書を人数分用意して、それぞれが自筆で氏名を記入し実印を押印して、保管します。一般的に、不動産の登記や金融機関の手続きで、印鑑登録証明書の提出が求められることになるため、相続人全員分の印鑑登録証明書も用意しておきましょう。
相続を放棄したい場合はどうすればいい?

相続財産の相続を放棄したい場合は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申し出ましょう。放棄の申し出は、相続があったことを知ってから「3か月以内」におこなう必要があるため、注意して早めに行動するようにしましょう。
相続放棄を申し出るには、以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本など被相続人と相続放棄する人の関係を示す書類
上記の書類を準備して、家庭裁判所に相続財産の相続を放棄したいと申し出るようにしてください。
トラブルを防止するためにも遺産分割協議書を作成しよう
遺産分割協議書とは遺産分割について相続人で話し合った内容を書面にまとめたもので、相続手続をおこなううえで内容を明らかにするのに必要な書類です。相続人同士のトラブルを防止することにも役立ちます。
遺産分割協議書は個人でも作成できます。しかし遺産や法定相続人を調べ、不備のない遺産分割協議書を作るのには手間や時間がかかります。遺産分割協議書の作成に手間や時間をかけたくないという場合や、不安がある場合は、専門家へ相談するという手もあります。
しかし専門家へ作成を依頼する場合は費用がかかるため、コストを削減したい場合は自分でおこなうことをおすすめします。自分で遺産分割協議書を作成する場合は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしていただければと思います。