解体工事の際に必要な届出について解説

解体工事

解体工事の際に必要な届出を紹介します。解体工事を行う際には、アスベストの撤去や建物滅失登記申請など、法律に則った申請を行う必要があります。また、届出を業者に依頼する方法や解体の届出に関する注意点も詳しく解説しているので、工事を行う際の参考にしてください。

解体工事の際に必要な届出とは?

解体工事に必要な届出は大きく分けて6種類ある

解体工事には、さまざまな手続きが必要です。解体工事を行う際に、申請するべきものを怠った場合、トラブルの原因となることも多いので、しっかりと覚えておきましょう。

また、各申請のやり方や注意点、業者への依頼方法も掲載しているので、解体工事を行う際の参考にしてください。

解体工事に必要な届出①アスベスト除去の届出

アスベストを含む建材を使った、建物を解体する際には届出を出す必要があります。アスベストの撤去には建設リサイクル法のほか、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)などの法律が絡んできます。

そして、アスベストはその発塵性の違いによってレベル1~3に分類され、それぞれ提出する届出や提出先が違うので注意しましょう。

レベル1(発塵性が著しく高い)の場合

レベル1には耐火建築物の梁や柱、エレベーターの周囲、立体駐車場の天井や壁、ビルの機械室・ボイラー室の天井や壁、体育館の天井や壁などに使う「石綿含有吹き付け材」が該当します。

工事の前に含有量などの調査を行い、労働基準監督署に「工事計画届」および「建築物解体等作業届」を出します。そして、都道府県知事には「特定粉塵排出等作業の実施の届出」および「建設リサイクル法に基づく届出」を提出しましょう。出典:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚生労働省)

レベル2(発塵性がやや高い)の場合

レベル2には、建築物の梁や柱、壁の耐火被覆材、ボイラー本体や配管・空調ダクトなどの保温材、屋根用の折板裏断熱材などに使われる「石綿含有保温材」および「耐火被覆材」「断熱材」が該当します。

工事前に含有量などを調べ、労働基準監督署に「建築物解体等作業届」を提出しましょう。そして、都道府県知事には「特定粉塵排出等作業の実施の届出」を提出する義務があります。出典:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚生労働省)

レベル3(発塵性が比較的低い)の場合

レベル3には、屋根材や外壁材および天井、壁、床などの内装材として使われる「石綿含有成形板」「ビニール床タイル」が該当します。

レベル1とレベル2と同様に事前に調査する必要はありますが、どこかに書類を提出する義務はありません。ただし、含有量はゼロではないため、解体を行う際は、慎重に作業しましょう。出典:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚生労働省)

解体工事に必要な届出②ライフラインの停止

解体工事の前には、使用中のライフラインの停止を行う必要があります。ライフラインとは、一般的に電気やガス、水道、インターネットなどを指します。

基本的にどのライフラインも電話のみで停止することができるので、どこかに書類を提出する必要はありません。

しかし、ライフラインによっては、停止までに時間がかかる場合や撤去作業・費用が発生することもあるので、早めに連絡しておきましょう。

解体工事に必要な届出③建設リサイクル法に関する届出

各地域の自治体では、解体された建物の廃材が正しく処分されたかどうかを確認し、取り締まっています。そのため、建物から出る廃材の見込み量や種類を事前に手続きしなければなりません。

建設リサイクル法の対象となるのは、延床面積の合計が80平方メートル以上(約24坪)で木材や鉄、アスファルトなど特定の建材が使われている建物です。届出の期限は解体工事に着工する7日前です。

提出する書類には届出書や分別解体等の計画等、工程表、設計図または写真、案内図の書類が必要です。なお、自治体によっては書類の追加もあるので、事前に確認しておきましょう。また、申請者(施主)の代理として届出を行う時は委任状も必要です。出典:建設リサイクル法の概要(環境省)

解体工事に必要な届出④道路の使用許可申請

解体工事が隣接する道路の交通の妨げになる場合は、道路の使用許可申請が必要です。一般的に道路の使用許可申請は、解体工事を請け負った業者が申請しますが、依頼主が直接警察署に行って申請することもできます。

道路の使用許可申請には、管轄の警察署に「道路使用許可申請書」と「添付資料」を提出し、2000~2700円の手数料を納めます。

なお、道路の使用許可を自分で取るとその分費用を安くしてくれる業者もあるので、事前に確認しておきましょう。出典:道路使用許可の概要、申請手続等(警察庁)

解体工事に必要な届出⑤建築物除去届

建築基準法では、建築物を除却しようとする場合、都道府県知事に届出をする必要があります。建築物除却届は、解体工事前日までに行いましょう。

なお、書類の提出は委任状をもって、業者にお願いすることもできます。また、委任した場合は、他の届出の申請なども含めて3~5万円程度かかります。

ただし、工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う除去工事の場合には出す必要はありません。出典:建築工事届、建築物除却届について(千葉県HP)

解体工事に必要な届出⑥建物滅失登記申請

解体工事を行い、建物が無くなったことを申請するためには、法務局に滅失登記申請を提出します。建物滅失登記には、登記申請書や取毀し証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の資格証明書もしくは会社謄本、住宅地図、登記申請書のコピーが必要です。

また、滅失登記申請を代行してもらう場合は、委任状や依頼人の印鑑証明も必要です。自分で行くのが難しい場合は活用しましょう。

建物滅失登記申請を代行してもらう場合

滅失登記申請には、専門的な知識が必要ですので、登記の専門家である「土地家屋調査士」に委任するのがおすすめです。その場合、手数料として3~7万円ほどかかります。

なお、建物滅失登記の費用を抑えたい場合は、個人で申請することも可能です。また、建物滅失登記申請には解体業者の協力も必要ですので、見積もりの段階などに相談してみましょう。

火災物件解体に必要な届出

火災にあった物件を解体する場合でも、一般的な物件の解体と届出は同じです。代わりに、管轄の消防署から災害による被害を証明できる「り災証明書」を受け取っておきましょう。

災害被害にあた場合、融資や保険金、自治体の補助金などを受け取る際に必要となることが多いです。

解体の届出に関する注意点①アスベスト除去の届出を怠った場合

アスベストの除去には、さまざまな法律が絡むので注意しましょう。そのため、法律によって罰則規定がことなります。大気汚染防止法を例に挙げると、レベル1およびレベル2の撤去作業の届出を怠った場合、3ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。出典:大気汚染防止法の概要(環境省)

解体の届出に関する注意点②立入検査における妨害を行った場合

近年では、都道府県知事等による報告徴収の対象に「届出がない場合を含めた解体工事の発注者、受注者または自主施工者」が追加されています。

そして、立入検査の対象に「解体等工事に係る建築物等」も加えられました。もし、立入検査を拒んだり、妨げたりした場合は、30万円以下の罰金が科せられます。出典:自治体による立入検査(環境省)

解体の届出に関する注意点③建設リサイクル法に違反した場合

対象となる工事の違反20万円
対象となる工事の変更違反20万円
分別解体等義務の実施命令違反50万円
再資源化等義務の実施命令違反50万円
廃棄等の違反(解体業者)10万円
技術管理者の設置違反(解体業者)20万円

建設リサイクル法に違反した場合は、違反内容によって罰則が異なります。上記の表では、東京都の例をいくつか紹介しています。

自治体によっては、他の違法内容もあるため、事前に確認しておきましょう。なお、届出を解体業者に委任した場合、その時点で義務は解体業者に移ります。出典:建設リサイクル全般(東京都都市整備局)

解体の届出に関する注意点④道路の使用許可申請を怠った場合

工事中に道路の交通を阻害する場合には道路使用許可申請が必要です。申請をせずに道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

また、道路占用許可が必要な場合、無許可で占有した際には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。出典:道路使用許可の概要、申請手続等(警察庁)

解体の届出に関する注意点⑤建物滅失登記を怠った場合

建物滅失登記を怠った場合、10万円の過料が科せられます。さらに、登記簿上では土地の上にまだ建物が存在している状態です。

そのため、土地を売却できなかったり、銀行等から借り入れができなかったり、固定資産税が課税され続けたりします。建物滅失登記は、解体業者が代行してくれるものではないため、忘れずに手続きを行いましょう。出典:不動産登記法(e-GOV法令検索)

現場周辺の近隣挨拶も忘れないようにする

解体工事を行う際は、近隣住民への挨拶も重要です。解体工事の際には、騒音や振動が発生します。普段の生活では、起こりえない騒音・振動ですので、工事周辺の住民には多大なストレスを与えます。

不要なトラブルを避けるためにも、事前に工事のスケジュールや時間帯を知らせて、解体工事への理解をしてもらいましょう。

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