相続の限定承認とは?メリットとデメリット、相続放棄・単純承認・法定承認との違いとそれぞれの注意点について詳しく解説

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亡くなった故人の財産を相続することになった場合、相続の種類がいくつかあることを知っていますか?

相続をするしない(相続・相続放棄)だけではなく、相続方法は3つの方法があります。

「限定承認(げんていしょうにん)」「単純承認(たんじゅんしょうにん)」「相続放棄(そうぞくほうき)」があり、それぞれ異なる方法です。

  • 「限定承認」「単純承認」「相続放棄」の違い
  • 「限定承認」をすることのメリットや注意点

現時点で相続の予定がない人でも、今後相続の手続きを行なう可能性があります。

手続きの期間が短いものが多いので、事前に理解しておくことでスムーズな手続きが可能です。

この記事では限定承認について詳しく解説します。

限定承認とは

限定承認という言葉を聞いたことがない人も多いはずです。

限定承認とは、故人が残したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

相続をする際に、すべての財産がプラス・マイナス含めてどれくらいあるのかわからないことがあります。

正確な計算を前にマイナスの財産だけを見て相続放棄をしてしまうと、大きな損をしてしまうこともあるので、このような時に限定承認をすることで、損をすることがなく相続をすることが可能です。

相続の限定承認とはどのようなことなのか?

相続の限定承認はの考え方はいたってシンプルです。

  • 相続財産のプラスの財産でマイナスの財産を清算する
  • マイナスの財産を清算した上でプラスの財産が残っていれば引き継ぐ

相続財産の範囲内で財産の清算が可能なので、相続人の固有財産を守ることが可能となり、相続時の負担をする必要ががありません。

相続で損をするということがないのがポイントです。

相続放棄や単純承認は限定承認と何が違うのか

相続は「限定承認」「単純承認」「相続放棄」の3つがあり、それぞれ異なる方法を指しています。

「単純承認」「相続放棄」、「限定承認」との違いについて詳しく紹介します。

単純承認

単純承認は、相続財産を債務も含めて『無条件で無制限にすべて引き継ぐ』方法です。

相続放棄や限定承認など手続きを行わない場合、相続開始を知った時から3ヶ月を経過すると自動的に単純承認となります

手続きをせずに相続手続き等を開始した場合も単純承認になります。

単純承認を示す手続きはないので、3ヶ月の熟慮期間中にマイナスの財産がわかり限定承認に切り替えたい場合に、限定承認の申請が必要です。

限定承認との違い

  • マイナスの財産も引き継ぐ
  • 手続き等が不要

相続放棄

相続放棄とは、相続人(法定相続人)となった際に、相続する財産のすべてを放棄する事です。

理由として

  • 相続財産に借金などマイナスの財産がある
  • 相続をすると自己の固有財産を処分する可能性がある
  • 財産の相続をする意思がない

相続放棄は相続人の意思で決めることが可能ですが、相続開始が分かった時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要になります。

限定承認の違い

  • 相続放棄をした場合、すべての相続が出来なくなるので注意が必要

限定承認をすることのメリット

限定承認は相続をすることに変わりはありませんが、他の相続方法とはどのような違いがありメリットになるのでしょうか?

限定承認のメリットと相続放棄・単純承認のメリットと共に紹介します。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、相続財産のプラス財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐことが可能です。

特定の財産を残しておきたい人、マイナスの財産が不明だが財産を受け継ぎたい人に向いています。

相続人全員で行なう必要があるので、全員が合意をすることが条件になります。

単純承認のメリット

単純承認のメリットは、限定承認や相続放棄とことなり、行使するための申請手続きが不要です。

熟慮期間である3ヶ月を待たず相続手続きを開始しても問題がなく、3ヶ月を経過した場合には自動で単純承認となります。

相続放棄のメリット

相続放棄は、単純に一切の相続を受け継がない手続きであり、申請をすることで今後一切の相続問題とは無縁となります。

放棄をしたい相続人が個人で申請することが可能であり、他の相続人と相談をする必要がありません

相続の意志がない場合、既にマイナスの財産があることを知っている場合にメリットのある方法です。

一度申請をすると一切の相続はできません。

限定承認・単純承認・相続放棄のメリットなど

限定承認単純承認相続放棄
メリットマイナス財産の相続をしないすべての財産を相続する相続自体をせずにすむ
手続きできる期間相続を知ってから3ヶ月以内相続を知ってから3ヶ月経過で自動決定相続を知ってから3ヶ月以内
熟慮期間の延長家庭裁判所への申し立てにより可能なし家庭裁判所への申し立てにより可能
手続きの注意点相続人全員で行う個人で申請可能
マイナス財産引き継がない引き継ぐ引き継がない

限定承認をすることのデメリット

限定承認は、マイナス財産を相続する必要がないので、メリットばかりに感じますが、もちろんメリットばかりではありません。

申請時に手続きが多いことや、相続人が複数名いれば全員の承諾が必要になります。

みなし譲渡所得税が発生する可能性や、通常各種相続軽減措置を受けられるものが受けられない可能性もあるので、申請前には必ず確認が必要です。

債務手続き自体にも手間がかかるので、実際に申請する場合悩んでしまう人も多いです。

  • 相続人全員での申請が必要
  • 限定承認の手続きに手間がかかる
  • 債務手続きにも手間がかかる
  • みなし譲渡所税が発生する可能性がある
  • 小規模宅地用の特例などの各種相続軽減措置が受けられない

限定承認の手続きと流れ

まずは、限定承認を行なう場合には相続人全員で限定承認をすることを決めなくてはいけません。

限定承認を熟慮期間(3ヶ月)に決め、被相続人(個人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述が必要です。

手続きと流れ

  1. 相続財産・負債の調査
  2. 限定承認の熟慮期間の延長(必要な場合)
  3. 相続人全員に連絡する
  4. 申述書と相続財産目録の作成
  5. 家庭裁判所へ限定承認の申述を行なう
  6. 限定承認が受理される
  7. 相続人の中から相続財産管理人が選任される
  8. 官報への掲載と広告を行なう
  9. 財産の清算を行なう(財産の換価は裁判所を通じた競売のみ)

限定承認の注意点

限定承認を行なう場合、手続きが煩雑になり本当に限定承認をするべきか悩むかもしれません。

マイナス財産がある場合には、申述する際の注意点を知っておく必要もあります。

限定承認は相続人全員で行なうこと

限定承認は必ず相続人全員が共同で行う事が決められています。

誰か1人でも単純承認を希望した場合、限定承認を出来ないので、話し合いをしたうえで限定承認を決めましょう

相続人全員が共同で行うものになりますが、相続放棄をした人がいる場合、その人は相続人ではなくなるので、残りの相続人で限定承認の申述を行います。

限定承認をする前に、相続放棄の手続きをしてもらってから限定承認を行ないましょう。

手続きは3ヶ月以内

限定承認の手続きをする期間は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをします

3ヶ月が過ぎてしまうと自動的に単純承認となってしまうので、注意が必要です。

手続き前の相続財産処分ができない

単純承認は3ヶ月を経過すると、自動的に単純承認をしたものとされてしまいますが、それ以外に手続き完了前に相続財産を処分してしまうと単純承認をしてしまったとみなされてしまいます。

限定承認を申し立てている間が財産の処分などしないように注意しましょう。

残したい不動産がある場合にも適用できる

限定承認はマイナスの財産を引き継がないだけではなく、相続するマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に残したい不動産がある場合にも、限定承認をしておくことで、それらの財産を残すことが可能になります。

まとめ:限定承認はマイナス財産を引き継がないが、手続き等が面倒でもある

限定承認について、メリットやデメリット、単純承認と相続放棄の違いについて詳しく解説しました。

限定承認は申請期間や申請方法が難しく相続人1人の意志ではできることではありません。

故人の財産を相続する際に、マイナスの財産がある可能性があれば、相続人全員と相談し限定承認を申請してください。

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