親や身近な親族が亡くなり遺産の相続をする場合、さまざまな手続きが必要になります。
煩雑な手続きが多いので面倒だと感じている人も多く、できることなら簡単に手続きを終わらせたいと考えています。
- 遺産相続手続きが必要な理由
- 遺産相続できるもの
- 遺産相続で必要な書類
- 相続税の申告にも書類が必要
遺産相続をする場合にはどのような書類が必要になるのか詳しく解説します。
遺産相続をすることになったら『遺産相続手続き』が必要になる
親や身近な親族が亡くなった際、その遺産を相続する場合があります。
遺産相続ができるのは、法定相続人(配偶者・子ども・親・兄弟姉妹)、遺言書に記載されている受遺者(遺贈を受ける人)だけであり、それ以外の人は遺産相続の権利がありません。
法定相続人や受遺者になった場合、速やかな遺産相続手続きが必要です。
遺産相続の手続きは、相続する内容によっても書類が異なり、手続きも複雑になっています。
煩雑な手続きが多い遺産相続をスムーズに行うためには、相続内容に合わせた必要書類の準備をすることが必要であり、事前に知っておくことでいざという時に便利です。
遺産相続できるものとは
遺産相続をする際に何が相続できるのか知っていますか?
相続人となる人が相続できるのは、被相続人(故人)の財産に属した一切の権利義務です。
土地建物などの不動産・自動車・現金や預貯金・有価証券等の『プラスの財産』といわれているものと、借金や負債などの『マイナスの財産』いわれるものが該当します。
これ以外に、損害賠償責任などの『マイナスの財産』も相続対象になります。
プラスの財産 | マイナスの財産 | |
不動産(土地建物) | 宅地・居宅・農地・店舗・貸地 | |
不動産上の権利 | 借地・地上権・定期借地権 | |
有価資産 | 現金。預貯金・有価証券・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など | |
借金 | 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務。被相続人が負っていた借金 | |
租税公課 | 未払いの所得税・住民税・固定資産税 | |
動産 | 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など | |
預かり金の返還債務 | 預かり資金・保証金・未払い費用・未払い利息・未払い医療費など | |
その他 | 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権など |
なお、遺産に該当しない物もあるので注意が必要です。
- 受取人指定のある生命保険金・死亡退職金
- 墓地・仏壇等・祭祀(さいし)に関するもの
- 相続人の一振に専属したもの
- 遺族年金
- 損害補送金
- 香典・弔慰金・葬儀費用

遺産相続のするために必ず必要になる書類
遺産相続を開始する際、ほとんどの手続きで必要になる書類があります。
戸籍謄本類になり、戸籍謄本類とは以下通りです。
- 戸籍事項証明書
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸謄本
(被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までの戸籍謄本類が必要)
これらは、被相続人の最後の本籍地の役所で取得することになります。
出生時の戸籍まですべて取得する必要がありますが、すべての役所へ出向く必要はなく郵送で請求することも可能です。
ホームページなどで説明しているので、チェックして郵送請求をしましょう。
相続する物の種類によって異なる必要書類
被相続人の財産が複数ある場合、相続する物によって必要書類が異なります。
おおまかに、金融・土地建物・その他で変わるので、それぞれ必要書類を確認し、揃えることになります。
金融関係
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 金融機関の書類
土地建物
- 土地の相続登記の申請書類
- 相続人全員の戸籍謄本(追記)
- 相続人全員の住民票抄本(追記)
- 相続人全員の住民票謄本(追記)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産の固定資産評価証明書
その他
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書

相続税の申告に必要な書類
遺産相続をした場合、相続税の納付が必要になりますが、相続税の申告書類はたくさんあります。
相続人関係での必要書類
- 被相続人の戸籍謄本と改正原戸籍
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員のマイナンバー確認書類
- 相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議を行った場合)※原本
- 法定相続情報一覧登録図(法定相続一覧登録図があれば■の書類は不要)
遺産分割関係の必要書類
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 特別代理人選任の審判の証明書
- 相続放棄受理証明書
- 申告後3年以内の分割見込み書
現金預貯金関係の必要書類
- 残高証明書
- 既経過利息計算書
- 通帳の写しまたは預金取引履歴
- 手元にある現金
有価証券がある場合
- 取引残高報告書
- 配当金支払通知書
- 決算書(非上場株式)取得場所/手数料/取得日数 ※手数料は自治体によって異なるため目安にしてください
生命保険金・死亡保険金・退職金退職金での必要書類
- 死亡保険金支払通知書
- 生命保険証書
- 解約返戻金がわかる資料
- 退職手当支払計算書
債務
- 借入残高証明書
- 金銭消費貸借契約書
- 未納の租税公課の領収書
- 未払い金の領収書
贈与
- 贈与契約書
- 贈与税申告書(過去3年分の申告書(控))
葬儀関係
- 通夜葬儀の際に支払った領収書
- お布施や心づけ等の記録
小規模宅地等の特例を費用する場合
- 被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本(もしくは法定相続情報)
- 遺言書または遺産分割協議書(写し)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
- 申告期限3年以内の分割見込み書(申告期限以内に遺産分割ができない場合)
配偶者の税額軽減を利用する場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書または遺産分割協議書(写し)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
- 申告期限3年以内の分割見込み書(申告期限以内に遺産分割協議が進んでいない場合)
実際に相続する書類をチェックして、揃えた上で申告手続きを行いますが、相続税の場合は収集作業だけで相当な時間がかかってしまいます。
即日発行できない書類(金融機関・生命保険など)は早めの発行申請が必要です。
相続開始から10ヶ月という制限があるので、効率よく収集していくようにしましょう。
相続人が複数名いる場合には、手分けをして準備をするのも1つの方法です。

相続の種類によっても必要な書類が変わる
先に紹介した相続税の申告手続きに必要書類以外にも、相続の種類によって必要な書類が変わってきます。
遺言書・遺産分割協議・法定相続分によっても書類が異なるので、必要書類をそれぞれ説明します。
遺言書によって相続をする場合の必要書類
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の住民票など住所証明情報
- 固定資産評価証明書
- 遺言書
遺産分割協議で相続をする場合の必要書類
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の住民票など住所証明情報
- 相続人の印鑑登録証明書
- 遺言書(あれば)
- 検認済証明書(遺言書があった場合)
- 相続放棄受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
- 財産目録
法定相続分での不動産相続をする場合の必要書類
- 登記申請書
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)…添付する必要はないが不動産の特定のために必要
相続に必要な書類を準備する際の注意点
相続をするためにはたくさんの書類が必要であり、書類を準備するのに時間がかかってしまいます。
必要な書類を準備する場合、注意点などについて詳しく紹介します。
被相続人の戸籍謄本は出生から亡くなるまでのものが必要になる
どの相続をする場合でも必要書類になるのが戸籍謄本になりますが、戸籍謄本は被相続人(故人)が生まれてから亡くなるまでのものすべてが必要になります。
生まれてから亡くなるまで同じ場所に住んでいた場合、手続きは簡単ですが、引っ越しが多い人や遠方から越してきた人などは、戸籍謄本の入手が大変です。
現在は郵送でも戸籍謄本を取ることができるので、申請方法を確認した上で申請をしましょう。
提出書類は原本かコピーか
提出書類は、原本かコピーどちらかの提出が必要です。
原本で必要な書類は『印鑑証明書』のみです。
印鑑証明書は必要枚数分必要になりますが、その他書類については2018年4月からコピーでも可能になりました。
費用面の節約が可能になります。
証明書の有効期限に気をつける
入手した証明書に有効期限があり、3ヶ月や6ヶ月過ぎたものは無効になるといわれています。
本来は印鑑登録証明書や住民票、故人の戸籍謄本などにも有効期限はありません。
しかし、不動産登記の場合は発行後3ヶ月以内と指定されることがあるので、取得時期の指定を守り提出をしましょう。
不動産登記申請で印鑑登録証明書を法務局に提出をする場合には、法律により「作成後3ヶ月以内のもの」の提出が義務付けられているので、必ず期限内の印鑑登録証明書の提出をすることが必要です。

遺言書の有無
遺言書の有無は相続を大きく変えるものになるので、遺言書の有無は重要です。
遺言書がある場合は、遺言者の死亡を知ったあと、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し「検認(開示)」請求をする必要があります。
公正証書や法務局に保管されている自筆証書遺言などは検認の必要がありませんが、遺言書を確認し、遺言書の内容に沿った相続(遺贈)が行なわれます。
遺言書により遺贈があった場合、法定相続人が受け取る遺産が大きく変わるので、遺言書の有無はとても大事です。
相続放棄した場合も「相続放棄申述受理証明書」が必要になる
遺言書・法定相続の権利があっても、相続する意思がない場合は相続をする権利を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
相続放棄をすると「相続放棄申述受理証明書」は発行され、相続放棄をした場合でも相続をするほかの相続人が相続をする手続きをするための必要書類になります。
「相続放棄申述受理証明書」は相続放棄後必ず他の相続人へ渡しましょう。
手続きは本人がする必要はない
遺産相続の手続きは、本人が行う必要はありません。
必要書類の大半は代理人が書類の取得や提出を行なうことも可能であり、代理人が行う場合は委任状を作成し、手続きをする人に渡します。
諸手続きが面倒だと感じる場合、司法書士に相続関連の手続きを依頼することもできます。
費用は10万円程が相場になるので、時間がない、手続きがわからないという場合に相談してみることをおすすめします。
まとめ:遺産相続をする場合相続に関わる書類が必要であり、相続内容によって必要な書類も変わる
遺産相続をする場合の必要書類について紹介しました。
遺産相続をする場合、故人の戸籍謄本から印鑑登録証明書・遺言書などたくさんの書類が必要になります。
相続手続きをするためには、多くの書類を短い期間で順にする必要があり、手間と時間がかかります。
紹介した必要書類を覚えておくと、実際に遺産相続の効率UPに繋がるので、覚えておくか、メモを残しておくことをおすすめします。