親が持っていた不動産を相続する際に必要な手続きの1つに『相続登記』があります。
相続登記はこれまで行なわなくても罰則などがなかったので、相続をしていても相続登記をしていない人がたくさんいました。
しかし、2021年の参議院本会議で相続登記の義務化が成立しています。
- 相続登記の義務化はいつから
- 相続登記の義務化改正のポイント
- 相続登記の登録をしないとどうなる
知らなかったでは済まされないことになった、相続登記の義務化と改正のポイントなどについて詳しく説明していきます。
相続登記の義務化が始まる?いつから?相続登記の義務化で何が変わるのか?
不動産の相続をしたことがある人の中で、実際に相続登記を済ませている人がほとんどだと思いますが、相続登記は面倒な手続きだなと感じたはずです。
これまでは、不動産の相続をした際に相続登記をしていなくても罰則等はありませんでした。
罰則がないことで、相続していた不動産の相続登記をしていない人もいるでしょう。
しかし、2021年4月21日に民法・不動産登記法(余裕者不明土地関係)の改正等に関する要網案(案)が成立しました。
法律の改正が施行されることにより、これまで義務ではなかった相続登記が義務となり、相続をした場合には必ず相続登記をすることになります。
実際現時点では施行されていませんが、いつから施行されるのか、相続登記の義務化によって何が変わるのか、これまで相続登記をしていなかった不動産はどのようになるのか、知らなければいけないことがたくさんあります。
相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から
成立したときにはニュースになっていましたが、1年以上も過ぎてしまうと忘れてしまう人も多く、実際にはまだ施行されていないので覚えていない人も多いです。
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行することが決まっています。
これから、ニュースなどで取り上げられる機会も増えていくはずですが、ニュースで取り上げられた時点では対応が遅い可能性もあります。
今はまだ相続などの話がない人も、施行される2024年までに不動産を相続する可能性もあるので、覚えておくようにしましょう。

相続登記とは
不動産の相続登記とは、正式名称が『相続による所有者権登記』といい、所有者が亡くなった場合、その土地や建物の名義を亡くなった人から相続した人へ変更する手続きになります。
相続登記は、
- 必ず行うものではない
- 期限も決められていない
相続をした際にはさまざまな諸手続きが必要になり、期限が決められているものが多いので、期限がなく必ず行う必要もない相続登記は後回しとなり、忘れてしまうこともあります。
相続登記をしていなくてもすぐには問題がないので、気づかなかったという人が多かったのですが、相続登記の義務化になった場合は忘れていたでは済まされません。
相続登記の義務化の改正ポイント
相続登記の義務化が施行されると、これまでとどのような部分が違うのでしょうか?相続登記の義務化・改正ポイントについて詳しく解説します。
相続登記の改正ポイント
改正ポイントは以下の通りです。
期限と罰則の制定がされる
相続登記が義務化されると、相続登記をするための期限が定められます。
所有者が亡くなったあと、相続人が相続を知ってから3年以内に相続登記することが必要となります。
『取得を知ってから』という部分がポイントですが、正当な理由がなく相続登記を行なわない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるので、必ず相続登記をしてください。
氏名や住所変更の登記も義務化
相続登記が義務化になることで、今まで義務のなかった所有者登記名義人の氏名変更や登記も義務化されます。
相続登記の義務化と異なる点は、改正交付後5年を超えない範囲で今後政令で定められますが、現時点では施工日が未定です。
2026年までには施工される予定です。
所有者の氏名や住所変更があった場合は、変更があった日から2年以内に変更の登記が必要になり、違反すると5万円以下の過料対象になってしまいます。
相続登記と共に変更手続きを行なうことをおすすめします。
施行日以前の登記にも遡及して適用される
相続登記の義務化が施行された場合、これまで相続登記をしていなかった不動産に対しても適用されることになります。
実際の施行は2024年4月1日ですが、2021年12月17日の官報により政令は交付されているので、施行日前に相続が発生した場合にも適用されることになります(遡及適用)。
- 施行日
- 不動産の相続を取得したことを知った日
どちらかの遅い日から3年以内に、相続登記が必要になりますので注意が必要です。
遺産分割協議でもめた場合は相続人申告登記を行う
遺産相続の分割協議による相続人間の合意が、なかなかまとまらないこともあります。
まとまらない場合に関しては、相続人であることを申告することで、相続登記をする義務を免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられています。
申告をすることで、一時的に相続登記の義務を履行したものとみなされますが、予備的な制度なので、遺産分割協議が成立し、相続人が決まった場合は、遺産分割の日から3年以内に相続登記の手続きを行なうことが必要です。
一定の要件を満たすと相続で取得した土地を手放せる
相続登記した土地は、一定の要件を満たすと手放すことが可能です。
『相続土地国庫帰属法』といい、相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律になります。
所有者の申請に基づき、法務大臣と法務局の審査を経て、要件を満たしていると判断された場合、土地を国庫へ帰属することができます。
申請をできる人の条件は以下の通りです。
- 相続人である
- 相続または遺贈により取得している
相続した土地を手放すことを検討している場合、帰属条件に該当しているか確認した上で申請をしてください。

相続登記の義務化の背景
相続登記の義務化に驚く人もいるかもしれませんが、これまで相続登記が義務ではなかったため、すぐに相続登記をせず、長い間を経て土地の所有者の所在がわからないというケースが増えています。
所有者がわからないと、取引もできずに周囲の再開発や公共事業の支障となってしまいます。
空き家問題などもあるため、解消する方法として相続登記の義務化が議論され、施行されることになりました。
相続登記を行わないとどうなる?
相続登記を行なわないままでいると、これまでは罰則などはありませんでした。
2024年4月1日からは、相続することを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由がなく相続登記を行なわないままでいると、10万円以下の過料が科されることになるので注意が必要です。
相続登記の方法
相続登記をしたいけれど、相続登記の方法がわからないという人も多いはずです。
相続登記の方法を紹介します。
相続登記と住所変更登記は、不動産の所在地の法務局で行う
相続登記と住所変更登記は、不動産の所在地にある法務局で行うことになります。
遠方の場合でも、近くの法務局では対応が出来ないので注意しましょう。
必要書類を集め、登記申請書を作成する
相続登記に必要な書類を準備して、登記書類を作成します。
難しいと感じる場合は、司法書士に依頼すると報酬を支払う必要がありますが、必要書類の作成をしてくれ、手続きがスムーズにすすめられます。
登記申請書に必要な書類
- 登記申請書…法務局のホームページからダウンロード可能
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)…現状の登記事項証明書が必要
- 遺言または遺産分割協議書…遺言書は家庭裁判所の検認墨証明書が必要、遺産分割協議書は相続員全員の実印が必要
- 被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 法定相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書…申請時に必要な登録免許税の計算に必要

登録免許税を計算し納付する
相続登記をする場合、必要書類の入手費用の他に登録免許税が必要です。
登録免許税は土地・建物それぞれ、固定資産税評価額×1,000分の4(千円以下切り捨て)の金額が必要です。
法務局で金額分の収入印紙を購入し、登記申請書類に貼付して提出します。
相続登記の費用
相続登記の費用は、自分で手続きを行なえば書類の入手費用と登録免許税だけで済みますが、書類だけでもたくさんの種類を必要とし、わかりにくい部分も多いので、司法書士に依頼するほうが、スムーズに手続きを進めることが可能です。
司法書士の報酬は60,000~100,000円程度であり、複数の不動産の相続登記が必要な場合は高くなります。
通常相続登記の完了は、1週間から10日ほどで、完了後に以下の書類を受け取ることで相続登記委の手続きは完了します。
- 登記識別情報通知書
- 登記完了証
- 戸籍謄本などの原本一式の還付
まとめ:相続登記の義務化は2014年(令和6年)から!遡及でも適用されるので該当する場合は早めに相続登記をしておきましょう
相続登記の義務化について詳しく紹介してきましたが、ご理解できましたでしょうか?
相続登記の義務化は2014年(令和6年)(令和6年)からですが、既に遡及適用により現時点でも対象となります。
相続登記を行わないと過料をかされるので、相続をする際には忘れず相続登記を行なうようにしてください。