相続放棄しても管理責任は残る?管理できず放置すると発生するリスクの解説

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人生の中でも直面する機会の少ない相続問題。いざ相続問題に直面した際には「何から手をつければいいのか分からない」「管理が難しいから相続をしたくない」と頭を悩ませてしまうのではないでしょうか。

この記事では、財産を引き継ぐ権利である相続を放棄することはできるのか、相続を放棄すれば土地の管理責任はなくなるのか、といった悩みを解決します。

「管理できないけど、思い出のある家だから」といった理由で放置しておくことは金銭的にも精神的にも大きな問題に発展する可能性も。相続した土地を管理できないから手放したいと考えている人はぜひ参考にしてください。

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空き家の相続放棄をする際の注意点|問題が発生しにくいパターンを解説
空き家の相続放棄を行う場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。本記事では、空き家の相続放棄をする際の注意点や管理義務に関するリスク、空き家の相続放棄で問題が発生しにくいパターンなどを紹介しますので、参考にしてみてください。

前提として相続放棄とは?

まず、前提として「相続放棄」について知っておきましょう。相続放棄とは財産の相続を一切行わないことです。

相続放棄の対象となる財産は不動産など価値のあるものだけではなく、借金などの負債も含みます。

そのため、相続放棄を検討する人は以下のような人になるでしょう。

不動産を相続したけど遠方なので管理ができない。

価値のある財産よりも借金などの負債があきらかに多い。

相続トラブルで他の相続人と揉めたくない。

1度相続放棄を行うと後から撤回することはできません。つまり、後から価値のある財産が見つかったとしても引き継ぐことはできないのです。「残るのは借金だけじゃないか」と決めつけてしまう前に相続財産の調査を行うことをおすすめします。

相続放棄についてはこちらの記事でも解説しているのでぜひご覧ください。


相続放棄しても土地の管理責任は残る可能性がある

相続放棄は家や土地といった財産の権利を一切放棄すること。そのため、相続放棄をすれば管理をする必要はなくなるか、というと必ずしもそうではなく管理責任は残ることがあります。

民法第940条では下記のように定められています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:民法第940条

つまり、自分が相続人となったけど管理が難しいから放棄したいといった場合でも、相続財産を管理できる人に引き継げるまでは管理責任は残ることになります。管理責任を怠り近隣に損害を与えた場合には損害賠償問題に発展することもあるので注意が必要です。

それでは、具体的にどのような人に管理責任が残るのかを見ていきましょう。

要注意!相続放棄をしても管理責任が残るケース

相続放棄をしても家や土地の管理責任が残る代表的なケースとしては自分以外に相続人がいないケース。相続放棄をすることで管理責任がなくなるのであれば、日本中に管理者がいない家や土地で溢れてしまいますね。

同様の理由で、相続人が複数いる場合であっても、全員が放棄を選択して自分が最後の相続人となった際には管理責任が生じます。

管理責任を逃れたい際には、自分が何番目の相続者であるのかをよく把握しておかないと、知らずに自分が最後の相続人であったということも考えられるでしょう。

基本的な財産の相続順位は以下の通りです。

財産の相続順位

1.被相続人の子供

2.被相続人の父、母、祖父母

3.被相続人の兄弟、姉妹

ちなみに、被相続人の配偶者に関しては他の相続人の順位に関係なく常に相続人となります。上記に当てはめ、自分がどの順番であるのかは把握しておくと良いでしょう。

民法で自己の財産と同様に注意を払って管理をしなければならない、と記述があることからも、相続した財産のトラブルは管理責任者にあります。

地震などで倒壊した場合や空き家リスクにより近隣へ悪影響を与えた場合には責任を問われる可能性があることを考慮しなければなりません。

管理をしたくない場合は相続財産管理人を選任する

とはいえ、実際には「既に済んでいる家があるので家を相続されても困る」「相続する土地が遠すぎて頻繁に管理するのは難しい」ということもあるでしょう。

そのため、自分に管理責任があるけど管理ができない場合には相続財産管理人を選任する必要があります。

相続財産管理人とは、相続財産を適切に管理できない際に、代わりに管理や精算を適切に行える人のことです。相続財産管理人の専任は、家庭裁判所にて申し立てを行い一連の審査を経た後に専任されます。

ただし、相続財産管理人を専任できるのは「他に相続人がいない」ケースのみです。また、専任者は基本的には裁判所が地域の弁護士を指名することが多く、申立人が希望する候補者が選ばれるとは限りません。

注意点として、相続財産管理人に報酬を支払う必要がある点。通常は、相続財産から報酬が支払われますが、財産の価値が低い場合には申立人が報酬を負担しなければなりません。

相続放棄をせずに管理できない家を持ち続けるリスク

相続放棄ができる期限は相続が開始してから3ヶ月以内と定められています。手続きが複雑で分かりにくいからといって放置してしまうと様々な問題が発生するかもしれません。

ここからは、相続放棄をせずに管理できない土地や空き家を持ち続けるリスクについて解説します。相続問題に直面している人はもちろん、当てはまりそうな人もぜひ参考にしてください。

周囲へ悪影響を与える可能性がある

実家を相続したものの、自分の家があるので住めない。子供の頃の思い出がたくさんつまっているからなかなか取り壊すことはできない。

相続に関する悩みは人それぞれですが、空き家にしておくことで近隣など周囲へ悪影響を及ぼす可能性があることを把握しておきましょう。

人が住まなくなった家は意外なほど早く老朽化し、ガラスが割れ景観の悪化や、塀や壁の倒壊、下水の臭いなどさまざまな問題が現れてきます。さらに、空き家はイタズラだけではなく放火などの犯罪へとつながる恐れも。

周囲への悪影響を把握した上で、取り壊す選択ができない場合には賃貸用として貸し出す、売却をするといった選択肢を選ぶと良いでしょう。

使わない家にも固定資産税を支払う必要がある

不要な家や土地であっても相続人は固定資産税を支払わなければなりません。固定資産税の納税義務は毎年1月1日時点の所有者に発生します。

そのため、使う予定のない家や不動産の固定資産税を払いたくない場合には、相続放棄を選択するほうが良いでしょう。実際に、相続放棄を検討する人の多くは不要な税金を収めたくないからといった理由からとなっています。

相続人同士のトラブルに発展する可能性がある

相続財産を複数の人で管理する際には、トラブルに発展しやすい点にも注意をしておきましょう。今後、売却や解体など処分方法を検討するとしても、相続人全員の同意が必要なため、反対意見が挙がった際には話し合いが長引き揉める可能性がでてきます。

家や土地を相続人複数で管理をする場合には、維持に掛かる費用も基本的には話し合いで決めることになるでしょう。そうなると、中には支払いが遅れたり、支払い自体をしなかったりといったトラブルも出てきます。

相続人同士のトラブルや揉め事に関わりたくない場合には、相続放棄を選んだほうがストレスを減らせるかもしれません。

まとめ

今回は、相続放棄とは何かといったことから、相続放棄をしても管理責任が残るケースについて紹介しました。相続人が自分1人しかいない場合や自分が最後の相続人である場合には相続放棄をしても管理責任が残ってしまいます。

不要な家や土地の管理ができない、管理責任を負いたくないという際には、相続財産管理人を専任しなければなりません。また、相続放棄を選択できる期間は相続の発生から3ヶ月と定められているので、管理責任を背負う可能性がある場合には注意が必要です。

相続放棄の手続が複雑で分かりにくいからといって放置をしてしまうとさまざまな問題に発展する可能性があります。特に、近隣住民とのトラブルからの精神的負担、使わない土地への固定資産税の納税義務による金銭的負担などは大きなリスクとなってくるでしょう。

取り壊したくない家であれば賃貸用に変える、もしくは売却を検討する。更地にして新たな使い道を探す。さまざまな用途を考慮した上で、管理ができず、管理責任を背負いたくない場合には相続放棄を選択すると良いでしょう。

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