相続税ってどうやって計算するの?誰でもできる基本の計算式や手順を紹介

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空き家などの相続にかかる相続税は遺産の相続につきものです。よくわからないと不安ですよね。相続財産×税率で計算できると思っている方もいるかもしれませんが、実際の計算はもう少し複雑です。ですが計算方法を知り、落ち着いて一つ一つ計算していけば、専門家でなくても十分に計算することが可能です。

この記事では、相続にかかる相続税の計算方法についてご説明します。将来の相続に備えるためにも、ご自分の周りの相続税を試算してみてください。

はじめに遺産の価格を求める

空き家などの相続にかかる相続税の税額は、それぞれの相続人がもらった遺産の額から個別に算出するというものではありません。まずはじめに、遺産を合算した後、相続人が全員で納める相続税の総額を求めます。総額を実際に相続した割合で割り振った金額が、それぞれの相続人が納める税額ということになります。

相続税の税額計算では、まず最初に、課税対象になる遺産の価格(課税価格の合計額)を求めます。まずは、亡くなった方が所有していた財産の合計額を算出します。

現金預貯金・株式・不動産など、故人が所有していた遺産を全て足して合わせます。課税対象には、亡くなった被相続人の遺産のほか、死亡保険金や被相続人から生前贈与された財産も一部含まれます。生命保険金や退職手当金は故人が死亡時に所有していたわけではありませんので、民法上の相続財産ではありません。しかし、相続税を計算する際は、生命保険金や退職手当金を相続財産とみなして相続税を計算していきます。

生命保険金や退職手当金のように被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産のことを「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産も相続税の課税対象です。そのため、生命保険金と退職手当金を遺産に含めるのを忘れないように注意してください。

家族名義の預金についても課税対象に含めなければならない場合があります。家族名義であっても、実際には故人が管理していた場合や、資金の出どころが故人の収入からであった場合は課税対象になります。このような預金を「名義預金」といいます。名義預金はとくに申告漏れが多いので注意が必要です。

死亡保険金や死亡退職金をもらった場合は、その金額も課税対象に加えましょう。ただし、それぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)にあたる金額は差し引きます。

生前贈与された財産についても一部は課税対象になります。故人が死亡するまでの3年以内に生前贈与された財産のほか、3年以上前に行われた生前贈与であっても、相続時精算課税を適用しているものは課税対象になります。借金や未払税金などの債務や葬儀費用などは差し引きましょう。故人が借金を抱えていた場合は、遺産の合計額から差し引くことができます。相続について、「相続放棄」をおこなうという選択肢もあります。借金が多額で遺産の合計額がマイナスになってしまう場合は、相続放棄を検討しても良いかと思います。相続放棄を選択することで、故人の借金を弁済する必要がなくなるため、負担がなくなります。

墓地・仏壇・仏具・祭具等は、非課税財産です。墓地・仏壇・仏具・祭具を遺産に含めて計算する必要はありません。

課税対象になる財産とならない財産を整理

空き家などの相続にかかる相続税がいくらかかるかを知るうえで、最も大切なのが、財産をすべて把握することです。そのためには、何が相続税の課税対象となる財産で、何が相続税の課税対象とならない財産なのかを知る必要があります。課税対象となる財産の種類は大きくわけて次の3つです。

本来の相続財産

生前の贈与財産

みなし相続財産

本来の相続財産

本来の相続財産は、現金や預貯金、株式、不動産といった、相続人たちの分割対象となる財産です。当然ですが、これは課税対象になります。

生前の贈与財産

「生前の贈与財産」は、相続の開始3年前までに亡くなった方(被相続人)から受けた贈与財産です。3年より前の贈与であっても、相続時精算課税(贈与時は2,500万円までは税金がかかりません。、相続時に改めて税金を計算する制度)の適用を受けた財産は含みます。

みなし相続財産

「みなし相続財産」は、被相続人の財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなすもののことです。代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金があります。

逆に、被相続人の財産であっても、非課税となるものもあります。該当するのは、主に墓地や仏壇・仏具といった祭祀関係の財産です。そのほか、国などに寄付したお金についても非課税となります。

また、債務などのマイナス財産や葬式費用は相続財産から引くことができます。

つまり、これらを整理すると、相続税の計算の対象となる金額は

遺産総額+生前贈与財産+みなし相続財産-非課税財産-葬式費用-債務など

ということになります。この金額を「課税価格」といいます。

相続税の基本の計算式

相続税の計算は下記のようにおこないます。

法定相続分で遺産を取得した場合の相続税額を出してから合算、再度分配するという流れになります。

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率-控除額=算出税額

→算出税額を全相続人分合算=相続税の総額

→相続税の総額×按分割合=それぞれの相続人の相続税額

課税価格の合計額の計算方法

課税価格の合計額は、故人の死亡日時点のそれぞれの遺産の価格を合算し算出します。ただし、遺産の価格をそれぞれ個別に鑑定することで、手間がかかるだけでなく鑑定する人や方法によって価格にばらつきが出てしまうおそれがあります。そのため、財産の価格を決める一定の規則である「財産評価基本通達」をもとに、価格を求めていきます。

遺産の中でも土地の評価はとくに複雑です。原則では、道路ごとに定められた1㎡あたりの路線価に面積をかけるか、固定資産税評価額に所定の倍率をかけて価格を求めます。しかし、土地の形状や接する道路の数などによって、さまざまな補正が必要になり、専門家である税理士であっても評価に迷うことがあるほどです。

故人が自宅や事業に使っていた土地については、価格を最大で80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。節税効果が大きいので、条件に当てはまれば忘れずに適用を求めましょう。

ここで、相続人が妻・長男・二男の3人で、故人の財産状況が下記の場合の遺産の合計額を計算してみましょう。

・現金預貯金 2,000万円

・株式 1,000万円

・不動産 5,000万円

・生命保険金 3,000万円

・退職手当金 500万円

・墓地 300万円

・借金 1,500万円

まず、現金預貯金・株式・不動産を足し合わせます。現金預貯金2,000万円+株式1,000万円+不動産5,000万円で、合計は8,000万円となります。

生命保険金と退職手当金には非課税枠があります。これらは両方とも「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。そのため、500万円×3人で1,500万円が非課税です。生命保険金は3,000万円ですので、3,000万円-1,500万円で1,500万円となります。退職手当金は500万円ですので、非課税枠以下なので、退職手当金に対して相続税は課税されません。

したがって、現金預貯金・株式・不動産の合計額8,000万円に生命保険金を足し合わせた金額は、8,000万円+(生命保険金3,000万円-生命保険金の非課税枠1,500万円)で、9,500万円となります。退職手当金は、非課税枠以下ですので加算しません。

墓地300万円は非課税財産ですので、合算する必要はありません。借金は遺産から差し引くことができますので9,500万円-借金1,500万円で遺産の合計額は8,000万円となります。

よって、計算式は下記のとおりになります。

現金預貯金、株式、不動産の合計額

2,000万円+1,000万円+5,000万円=8,000万円

生命保険金から非課税枠を引いた金額

3,000万円-(500万円×3人)=1,500万円

現金預貯金、株式、不動産、生命保険金から借金を引いた金額

(8,000万円+1,500万円)-1,500万円=8,000万円

生前贈与加算の対象の贈与を加算する

死亡前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、生前贈与がなかったものとして贈与額を相続財産に足し合わせて相続税を計算していきます。このように死亡前3年以内の贈与を加算する規定のことを「生前贈与加算」といいます。

空き家などの相続にかかる相続税を減らすために、亡くなる直前に慌てて贈与をおこなったとしても、死亡前3年以内の贈与は相続財産に含めて計算することになります。贈与時に贈与税を支払っていた場合は、相続税額から贈与税額を控除することが可能です。死亡前3年以内の贈与であっても相続や遺贈によって遺産を受け取っていない場合は生前贈与加算の対象外となります。

故人が亡くなる4年前に妻に1,000万円を贈与し、2年前に二男に2,000万円を贈与して、1年前に孫に3,000万円を贈与した場合について、遺産の合計額を計算してみましょう。

・妻 4年前 1,000万円

・二男 2年前 2,000万円

・孫 1年前 3,000万円

まず、妻に対しての1,000万円の贈与は死亡前3年以内に含まれないため、生前贈与加算の対象外となります。二男に対しての2,000万円の贈与は死亡前3年以内の贈与ですので、生前贈与加算の対象となります。孫に対しての3,000万円の贈与は死亡前3年以内の贈与ですが、孫は相続人ではありませんので、生前贈与加算の対象外となります。

したがって、生前贈与加算の対象は二男に対する2,000万円の贈与のみということになります。「①遺産の合計額を算出する」で計算した遺産の合計額8,000万円に2,000万円を加算すると、遺産の合計額は1億円となります。「⑨税額控除を差し引く」で2,000万円を受け取った時に二男が納めた贈与税額を二男の相続税額から控除します。

よって、計算式は下記のとおりになります。

①の計算結果に生前贈与加算の対象の贈与を足し合わせた金額

8,000万円+生前贈与加算2,000万円=1億円

相続時精算課税制度の贈与を加算する

60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供・孫に贈与する際に「相続時精算課税制度」という制度を利用して贈与することができます。相続時精算課税制度を利用して贈与すると贈与額の合計が2,500万円になるまで、贈与税が課税されません。

ただし、空き家などの相続が発生した時に相続時精算課税制度で贈与した分を、相続財産に含める必要があります。したがって、税金の支払い時期を贈与時ではなく、相続時に先送りしているだけということになります。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなっていた場合については、相続時精算課税制度で贈与した分を遺産の合計額に加算する必要があります。

故人が相続時精算課税制度を利用して長男に1,000万円の贈与をおこなっていた場合の遺産の合計額を計算してみます。

受贈者 相続時精算課税制度で贈与した金額

長男 1,000万円

生前贈与加算の対象の贈与の加算で算出した1億円に贈与額1,000万円を加算しますので、遺産の合計額は1億1,000万円となります。

よって、計算式は下記のとおりになります。

生前贈与加算の対象の贈与に相続時精算課税制度の贈与を足し合わせた金額

1億円+1,000万円=1億1,000万円

基礎控除額を差し引き実際に課税される総額を求める

課税対象になる遺産の価格(課税価格の合計額)がわかれば、実際に課税される遺産の総額(課税遺産総額)を求めることができます。

計算した遺産の合計額から相続税の基礎控除額を差し引きます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と言う計算式で算出します。遺産の合計額よりも相続税の基礎控除額の方が大きい場合は相続税が課税されませんので、このような場合は相続税の申告手続きをおこなう必要がありません。

相続が発生した場合に、相続財産すべてに対して相続税が課されるというわけではありません。遺された人の生活保障等のために、一定の非課税枠、つまり「基礎控除」が設けられています。

基礎控除

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税遺産総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて求めることができます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人が3人の場合、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円になります。相続時精算課税制度の贈与で計算した1億1,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引くと6,200万円となります。

よって、計算式は下記のとおりになります。

計算結果から相続税の基礎控除額を引いた金額

1億1,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=6,200万円

次のような家族を例に、実際に課税される遺産の総額(課税遺産総額)を求めてみます。

法定相続人:配偶者、子供2人(計3人)

課税価格の合計額:1億円

法定相続人は3人なので、基礎控除額は4,800万円ということになります。

課税遺産総額は、課税価格の合計額1億円から基礎控除額4,800万円を引いた5,200万円となります。基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた値が0かマイナスになれば、相続税は課税されません。そのため、税務署に申告する必要もありません。

基礎控除を超えた場合、超えた分である「課税遺産総額」だけが課税対象となります。

相続人全員で納める相続税の総額

空き家などの相続において、実際に課税される遺産の総額(課税遺産総額)が計算できれば、相続人全員で納める相続税の総額を計算することができます。このときは、実際に遺産をどのようにわけたのかにかかわらず、民法で定められた法定相続分の割合で課税遺産総額を分配して、それぞれの相続人の仮の税額を計算します。この合計が、相続人全員で納める相続税の総額になります。

法定相続分は相続人の構成によって、主に次のようになります。子供、両親、兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を人数に応じて等分しましょう。

配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2

配偶者と両親:配偶者2/3、両親1/3

配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

それぞれの相続人の仮の税額は、速算表を使って計算します。相続税の税率は段階的に設定される超過累進税率で、遺産のうち一定額を超える部分には、より高い税率で課税されるというしくみになっています。

相続税額=(法定相続分で分配した相続人ごとの課税遺産総額×税率)-控除額

法定相続分で分配した課税遺産総額の税率と控除額は、

総額1,000万円以下なら、10%で0円。

・1,000万円以上3,000万円以下なら、15%で50万円。

・3,000万円以上5,000万円以下なら、20%で200万円。

・5,000万円以上1億円以下なら、30%で700万円。

・1億円以上2億円以下なら、40%で1,700万円。

・2億円以上3億円以下なら、45%で2,700万円。

次のような家族を例に、相続人全員で納める相続税の総額を求めてみましょう。

・法定相続人:配偶者、子供2人(計3人)

・法定相続分:配偶者1/2、子供それぞれ1/4ずつ

・課税遺産総額:5,200万円

課税遺産総額を法定相続分で分けると、配偶者は2,600万円、子供は1,300万円ずつとなります。

税額を求めると、配偶者の仮の税額は340万円、子供の仮の税額は145万円ずつとなり、相続人全員で納める相続税の総額は630万円ということになります。

相続人ごとの納付税額を計算する

相続人全員で納める相続税の総額がわかったら、実際に遺産を分けた割合に応じてそれぞれの相続人に割り振りましょう。それぞれの相続人の税額は、個別の事情に応じて加算や控除をおこないます。

まず、配偶者と1親等の血族以外の相続人(法定相続人以外で遺産をもらった人も含む)の税額は2割加算します。そのうえで、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などを適用して、相続人ごとの納付税額を求めていきます。

「配偶者の税額軽減」とは、相続した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分以下の部分までは相続税が課税されないという特例です。多くの場合で配偶者は相続税の納税が免除されますが、申告書は提出する必要があります。

次のような家族を例に、相続人ごとの納付税額を求めてみます。

・法定相続人:配偶者、子供2人(計3人)

・実際の相続割合:3人で遺産を均等にわけた

・相続税の総額:630万円

相続税の総額630万円を3人で均等にわけると、各人の税額は210万円となります。

配偶者の実際の相続割合は法定相続分(1/2)以下であるため、税額軽減により納付税額は0になります。そのため、子供2人が210万円ずつ納付することになります。

法定相続分で分けた場合の相続税額で、法定相続分でわけた場合の妻の相続税額は420万円、長男の相続税額は182万5千円、二男の相続税額は182万5千円である場合、相続税額を全て足し合わせると785万円となります。

相続税の合計額785万円を実際の取得割合で分配すると、妻の相続税額は785万円×0.6で471万円、長男の相続税額は785万円×0.25で196万2,500円、二男の相続税額は785万円×0.15で117万7,500円となります。

よって、計算式は下記のとおりになります。

・妻の相続税額

785万円×0.6=471万円

・長男の相続税額

785万円×0.25=196万2,500円

・二男の相続税額

785万円×0.15=117万7,500円

実際の取得の割合に応じた相続税額を計算する

法定相続分で分けたと仮定して計算したそれぞれの相続人の相続税額を全て足して合算します。そして、実際の遺産の取得割合に応じて相続税を分配していきます。

それぞれの相続人の実際の取得割合が下記の表のとおりであった場合の相続税額を計算していきましょう。

相続税額の2割加算の対象者の税額は2割増しにする

相続人が配偶者・子供・親以外の場合は、相続税額を2割増しにします。故人の配偶者・子供・親以外が遺産を相続する場合、相続税額を2割増しとする制度のことを「相続税の2割加算」と呼びます。相続税額の仮に故人が妹に対して遺言書で遺産を渡し、妹の相続税額が1,000万円であった場合、妹は2割加算の対象者ですので、1,000万円×1.2で1,200万円を相続税として納めなければなりません。

よって、妹の相続税額が1,000万円である場合の計算式は下記のとおりになります。

・妹の相続税額

1,000万円×1.2=1,200万円

相続税の申告と納税の期限について

空き家などの相続にかかる相続税は、故人の死亡から10か月以内に税務署に申告して、主に金融機関を通して納税します。申告や納税の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が課されてしまうので注意しましょう。

税額の計算をする場合は税理士へ相談する手も

ここまで、相続税の税額計算方法を紹介しましたが、税額計算は多くの手順があります。「相続税の税額計算が難しい」「税額計算が不安」と思った場合は、相続税申告の実績が豊富な税理士へ依頼するという手もあります。間違った方法で税額を計算して申告してしまうと、相続税を払い過ぎたり、のちに税務調査を受けて相続税を追加で支払うことになってしまいます。

しかし、税理士報酬の目安は遺産総額の0.5%~1.0%(2020年1月1日時点とされていて、その分費用がかかることになります。

相続税がかからなくても申告しておくと安心

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減など、特例適用により相続税がかからない場合であっても、申告することが求められるので、注意が必要です。

また、上記特例は、相続税の申告期限内である10カ月に遺産分割が決まっていることも条件になります。

つまり、遺産分割でもめてしまうと、特例が使えなくなってしまうこともあります。そのようなことにならないようにするためにも、生前から遺言で準備しておいてもらうと理想的です。相続税の計算について、ぜひ今回ご紹介した内容を活かしていただければ幸いです。

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