2023年度税制改正はまずこれだけ押さえよう!~第1弾「個人所得課税・資産課税」編

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去る2022年12月16日に2023年度税制改正大綱が公表され、同じく23日に閣議決定がされました。

今回はその改正の内容や、改正前にはどういう制度だったかということを、一般の人たちにも影響が大きそうな代表的なものに絞って解説していきます。

第1弾として、まずは個人所得課税関連、資産課税関連について見ていきましょう。個人所得課税関連では、まず「家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISA の抜本的拡充・恒久化を行う」とあります。これまでも存在したNISAという制度がより使いやすく、恒久的なものとなるよう改正されています。また、高所得者に対しての中立的な税制の構築にも触れられています。

資産課税関連では、主に相続や贈与といった身近なものに関しての改正について解説しています。

「個人所得課税」関連

NISA制度の抜本的拡充・恒久化

NISA制度とは、個人向けの税制優遇制度です。これまでは「NISA」と「つみたてNISA」がありました。

通常、株式投資や投資信託などを行った場合、売却益や配当によって受け取った利益に対して約20%の税金がかかります。

しかしNISA制度は、一定の条件内でこの税金がかからなくなる制度であり、これが大幅に拡充されることになります。これまで限定的であったものが、今後は恒久的な制度になり、まとまった資金の投資と積立投資が併用できるようにもなるため、資産形成の幅が広がります。

施行時期

新しいNISA制度は、2024(令和6)年1月から施行されます。

拡充の背景

日本の家計においての金融資産は、半分が預貯金で絞められており、「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、投資による資産形成を促して、投資環境が整備されることとなりました。これにより実現しようとしているのが、NISA制度の抜本的拡充と恒久化です。

改正内容の概要

【非課税保有期間の撤廃】

NISA…5年間→無期限

つみたてNISA…20年間→無期限

【名称と年間非課税投資上限額の変更】

NISA→「成長投資枠」・年間非課税投資上限額120万円→240万円

つみたてNISA→「つみたて投資枠」・年間非課税投資上限額40万円→120万円

【投資枠の併用が可能に】

これまでNISAとつみたてNISAはどちらか一方しか使えませんでしたが、改正後の「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は併用が可能となり、生涯で合計1,800万円(うち成長投資枠で1,200万円)の非課税限度額が設けられました。

【その他】

「ジュニアNISA」は令和5年で終了。

スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設

スタートアップ企業とは

革新的なアイデアで、イノベーションや社会貢献を意識し、全く新しいビジネスモデルで短期的に急成長する企業のことをいいます。

急成長をする組織であれば、組織の規模や設立年数などに関わらず該当します(創業から時間が経っていない企業という意味はありません)。

スタートアップは短期間での出口戦略=イグジット(ここでは、スタートアップに出資していた人が株式の売却益を得て投資資金を回収すること)の達成を目的としています。

制度の内容

個人が保有する株式の売却益を元手にして、一定の要件を満たすスタートアップ企業への再投資を行う際、20億円を上限として株式の譲渡益に課税がされない制度です。

極めて高い水準にある高所得者層に対する負担の適正化

税負担の公平性の観点から、所得の高い人にかかる譲渡所得に上乗せの所得税が課せられるようになる措置です。

施行時期

2025(令和7)年以降の所得税に適用されます。

改正の背景

給与所得は累進課税であるため、所得が高くなればなるほど所得税の税率は上がるので、一般的にいうところの「高所得者」はその分税金を多く納めているというイメージがあります。

しかし実際には、高所得者は不動産や株式投資などの配当金で財産を保有するケースが少なくないのが現状です。

不動産の譲渡所得・株式の配当所得などは、実は給与所得より税率が低く、高所得者は財産全体で見た所得税の負担率が低い、という現象が起きていました。

この現状から、所得税の負担の適正化を狙い、このたびの措置が施行されます。

改正内容の概要

改正の内容としては、「その年分の基準所得金額(株式の譲渡所得や不動産の譲渡所得も合算した金額)が3億3千万円を超える場合、その超える金額に22.5%の税率を乗じた金額を最低限支払うべき所得税額とする」といったものになっています。

「資産課税」関連

相続時精算課税制度の見直し

「相続時精算課税制度」とは

60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫が財産の贈与を受けた場合に選択できる贈与税の制度です。

「贈与時は累計2,500万円を限度として贈与税がかからないけれど、その後相続が発生した際にはそれが相続財産に加算され相続税の課税対象となる」という内容です。

いったん選択するとそれ以降の贈与には少額でも申告が必要となるなどの手間がかかり、暦年課税制度と比較すると相続税対策としては利用しにくい面がありました。

施行時期

2024(令和6)年1月1日以後に行われる贈与について適用されます。

見直しの背景

これまでの制度の使い勝手を向上させて、早いタイミングで高齢世代が持つ資産の次世代への移転を促して有効活用させ、経済の活性化をねらう観点での改正となります。

改正内容の概要

【相続時精算課税制度における基礎控除の創設】

贈与税の場合、暦年課税制度を選択すると110万円の基礎控除を受けられますが、これまでは相続時精算課税制度を選択した場合は、選択以後の少額の贈与でも相続税の課税価格に加算される対象となっていました。

しかし、改正後は暦年課税の基礎控除とは別途で毎年110万円の控除を受けることができるようになります。つまり、110万円までは贈与税も相続税もかからないということです。

【災害により被害を受けた場合の再計算精度の導入】

相続時精算課税制度の適用を受けている場合、贈与を受けた土地や建物が災害によって被害を受けた際には、これまでは災害前の評価額で相続財産に加算されていました。

しかし、今回の見直しにより、相続時に評価額を再計算できることになりました。

【暦年課税制度における生前贈与の加算期間の見直し】

暦年課税制度を選択した場合、相続前に行われた贈与に関して3年以内に行われたものは相続財産に加算することになっていましたが、この期間が3年から7年に延長されます。

また、延長された4年間に受けた贈与のうち合計100万円までは、相続財産に加算されないこととなります。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

この制度は、祖父母などから、30歳未満の孫などへ教育資金を贈与した場合、一定の要件を満たしていれば、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

施行時期

今回の改正で3年延長され、2026(令和8)年3月31日までとなります。

見直しの背景

教育費は人生のうちでも必要額が大きく、家計を圧迫しがちです。祖父母から援助を受けられることで、親の負担が軽減され、子どもには安心して教育を受けさせることができるでしょう。このような狙いで創設されたのが教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置で、今回いくつか見直しが行われています。

改正内容の概要

金融機関と教育資金管理契約を結ぶことで措置が開始され、子・孫が30歳以上になった時点でこの契約は解約となり、残額に贈与税が課せられます。贈与税の税率は控除額が大きい特例税率だったものが、今回の改正で残額に課せられる税率は一般税率となるため、控除額は少なくなります。

また、これまでは教育資金管理契約中に贈与者が亡くなった場合、「残額がある」「受贈者が23歳未満で学校に在学中、および教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中」という条件に該当する場合は、相続税が課税されませんでした。

しかし、今回の改正によって、贈与者の相続財産が5億円を超える場合は、残額にも相続税が課されることとなりました。

必要な金額の範囲内でおこなう都度贈与であれば非課税のため、必ずしも一括贈与を選ぶ必要はなく、どちらがよいかはしっかり検討しましょう。

結婚・子育て資金の一括贈与の見直し

両親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子・孫へ結婚・子育て資金を一括贈与した際に、一定の要件を満たしていれば、1,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。

施行時期

今回の改正で2年延長され、2025(令和7)年3月31日までとなります。

見直しの背景

結婚や子育てにはお金がかかるものです。そのような将来的不安を解消し、支援するために設けられた非課税措置です。

改正内容の概要

金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結ぶことで措置が開始され、子・孫が50歳以上になった時点でこの契約は解約となり、残額に贈与税が課せられます。贈与税の税率は控除額が大きい特例税率だったものが、今回の改正で残額に課せられる税率は一般税率となります。

これも教育資金の贈与と同様、一括贈与ではなく必要な金額の範囲内でおこなう都度贈与であれば非課税のため、どちらがよいかは検討の必要があります。

まとめ

2023年度税制改正大綱について、第1弾では個人所得課税関連と資産課税関連に関して代表的な案の内容をご紹介しました。個人の方でも知っておいて損はないものばかりです。第2弾では法人課税関連・消費課税関連・納税環境整備関連・その他についてお話します。

※この記事の内容は、大綱に沿って作成されているので、今後改正内容の細かい点については変更が出てくる可能性があります。ご了承ください。

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