解体工事作業を行う時間帯は?騒音や振動についての法律も解説

解体工事

解体工事を行う時間帯について紹介します。また、解体工事中の騒音や振動についての法律もまとめています。さらに、解体工事作業時間外の騒音や振動によるトラブルを避ける方法や対処法も掲載しているので、解体工事の時間帯や騒音について調べる際の参考にしてください。

解体工事作業を行う時間帯は?騒音や振動についての法律も解説

解体工事を行う時間帯や騒音と振動に関する法律を知りたい!

新たに建設を行う際、すでに建設物がある場合は解体工事が発生します。解体工事を行う際に、気になるのは騒音や振動です。本記事では、解体工事を行う時間帯や騒音、振動について紹介します。

解体工事を行う時間帯を知ることで、事前に外出でき、騒音に悩まさせることもありません。また、騒音や振動に関する法律、トラブルに対する対処法も掲載しているので、解体工事時間について調べる際の参考にしてください。

解体工事を行う時間帯

まずは、解体工事を行う時間帯について見てみましょう。解体を行える時間帯の他に、道路を通行止めにできる時間帯などについても掲載しているので、解体工事ができる時間帯を覚えておきましょう。

解体工事ができる時間帯は「騒音規制法」で定められている

解体工事が行える時間帯は、環境省が定めた「騒音規制法」にて決定されています。騒音規制法では、機械プレスや送風機などの著しく騒音を発生する施設を設置する工事や事業場が対象です。

また、建設や解体中に著しい騒音や振動を伴う作業は、特定建設作業に分類されています。良好な住居の環境を保ち、静寂の保持を必要とする第1号区域での解体工事の時間帯は、「午前7時~午後7時」に定められています。

そして、1日に作業できる最大時間は10時間以内で、連続してできる解体工事の日数はあ6日以内です。なお、日曜日やその他の休日も作業できません。出典:騒音規制法の概要(環境省)

解体業者によっては独自の作業時間を設けていることがある

騒音規制法によって定められた時間帯は、午前7時~午後7時です。しかし、1日の最大作業時間が10時間となっている通り、12時間連続で工事をすることはできません。そのため、解体業者によって、独自の作業時間を設けていることも多いです。

業者によっては、午前8時~午後5時といったように労働基準に合わせた時間帯に工事を行います。法律で時間帯が定められていますが、各業者や自治体の判断によって、近隣住民に迷惑がかからないように時間を設定していることもあるので、必ず確認しましょう。

作業時間は近隣への配慮が必要

解体工事の作業時間帯は、近隣への配慮が必要不可欠です。普段の静寂で平穏な生活を送る住民にとっては、解体工事による騒音や振動は多大なストレスになります。住民のストレスを緩和するためにも、騒音規制法が定めている時間帯を守るのはもちろん、業者から住民への配慮も必要です。

法律では午後7時まで作業が行えますが、多くの家庭では家族団らんで夕飯を食べたり、赤ちゃんの寝かしつけをしたりすることもあります。そのため、多くの業者が午後5時までには作業を終わらせるようにしています。

道路を通行止めにできる時間帯は?

解体工事によっては、面接する道路の通行を止める必要もあります。騒音規制法によって、商業地や住宅地で作業できるのは、午前7時~午後7時の時間帯です。そして、道路を通行止めにできる時間帯も、この法律に合わせられています。

正確には、作業できる時間帯の前後30分まで、道路を通行止めにすることが可能です。作業できる時間帯よりも30分の猶予があるのは、重機の搬入等を想定しているからです。

道路を通行止めにする場合は警察への申請が必要

解体工事の際に、道路を通行止めにするためには、警察への申請が必要です。使用する道路を管轄する警察署に道路使用許可申請書を提出することで申請できます。警察署によって、多少の差異はありますが、申請から1日から3日程度で許可が下ります。

解体工事の騒音や振動についての法律

次は、解体工事の騒音や振動についての法律を紹介します。騒音規制法のより具体的な内容や、振動規制法について掲載しているので、法律をしっかりと把握して理解を深めましょう。

法律①騒音規制法

騒音規制法では、工事を行える時間帯や騒音に関する法律が定められています。騒音規制法は、作業時間帯や作業日数の他に、騒音の大きさなどの基準を定めています。騒音は近隣住民とのトラブルの原因となることも多いので、しっかりと騒音基準を覚えておきましょう。出典:騒音規制法の概要(環境省)

騒音基準の目安

騒音規制法で定められている騒音の基準は、敷地境界において85デシベルを超えないようにすることです。静穏の保持を必要する第1号区域と第1号区域以外の区域に分類される、第2号区域ともに同じ基準となっています。

法律②振動規制法

解体工事などの作業では、騒音によるトラブルの他に、振動によって引き起こされるトラブルも多いです。振動に関する法律は、振動規制法によって定められています。振動規制法は、重機などによって著しい振動が発生する作業を規制する目的として、制定された法律です。

振動規制法が適用される時間帯は、騒音規制法と同じ午前7時~午後7時となっています。そして、振動の基準は、敷地境界線において75デシベル以下と制定されています。ただし、災害や緊急事態によって特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。出典:振動規制法の概要(環境省)

解体工事におけるトラブル

次は、解体工事をする際に起こるトラブルについて紹介します。法律で騒音や振動は規制されていますが、それでも多くのトラブルが発生します。具体的にトラブルの内容を知ることで、回避する方法や騒音を減らす方法も思いつくので、しっかりと理解を深めておきましょう。

騒音発生によるトラブル

解体工事でもっとも多く発生するトラブルは、騒音によるトラブルです。日中は仕事や学校など、家にいないことも多いですが、稀に夜間の作業による騒音トラブルが引き起こされることもあります。

騒音規制法によって午後7時以降は作業できませんが、業者によっては既定の時間帯を過ぎても作業を続けてしまう場合はあります。そうすると、法律を守っていないということになり、近隣住民からのクレームも多いです。

また、日中の場合でもクレームやトラブルになるケースもあります。リモートなどで日中家にいることが多い家庭や、お昼寝が必要な赤ちゃんがいる家庭にとっては、解体の騒音がストレスになります。

そのため、業者もさまざまなケースを想定して、養生シートを貼るなどして近隣住民へのストレスを減らす工夫をするのが重要です。

振動発生によるトラブル

解体工事では、騒音の他に振動によるトラブルも多いです。工事中は重機やクレーンを使うことも多く、作業現場に近ければ近いほど振動を感じます。工事による振動で揺れを感じたり、寝ている赤ちゃんが起きたりしてしまい、クレームに繋がるケースが多いです。

また、振動によって、近隣の家の外構や庭木が壊れてしまうこともあります。実際に物が壊れてしまうと、損害賠償請求といった裁判に発展することも珍しくありません。騒音や振動の発生は防げない部分もあるため、解体作業を行う業者と近隣の住民の両者がしっかりと歩み寄って協力し合う必要があります。

解体工事のトラブルを避ける方法

次は、解体工事で起こるトラブルを避ける方法を紹介します。トラブルは故意でなくても発生することもあります。そのため、トラブルの回避方法や起きた際の対処法をしっかりと把握しておきましょう。

解体工事前の挨拶を怠らないようにする

解体工事での騒音などのトラブルは、近隣住民との間に起こることが多いです。そのため、工事を行う場合は、近隣の住民にしっかりと挨拶をして、工事を行う時間帯や工事への理解をしてもらいましょう。

事前に騒音や振動の発生を把握しておけば、近隣の人たちの方でも対策を立てられます。ただし、挨拶だけですべてのトラブルを解決できるわけではありません。しかし、事前に挨拶を行うことで、少なくとも工事への理解を求めることが可能です。

騒音を少しでも減らすようにする

工事をする上で、騒音は避けられないこともありますが、少しでも軽減して近隣住民へのストレスを緩和しましょう。騒音を減らす工夫には2つあり、1つ目の方法は通常よりも頑丈に養生を行うことです。

養生は周囲への粉じんの飛散を防ぐ以外に、騒音の発生も抑える効果があります。そのため、より頑丈に養生を設置することで、周囲への騒音を軽減できます。

2つ目の方法は、工事方法の変更はあります。重機やクレーンを使用する時間を減らすなどして騒音が起きる時間帯を減らしましょう。ただし、重機を使わない分、作業員への負担が大きく、作業時間の管理も難しくなる点には注意しましょう。

時間外の解体工事を見つけた際の対処法

次は、指定された時間帯以外での解体工事を見つけた際の対処法を紹介します。自分の依頼ではなく、第三者として騒音に悩まされることもあるため、そういったケースの対応方法を事前に把握しておきましょう。

対処法①施主に相談する

住宅街などでの工事は、騒音規制法によって午前7時~午後7時に作業するように定められています。しかし、業者によっては、指定された時間帯以外に作業したり、作業時間をオーバーしたりしてしまうこともあります。

指定された時間帯以外の作業を確認した場合は、施主への相談を優先しましょう。施主も周囲の住民とのトラブルは避けたいため、施主に相談することで、時間外での作業や騒音が改善されます。

対処法②業者へクレームを入れる

施主に相談しても、問題の改善が見られない場合は、業者に直接クレームを入れましょう。直接的なやり取りは、トラブルになる可能性もありますが、施主に伝えても解決しない場合の手段として覚えておきましょう。

解体業者は施主に費用を渡され、解体工事を行っているため、施主以外からのクレームを受け流してしまうケースもあります。それでも、近隣住民として迷惑しているということを伝えると、業者側の考えが変わる可能性もあります。

対処法③自治体に相談する

施主や業者にクレームを入れても、問題が改善されない場合は、自治体や行政への相談も視野に入れましょう。特に、法律で定められた時間帯以外に作業をしている場合は、業者に問題があります。

解体工事は騒音規制法や振動規制法などの法律を守る義務があり、法律違反をすると、工事を中断させるといった勧告がなされる場合もあります。そのため、自分で問題を解決できない場合は、自治体や行政に相談して解決してもらいましょう。

解体工事の騒音や振動に関する裁判事例

次は、解体工事の騒音や振動に関する裁判事例を紹介します。実際に起こった裁判や判決を確認しておきましょう。

解体工事の騒音や振動は損害賠償請求の対象となる

騒音や振動が法律や条例の限度に違反し、身体的・精神的・財産的な被害が生じていれば、建設業者などに対し損害賠償請求をすることができます。

居住で騒音や振動を計測した際に、法律で定められている限度の数値を継続的に超えていれば、受忍限度を超えていると認定される可能性が高いです。ただし、裁判の証拠資料とする場合は、測定の日時・場所・方法・結果などをきちんと記録しておく必要があります。

裁判事例①マンション一室のリフォーム工事

マンション一室のリフォーム工事で引き起こされた裁判は、1997年10月15日に判決が下されています。工事によって、受け入れがたいほどの騒音が発生し、下の階に住む住民が耐えられず精神的な疾患にかかったり、給湯管が破裂したりしたという事例です。

こちらの裁判では、施工業者と設計監理した、一級建築士に損害賠償の支払いが命じられました。ただし、注文した主には責任がないとされています。

裁判事例②遊技場等の解体工事

遊技場の解体工事を巡る裁判は、2005年11月28日に判決が下されています。遊戯場などの工事で発生した騒音や振動によって、近隣住宅の壁に亀裂が走り、窓サッシやドア枠が歪むなどの財産的損害が乗じています。

さらに、居住者のうつ病が悪化し、不安や不眠の症状が出たと訴えた事例です。どの被害も解体工事との因果関係があり、建物修繕費や慰謝料のほか、弁護士費用に相当する額を住人に支払うよう命じました。

解体工事の時間帯や騒音と振動についての法律を覚えておこう!

解体工事をする際には、作業できる時間帯や騒音・振動を定めた法律をしっかりと覚えておく必要があります。また、近隣住民への配慮やトラブルを引き起こさない対策も必要です。

そして、トラブルが起きてしまった場合は、法律に則った解決を素早く行いましょう。ただし、自分で解決できない場合や、改善が見られない場合は、周りに相談して解決しましょう。

この記事のライター

あずき

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