家屋の解体に関する手続き方法は?建物滅失登記の内容も詳しく解説!

解体工事

家屋の解体に必要な手続きを紹介します。家屋の解体工事前に必要な手続きや申請、建物滅失登記に必要な書類、解体後の手続きをまとめました。また、建物の解体工事を行う際の注意点も掲載しているので、解体工事を行う際の参考にしてください。

家屋の解体に関する手続き方法は?建物滅失登記の内容も詳しく解説!

目次

  1. 家屋の解体に関する手続きについて把握する
  2. 家屋の解体前にする手続き
  3. 家屋の解体後にする手続き【建物滅失登記】
  4. 家屋の解体後にする手続き【建物滅失登記以外】
  5. 家屋の解体に関する手続きには注意が必要
  6. 家屋を解体した後の固定資産税はどうなる?
  7. 家屋の解体に関する手続きの知識を身につけて適切に行おう!

家屋の解体に関する手続きについて把握する

家屋を解体する際には、さまざまな手続きが必要です。本記事では、家屋や建物の解体工事の際に必要となる手続きの申請方法や、登記の手続きに必要な書類や提出先をまとめました。

また、家屋の解体工事の際の注意点や解体後に必要な手続きも掲載しているので、建物の解体工事を行う際や手続き方法を調べる際の参考にしてください。

家屋の解体前にする手続き

まずは、家屋の解体前にするべき手続きを見てみましょう。解体工事が始まる前に、やるべきことをまとめているので、解体に必要な手続きを行う際の参考にしてください。

解体前手続き①道路使用許可申請

家屋の解体工事が隣接する道路の交通の妨げになる場合は、道路の使用許可申請の手続きが必要です。一般的に道路の使用許可申請は、解体工事を請け負った業者が申請しますが、依頼主が直接警察署に行って手続きをすることもできます。

道路の使用許可申請の手続きには、管轄の警察署に「道路使用許可申請書」と「添付資料」を提出し、2000~2700円の手数料を納めます。

なお、道路の使用許可を自分で取るとその分費用を安くしてくれる業者もあるので、事前に業者などに確認しておきましょう。出典:道路使用許可の概要、申請手続等(警察庁)

解体前手続き②ライフラインの停止

家屋の解体工事の前には、使用中のライフラインの停止を行う必要があります。ライフラインとは、一般的に電気やガス、インターネットなどを指します。

基本的にどのライフラインも電話のみで手続きすることができるので、書類等を役所に提出する必要はありません。

しかし、ライフラインによっては、停止までに時間がかかる場合や家屋にある備品の撤去作業・費用が発生することもあるので、早めに連絡しておきましょう。

解体前手続き③解体工事届出

家屋を解体するにあたり、最初に行わないといけない手続きは解体工事届出です。床面積が80平方メートル以上の場合、適切な届出や許可されている業者にしか依頼できません。

これらは建設リサイクル法と呼ばれており、建設リサイクル法に基づく解体工事届出は依頼主がその手続きを行います。場合によっては、解体業者が届出を代行してくれるケースもあります。

提出する書類には届出書や分別解体等の計画等、工程表、設計図または写真、案内図の書類が必要です。なお、自治体によっては書類の追加もあるので、事前に確認しておきましょう。また、申請者(施主)の代理として手続きを行う時は委任状も必要です。出典:建設リサイクル法の概要(環境省)

解体前手続き④近隣住民への説明会

家屋の工事を行う場合は、近隣への説明も忘れずにするようにしましょう。特に、解体工事の場合は、騒音や振動などが発生するため、近隣住民への配慮が大切です。

事前に工事の説明を行っておくと、工事への理解も求めることができ、不要なトラブルを事前に防げます。なお、大きな工事を行う場合は公民館などを利用して説明会を開くのもいいでしょう。

解体前手続き⑤残置物の処分

家屋の工事が始まる前には、残置物を処分しておきましょう。残置物が残っていると、工事のスケジュールに影響が出たり、工期が延びたりしてしまう可能性もあります。

なお、残置物の処分は業者に依頼することもできますが、費用を抑えるためにも自分で処分するのがおすすめです。

解体前手続き⑥特定粉塵排出などの作業実施の届出

アスベストを含む建材を使った、建物を解体する際には手続きが必要です。アスベストの撤去には建設リサイクル法のほか、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)などの法律が絡んできます。

そして、アスベストはその発塵性の違いによってレベル1~3に分類され、それぞれ提出する届出や提出先が違うので注意しましょう。出典:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について(厚生労働省)

家屋の解体後にする手続き【建物滅失登記】

次は、家屋の解体工事後に必要な建物滅失登記の申請方法を紹介します。建物滅失登記の解説や書類の提出先などについても掲載しているので、建物滅失登記の手続きを行う際の参考にしてください。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、家屋を解体した時や火災や災害で失った時に行う手続きです。そして、建物滅失登記の手続きは、減失した建物の所有者か登記名義人が減失してから1ヶ月以内に行わなければなりません。出典:不動産登記法(e-GOV法令検索)

建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼できる

家屋の解体後に必要な建物滅失登記の手続きは、土地家屋調査士へ依頼することもできます。滅失登記は登録免許の税金がかからないので、自分でおこなうことも可能です。

しかし、建物滅失登記は、自分で行う場合と土地家屋調査士に依頼するのでは、費用が異なります。費用を抑えたい場合は、自分で手続きするようにしましょう。

また、滅失登記の費用は、建物の大きさに関係なく、1棟単位で計算します。所有者と申請者が異なったり、附属の建物の場合は、費用も増えるので、注意しましょう。

建物滅失登記の手続き前に確認すること

建物滅失登記の手続きをする前に必要な書類を確認しておきましょう。1つ目は、建物滅失登記申請書です。

法務局窓口に直接行ってももらえますが、webサイトからダウンロードもできます。法務局から登記簿謄本を取得して、申請書の必要事項を埋めていきます。

2つ目は、解体業者からもらう取毀(とりこわし)証明書です。取毀証明書は、所有者や滅失理由、解体業者の実印や押印などの記載が必要です。また、建物取毀証明書は、解体証明書や建物滅失証明書などとも呼ばれています。

3、4つ目は、解体業者の印鑑証明書と会社謄本です。解体業者から取毀証明書と同時にいつもらえるのかを確認しておきましょう。

5つ目は、建物があった場所の住宅の地図です。建物があった場所の地図はインターネットのサイトから印刷して利用ができます。6つ目は、登記申請書のコピーです。必要になるケースが多いので、コピーを取っておきましょう。

7つ目は、委任状です。土地家屋調査士や親族などに依頼する場合は、印鑑証明や実印が必要になります。

建物滅失登記の提出方法と申請先

書類がそろったら、建物滅失登記の申請書を提出しましょう。登記申請書の原本をA4サイズで揃えます。そして、左側をクリップなどで束ねて、法務局に提出します。提出する際は、不動産登記申請表示係の窓口に出しましょう。

また、自分で手続きをする場合は、不備がないかを確認してもらいましょう。建物滅失登記が完了すると、登記完了証が発行されます。登録完了証は無くさずに、しっかり保管しましょう。

登記されている建物の所有者が自分でない場合

登録されている建物の所有者が亡くなっている場合は、住民票の除票が必要です。また、住民票の除票だけではなく、建物の所有者と申請者の関係を示す書類や、住所が分かる住民票が必要です。

相続人が申請する場合は、証明する戸籍謄本などを提出します。戸籍謄本などは、亡くなった人のすべての戸籍の除籍なども必要です。法務局に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。

解体した建物が未登記であった場合

解体した建物が登記されていなかった場合は、家屋滅失届を自治体の税務課窓口に提出しましょう。また、家屋滅失届には、解体業者から発行される取毀証明書も必要です。そして、自治体が現地の確認や調査を行います。

家屋の解体後にする手続き【建物滅失登記以外】

次は、建物滅失登記以外の解体後の手続きを紹介します。土地滅失登記や水道の停止など解体後もしっかり手続きを行いましょう。

解体後手続き①水道の停止

解体工事中は、粉じんを舞い上がらせないために、水を出しながら工事を行います。その時に水道を使うため、解体工事が終わったらすぐに停止手続きを行いましょう。

また、電気やガスの停止手続きは解体工事前にします。しかし、水道は工事が終わってからになるため、しっかり覚えておきましょう。水道の停止の手続きは、電話などで簡単にできます。

解体後手続き②土地滅失登記

基本的に建物を解体した時は、建物滅失登記の申請を行います。さらに、場合によっては土地滅失登記申請を行うこともあるでしょう。土地滅失登記は、土地としての機能がなくなった場合に所有権を喪失する手続きです。

地震による地盤沈下や洪水、台風などの自然災害で土地が使えなくなった時に土地滅失登記を行います。土地滅失登記の手続きをするケースはまれですが、必要になる場合もあるので覚えておきましょう。

家屋の解体に関する手続きには注意が必要

次は、家屋を解体する際の手続きの注意点について紹介します。解体工事をした際に手続きを忘れた場合や、建物滅失登記を怠ってしまった時の注意点をまとめました。

解体工事手続きを怠った場合

解体工事手続きを行わないと、最大で20万円の罰金が発生します。解体工事届出は、基本的には施工する人が行いますが、解体業者がやってくれる場合もあります。

どちらにしても、届出が必要な期間内に手続きを行わないと、罰金が発生する可能性があるので注意しましょう。

建物滅失登記を怠った場合

建物滅失登記を行わなかった場合、10万円以下の罰金が発生します。また、滅失登記を行わないと、登記上には建物がある認識となるため、土地の売却や借り入れなどができなくなります。なお、滅失登記は業者に依頼ができません。

そのため、自分で手続きを行うか、土地家屋調査士に依頼しましょう。滅失登記を行わないと、固定資産税が課税され続けます。

土地滅失登記を怠った場合

土地滅失登記の届出を行わないと、最大10万円の罰金が発生します。土地滅失登記は、不動産登記法第42条に規定されている項目です。滅失の日から1ヶ月以内に該当する土地の滅失登記を申請しなければならないと記載されています。

しかし、建物滅失登記と土地滅失登記は届出を怠った場合でもいきなり罰金が発生するわけではありません。1度通達が来るので、その時点で速やかに対応しましょう。出典:不動産登記法(e-GOV法令検索)

家屋を解体した後の固定資産税はどうなる?

次は、家屋を解体した後の固定資産税について紹介します。家屋を解体すると、固定資産税が上がるケースや免税になる場合があるので、しっかり確認しましょう。

ケース①固定資産税が上がる

固定資産税は、対象となる土地に住宅用の家が建っていれば、税率を軽減することができます。税率の軽減は、200㎡以下の場合、課税標準×6分の1です。200㎡を超えた場合は、課税標準×3分の1になります。

200㎡以下の土地に建物があれば、課税標準の6分の1の税金しか払わなくてもいいです。しかし、家を解体すると、固定資産税の軽減が適用されないので、注意しましょう。

解体すると、税率が上がり、固定資産税の支払額が上昇します。ただし、固定資産税や都市計画税には負担調整措置が用意されており、前年度に支払った税金に対して、負担割合が調整されます。

そのため、建物がなくなった場合、税金が3から4倍に跳ね上がる可能性があるので、注意しましょう。一度市役所などに行って相談しておくと、固定資産税の額を教えてくれます。

ケース②固定資産税が免税になる

固定資産を所有していても、不動産や土地によっては税金が発生しないケースもあります。土地や家屋の課税標準額が合計額に満たない場合は、免税になる可能性があります。土地は30万円まで、家屋は20万円までです。

例として、課税標準額が40万円の土地で家屋の課税標準額が17万円とします。土地は課税標準額のラインを越えているので、固定資産税と都市計画税が発生します。

しかし、家屋の課税標準額は17万円なので、課税対象になりません。そのため、固定資産税が非課税の場合、都市計画税も課税されません。

家屋の解体に関する手続きの知識を身につけて適切に行おう!

家屋の解体は、工事だけを行えばいいというものではありません。家屋の解体には多くの手続きや届出が必要です。また、工事の前後に手続きが必要となり、建物滅失登記のように自分で行うことで費用を抑えられる手続きも存在します。

そのため、解体工事完了後にイレギュラーが発生した場合でも、対応できるように知識を身につけておきましょう。解体後の固定資産税についてもしっかり計算して、将来に向けて動き出しましょう。

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