宮崎県東諸県郡国富町の解体に関する補助金・助成金
宮崎県東諸県郡国富町の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等解体事業補助金」と「危険ブロック塀等除去補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家等解体事業補助金
補助金の概要
危険空家等の解体を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体を行う者に対し、予算の範囲内において国富町危険空家等解体事業補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象建築物 | 町内に存する危険空家等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 ⑴ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により合算した評点が100点以上であること。 ⑵ 補助金の交付決定前に補助対象建築物の解体工事(以下「解体工事」という。)に着手していないこと。 ⑶ 補助金の交付を申請する年度中に解体工事の完了が見込まれること。 ⑷ この要綱に基づく補助金のほかに、解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 ⑸ 公共事業による移転等に伴う補償の対象となっていないこと。 ⑹ 建築物の一部を解体する工事でないこと。 |
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補助対象者 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 ⑴ 法人等を除く補助対象建築物の所有者(補助対象建築物の登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る。)又はその相続人(以下「所有者等」という。) ⑵ 町税等を滞納していない者 ⑶ 国富町暴力団排除条例(平成23年国富町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることはできない。 ⑴ 補助対象建築物が共有物であり、解体工事を行うことについて共有者全員の同意を得ていない者 ⑵ 補助対象建築物に抵当権その他第三者の権利が設定されており、当該権利者全員から解体工事を行うことについて同意を得ていない者 ⑶ 補助対象建築物の所有者等とその所在する土地の所有者とが異なる場合において、解体工事を行うことについて当該土地の所有者の同意を得ていない者 ⑷ 不動産業を営む者で、営利目的で解体工事を行うもの ⑸ その他町長が適当でないと認める者 |
補助対象工事等 | 補助対象者が解体業者に依頼する解体工事(以下「補助対象工事」という。)とする。 |
補助対象経費 | 補助対象工事の経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)は、総工事費から建築物の解体に要しない経費(家財道具、機械、車両等の移転又は処分費用等をいう。)を除いた額に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のうち、除却工事費に10分の8を乗じて得た額を上限とする。 |
補助金の金額
補助対象経費に基づき算定された額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
お問い合わせ先
国富町役場
TEL 0985-75-3111(代) FAX 0985-75-7903
危険ブロック塀等除去補助
補助金の概要
町が指定する避難路等(通学路を含む)で、道路面からの高さが1.4m以上の危険ブロック塀等の除去を行うための費用の一部に補助を行っています。
補助金の金額
1敷地につき、補助対象経費の2/3以内の額か限度額23.7万円のいずれか低い額
お問い合わせ先
都市建設課
都市計画係
TEL 0985-75-3111(内線278)