青森県三戸郡新郷村の解体に関する補助金・助成金
青森県三戸郡新郷村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等利活用事業費補助金
補助金の概要
空家等の利活用による移住・定住の促進を図るため、予算の範囲内において、新郷村空家等利活用事業費補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 空家等を購入し、当該物件に3年以上居住する意思がある者 (2) 空家等を賃借し、当該物件に3年以上居住する意思がある者 (3) 空家等の所有者であって、当該物件に存在する動産を廃棄する者 ※前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができない。 (1) 交付申請時に本人及び同居している者(補助事業完了後に同居する予定の者を含む。)が、納付すべき個人住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険料(以下「個人住民税等」という。)について滞納している場合 (2) 空家等の所有者又は賃貸人が親族である場合 (3) 補助事業を行うことにより自己又は親族が所有する住宅が空家等になる場合 (4) 本人又は同一の世帯に属する者が、反社会的勢力である場合又は密接な関係を有する場合 (5) 前号のほか、村長が適当でないと認める者 |
---|---|
対象経費 | 補助対象者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。 (1) 前条第1項第1号に該当するものにあっては、空家等の購入に要する費用 (2) 前条第1項第2号に該当するものにあっては、空家等の賃借料 (3) 前条第 1 項第3号に該当するものにあっては、空家等に存在する動産の廃棄に要する費用 |
補助金の金額
(1) 空家等の購入に要する費用については、実支出額の合計額に10分の9を乗じて得た額又は1,000,000円のいずれか少ない額 ただし、子育て世帯、移住者に該当する場合は、それぞれ100,000円を加算する
(2) 空家等の賃借料については、賃借料の年額の2分の1の額又は300,000円のいずれか少ない額を3年間交付する ただし、子育て世帯、移住者に該当する場合は、それぞれ賃借料の5分の1を加算する
(3) 空家等に存在する動産の廃棄に要する費用については、実支出額の合計額に10分の9 を乗じて得た額又は、100,000円のいずれか少ない額
※1,000円未満の端数切捨て
お問合せ先
新郷村
企画商工観光課
電話番号 | 0178-78-2111(代表) |
---|---|
FAX番号 | 0178-78-2118(代表) |
メールアドレス | kikaku@vill.shingo.lg.jp |