広島県福山市の解体に関する補助金・助成金
広島県福山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
空家等除却支援事業補助
概要 | 地域の活性化や地域コミュニティの維持、再生のために危険空家等を除却しその跡地を地域の自治会等に貸し出す場合に補助します。 |
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金額 | 補助の対象となる経費の3分の1以内 限度額30万円 |
条件 | 福山市が危険家屋として認定したものであること 福山市内に所在するものであること 木造であること 床面積の過半が居住の用に供されていた建築物であること 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合は当該権利の権利者が補助対象建築物の除却に同意していること) 他に同種の補助金等の交付を受けていないこと 市税の滞納がない個人 当該建築物の他の共有者全員から当該補助申請・除却についての同意を得た者 暴力団員等でない者 当該空家等について空家等対策の推進に関する特別措置法 第14条第3項の命令を受けていない者 補助対象建築物の全部を除却する工事であること 工事は市内に本店を有している有資格業者に請け負わせるものであること 除却した空家等に係る跡地を地域の活性化等のために利用する目的で空家等の跡地の所 在する地域の自治会等へ無償で5年以上貸し付ける契約を締結すること |
空家等地域活用支援事業補助
概要 | 地域の活性化や地域コミュニティの維持、再生のために空家等を自治会等に貸し出 す場合に補助します。 |
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金額 | 当該空家等の固定資産税等相当額(申請年度の貸し出し月数に応じた金額) |
条件 | 空家等を自治会等へ無償で貸し出すこと 貸し出し期間が5年以上であること 地域の活性化や地域コミュニティの維持、再生のために継続的に活用すること 利用内容が、政治、宗教を目的とした活動や特定の個人、団体(自治会等を除く)のみが利益を受ける活動や収益事業に繋がるものでないこと 市税の滞納がない者であること 暴力団員等でないこと 補助対象者以外に貸出空家等の所有者等がいる場合は、当該所有者等全員の同意を得ていること |
お問い合わせ先
福山市建設局建築部住宅課
Tel | 084-928-1102 |
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Fax | 084-928-1735 |
juutaku@city.fukuyama.hiroshima.jp |