奈良県三宅町の解体に関する補助金・助成金

奈良県三宅町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

補助金の概要

危険な空き家に認定された場合、撤去費用などの一部を補助する三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱を制定して空き家危険家屋対策をスタートしました。

補助金の対象者

補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
・老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は所有者の同意を得た者。
・町税を滞納していない者。
・宅地建物取引業者(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。
・三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った管理責任者であること。

補助金の対象老朽危険空き家

補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
・三宅町内に位置していること。
・三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った空き家等であること。
・併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
・当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。
・当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。
・補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。
・補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末日までに完了するものでなければならない。

補助金の対象工事

補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
・老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること。
・業者が施工する解体工事であること

補助金の金額等

・補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額。
・30万円が限度額。
・当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。

お問い合わせ

三宅町役場

電話0745-44-2001
ファックス0745-43-0922

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TEL
03-5931-6749

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