徳島県海陽町の解体に関する補助金・助成金

徳島県海陽町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

海陽町空き家改修支援補助金

補助金の概要

空き家の有効活用と本町への移住・定住を促進するため、予算の範囲内で空き家の改修に要する費用の一部を助成します
町内に所在する建築物及びその敷地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを対象としています

補助金の対象となる空き家の改修

補助金の対象は次の要件すべてを満たす空き家の改修です
・空き家の改修が、令和3年3月31日までに完了するもの
・改修前に空き家に居住している場合は、入居後6ヶ月を経過していないものに限ります
・実績報告のときに入居後の住民票が必要となります
・改修する空き家に5年以上の居住予定が必要です
・賃貸で空き家の入居(予定)者が行う空き家の改修については、所有者に承諾を得てください
・売買等により取得した空き家の所有者が自ら居住するために行う空き家の改修については、取得した日から3年を経過していないものに限ります

補助金の対象とならない空き家の改修

次の場合は補助金の対象になりません。
・賃貸、分譲等を目的として建築された空き家を改修するとき
・過去にこの補助金の交付を受けて改修を行った空き家を改修するとき
・国、県又は町の制度による他の補助等を受けて空き家を改修するとき
・親族間(3親等内)における賃貸借契約又は売買契約を締結した空き家の改修など

補助金の対象とならない空き家の改修

次の場合は補助金の対象になりません。
・賃貸、分譲等を目的として建築された空き家を改修するとき
・過去にこの補助金の交付を受けて改修を行った空き家を改修するとき
・国、県又は町の制度による他の補助等を受けて空き家を改修するとき
・親族間(3親等内)における賃貸借契約又は売買契約を締結した空き家の改修など

補助金の申請ができない方

次の方は補助金を申請できません
・未成年の方
・町税等を滞納している方
・過去にこの補助金の交付を受けたことがある方
・暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する方
・不動産業・仲介業を営む方など

補助金の金額

補助金の額は次の総額で、上限は100 万円です(1,000 円未満切り捨て)
・補助対象経費の3分の1以内 ※「海陽町空き家バンク」登録物件は2分の1以内
・町産材の使用1立方メートルにつき1万円を加算

補助金の対象となる経費

補助金の対象となる経費は、町内の個人事業者又は町内に営業所等がある法人が施工する次の経費です
・台所、洗面所又は便所の改修に要する経費
・給排水、電気又はガス設備の改修に要する経費
・屋根、外壁等の外装の改修に要する経費
・壁紙の張替え等の内装の改修に要する経費など

補助金の対象とならない経費

次の経費は補助金の対象になりません
・補助金の交付決定の日までになされた改修に要する経費
・外構、車庫、倉庫等の改修等に要する経費
・家財道具、調度品等の備品購入に要する経費
・家財道具等の撤去、処理等に要する経費など

お問い合わせ

海陽町役場 まち・みらい課

電話0884-73-4156
メールmachimirai@kaiyo-town.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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