福井県小浜市の解体に関する補助金・助成金

福井県小浜市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福井県小浜市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「小浜市空家等除却支援事業」と「小浜市ブロック塀等の安全対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

小浜市空家等除却支援事業

補助金の概要

市民の安全・安心な生活環境の確保、地域の住環境の向上を図ることを目的に、老朽化して危険な空き家を除却する方に対し、除却費用の一部を支援します。

補助金の対象

補助対象空家等老朽空家等で、以下の全てを満たすこと
・市内に存するもの
・公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの
・国または地方公共団体が所有するものでないもの
対象となる工事・対象空家等を含み、敷地内の建物全部を除却する工事
・福井県内に事業所を置く解体撤去業者に請け負わせる工事
・補助を受けようとする年度の3月25日までに市に工事完了報告書が提出できる工事
補助の対象外となるもの・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項による命令を受けた空家等の除却工事
・補助金の交付を決定する前に着手した工事
・舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
・所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合に、その者の同意が得られない場合
・相続人が複数の場合に、確約書の提出ができない場合
・空家等と土地所有者が異なる場合に、土地所有者の同意が得られない場合
・対象空家等の所有者等が市税を滞納している場合

補助金の金額

補助率3分の1
補助額特定空家等:上限額50万円
その他の老朽空家等:上限額25万円
準老朽空家等:上限額10万円

※除却費用の3分の1の額と上限額のいずれか小さい方を補助金の額とします。

※下記のいずれかに該当する場合は、上の上限額に上乗せされることがあります。
・構造が木造以外であるもの(準老朽空家等は除く)
・延べ床面積(複数の建物含む)が200平方メートル以上あるもの
・敷地が2.5m未満の道路沿いまたは未接道
・居住誘導区域内※2に所在する老朽空家等を除却した後、跡地利用を行うもの

お問い合わせ

営繕管財課

電話番号0770-64-6071
メールフォームhttps://www1.city.obama.fukui.jp/inquiry/mailform270.html?PAGE_NO=4606

小浜市空家等除却支援事業の補助金を申請する

小浜市ブロック塀等の安全対策事業

補助金の概要

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を目的に、避難路に面した倒壊の危険性があるブロック塀の除却又は建替えへの支援を行います。

補助金の対象

支援内容避難路に面する危険ブロック塀等の除却または県産材を用いた建替えを行う工事費の補助
※ブロック塀等:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造または補強コンクリートブロック造の塀
危険ブロック塀:倒壊の危険性がある高さ80cm以上のブロック塀等(別途チェックリストによる診断が必要)
避難路:住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路
建替え:危険ブロック塀の除却後に新たな塀を設置すること(建替え後の塀に県産材を見付面積の過半にわたって使用する場合に限る)
県産材:福井県内で伐採された原木を原則として福井県内で加工した木材
対象者下記すべてを満たす方
・危険ブロック塀の所有者
・市税の滞納がない者

補助金の金額

避難路に面する危険ブロック塀の除却(一部除却を含む)除却に要する費用×3分の2
除却する危険ブロック塀の総延長×8万円×3分の2
のうちいずれか低い額(上限20万円)
避難路に面する危険ブロック塀の建替え除却及び建替えに要する費用×3分の2
除却する危険ブロック塀の総延長×8万円×3分の2
のうちいずれか低い額(上限40万円)

お問い合わせ

営繕管財課

電話番号0770-64-6071
メールフォームhttps://www1.city.obama.fukui.jp/inquiry/mailform270.html?PAGE_NO=4648

小浜市ブロック塀等の安全対策事業の補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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