群馬県富岡市の
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群馬県富岡市の解体費用事例
群馬県富岡市の木造住宅解体費用事例
- 住所
- 群馬県富岡市
- 費用
- 住宅解体工事費 ¥910,000
木造平屋物置解体工事費 ¥135,000
足場養生費 ¥120,000
外部工事費及び雑工事費 ¥50,000
諸経費 ¥30,000
合計 ¥1,245,000
- 住宅
- 木造
- 建坪
- 24坪
- 工事期間
- 8日
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群馬県富岡市の解体工事口コミ体験談
-
礼儀正しい業者としっかりとした後片付け
実家を建て替えるため、解体を依頼しました。現地調査の時は様々なアドバイスをくれました。解体工事に来られた方も礼儀正しく明るい方で安心できました。後片付けもしっかりと行っていただき、綺麗になって満足してます!- 群馬県
- 男性・50代(木造住宅の解体)
-
細かく対応してくれました!
実家が両親が亡くなってから空き家になっていたので解体工事をお願いすることにしました。まず現場調査をしてもらい見積もりを出してもらいましたが見てもよく分からなかったので一つずつ説明していただきました。工事前にやる事なども親切に教えていただけて良かったです!- 群馬県
- 女性・60代(木造住宅の解体)
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群馬県富岡市の解体工事で知っておくべきこと
群馬県富岡市の解体工事の相場は、以下の通りです。
群馬県富岡市の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥33,000~¥34,200/坪 |
20~30坪 | ¥30,500~¥31,700/坪 |
30~40坪 | ¥29,700~¥30,900/坪 |
40~50坪 | ¥28,800~¥30,100/坪 |
50~60坪 | ¥28,800~¥29,200/坪 |
60~70坪 | ¥26,400~¥28,400/坪 |
70~80坪 | ¥26,400~¥26,800/坪 |
80坪~ | ¥25,500~¥26,800/坪 |
群馬県富岡市では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
群馬県富岡市の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥34,600~¥35,800/坪 |
20~30坪 | ¥32,100~¥34,200/坪 |
30~40坪 | ¥39,600~¥40,800/坪 |
40~50坪 | ¥46,200~¥47,400/坪 |
50~60坪 | ¥44,500~¥45,700/坪 |
60~70坪 | ¥38,700~¥40,800/坪 |
70~80坪 | ¥35,400~¥37,500/坪 |
80坪~ | ¥34,600~¥35,800/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
群馬県富岡市の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | ¥67,600~¥70,900/坪 |
20~30坪 | ¥60,200~¥67,600/坪 |
30~40坪 | ¥56,900~¥61,000/坪 |
40~50坪 | ¥51,900~¥60,200/坪 |
50~60坪 | ¥51,100~¥60,200/坪 |
60~70坪 | ¥51,100~¥56,900/坪 |
70~80坪 | ¥51,900~¥60,200/坪 |
80坪~ | ¥50,300~¥51,900/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
群馬県富岡市の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
群馬県富岡市に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も群馬県富岡市には未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
群馬県富岡市の解体工事補助金・助成金は
群馬県富岡市には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
群馬県富岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
群馬県富岡市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却補助金」と「危険ブロック塀等撤去費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家除却補助金
補助金の概要
市では、市内の景観の向上及び居住環境の改善を図るため、市内業者が施行する空き家の除却工事費用の一部を補助します。
補助金の対象となる工事
空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事
※家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象外
補助金の対象となる対象者
補助対象者は、2パターンあります。
1. 次のいずれかに該当する人
(1)空き家の所有権を有する人
(2)空き家の所有権を有する人の相続人
(3)上記(1)・(2)に該当する人から除却工事について同意を得た人
2. 上記1のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する人
・市税等を滞納していないこと
・当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと
・空き家除却補助金の交付を受けたことがないこと(1回限り)
・法人でないこと
以下に該当する場合は、補助対象者外です。
・空き家が複数人の共有である場合または空き家に抵当権その他の所有権以外の権利(以下、「その他権利」)の設定がある場合において、共有者(申請者を除く)またはその他権利を有する人から補助対象となる空き家の除却工事について同意が得られない人
・借地に所在する空き家等の場合は、土地の所有者の同意を得られない人
補助金の対象となる条件
・市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置・門扉・塀等を除く)で6カ月以上居住していないものであること
所有者が法人でないこと
・公共工事等の補償の対象となっていないこと
・アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと
・所有者が市税等を滞納していないこと
・富岡市空き家家財道具等片付け補助金の対象空き家になったことがないこと
補助金の対象となる条件
・市内業者が施工する除却工事であること
市内業者:市に法人市民税を納付し、かつ、市内に事業所を有している法人または市内で営業する個人事業者で、見積書・契約書・領収書等を市内の事業所で発行できる事業者
・除却工事に要する費用が20万円以上であること
・建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建築リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
・交付決定通知書の通知の日以降に着手した工事であること
補助金の金額
・除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする
・算出額の1,000円未満の端数は切捨て
お問い合わせ先
建設水道部 建築課 住宅係
電話番号 | 0274-62-1511 |
---|---|
FAX | 0274-62-0357 |
メールフォーム | https://www.city.tomioka.lg.jp/inquiry/mailform |
危険ブロック塀等撤去費補助
補助金の概要
地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、通行人の安全及び災害時の緊急車両の通行を確保するため、市内に存する危険ブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去費の一部を補助します。(交付決定前に着手した場合は補助対象になりません。)
補助金の対象
対象ブロック塀等 | ひび割れ、破損若しくは傾斜しているもの又は建築基準法に適合しないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱で、これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む |
---|---|
対象工事 | 次のいずれにも該当するもの 1.危険ブロック塀等が道路に面しているもの 2.道路面から塀の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上であるもの 3.道路と敷地の境界から設置位置までの水平距離が該当する塀の高さに相当する距離に満たないもの 4.市内業者が施工するもの 5.建設業法の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた事業者が請け負う撤去工事であること |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 1.危険ブロック塀等の所有者(法人も可) 2.所有者の相続人 3.所有者、相続人から危険ブロック塀等の撤去について同意を得た者 4.市税等の滞納していない方 5.その他市長が認める者 |
補助金の金額
交付対象工事に要する経費の合計額の2分の1以内かつ10万円を限度とする
※ただし、危険ブロック塀等(控え壁を除く)の長さ1メートル当たり1万円を限度とする(1,000円未満の端数切り捨て)
お問合せ先
建設水道部 建築課
電話番号 | 0274-62-1511 |
---|---|
FAX番号 | 0274-62-0357 |
メールフォーム | https://www.city.tomioka.lg.jp/inquiry/mailform |
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