佐賀県嬉野市の解体に関する補助金・助成金

佐賀県嬉野市の解体工事で利用できる解体費用補助金

佐賀県嬉野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却促進事業費補助金」と「ブロック塀等の撤去にかかる補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等除却促進事業費補助金

補助金の概要

嬉野市空家等の適切な管理に関する条例(平成24年嬉野市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、予算の範囲内において、第6条に規定する助言若しくは指導又は勧告に従って空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等の除却を行う者で、資力不足等経済的な理由により必要な措置を行うことができないものに対して、その経費の一部を補助する。

補助金の対象

補助対象者補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、嬉野市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員は除く。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税空き家台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

2 前項各号に規定にする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員全員の当該年度の所得証明に記載してある合計所得が月額換算して15万8,000円を超える場合は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出ができる者であるときは、この限りでない。

4 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。
補助対象工事補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 嬉野市内に本店を置く法人又は市内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事

(2) 建設業等の許可を受けた者に請け負わせる工事

(3) 建築物の全てを除却する工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事

(2) 本事業と併せて他の制度等で補助金の交付を受けようとする工事

(3) 建築物の一部を除却する工事

(4) その他市長が不適当と認める工事
補助対象経費補助対象経費は、補助対象建築物の除却及び除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用とする。

補助金の金額

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。
※1,000円未満端数切捨て

お問い合わせ先

嬉野庁舎

電話番号 : 0954-43-1111(代表) FAX番号 : 0954-42-3300

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ブロック塀等の撤去にかかる補助制度

補助金の概要

本市では、地震による住宅や建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、耐震改修関係の支援を行い、耐震改修の促進を図っています。


平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震では、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、2名が死亡するなど、重大な被害が発生しました。

本制度は、このような事故を防ぎ、通行人の安全と災害時の緊急車両の通行を確保するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

補助対象路線 下記のいずれかに該当する道路に面しているものが対象です。該当するか建設課へご確認ください。

・通学路及び避難路のほか、市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道。若しくは建築基準法上の道路

※上記の道路に面していない宅地間の境界に立っているブロック塀等は対象外です。
補助対象ブロック塀等 補助対象路線の沿道のブロック塀等で、下記の2つを満たすものです。

・道路面からの高さが80cm以上のもの

・「ブロック塀の点検のチェックポイント」による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

※ご自身や解体業者で危険性をチェックシートに記入し、現在の状況がわかる写真等を窓口にお持ちいただき、建設課へご相談ください。

※ブロック塀等とは、レンガや石積み等の組積造及び鉄筋が入った補強コンクリートブロック造の塀をいいます。
補助対象事業本補助制度は撤去のみが対象となります。

・一部を残す場合は高さ40cm以下とすること(コンクリートブロック2段程度)

・当該ブロック塀が面している道路が「建築基準法 第42条第2項」に規定する道路内にある場合は、
道路面まで撤去すること(道路面以下を残置可)

※撤去後に建替え等を行う場合は、撤去費用のみを補助の対象とします。
補助対象者上記の1)~3)までの要件を満たしているブロック塀等の所有者、またはご親族等がお申込みいただけます。

補助金の金額

<補助対象額>
下記の金額のいずれか最小額となっているものが補助対象額です。

(1)見積等により撤去工事において実際に要する費用

(2)20万円(上限額)

(3)「撤去長さ」に「1m当たり1万円」の基準額を乗じた額



<補助額>

上記の「補助対象額」の2/3が実際に交付される金額です。

お問い合わせ先

嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
TEL:0954-27-7020
FAX:0954-27-7077
MAIL:machizukuri@city.ureshino.lg.jp

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TEL
0120-078-079

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