佐賀県藤津郡太良町の解体に関する補助金・助成金

佐賀県藤津郡太良町の解体工事で利用できる解体費用補助金

佐賀県藤津郡太良町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「移住定住促進事業補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

移住定住促進事業補助金

補助金の概要

太良町内の空き家を有効活用することにより、太良町への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、太良町空き家情報バンク制度を活用して、空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の対象

補助対象者1.太良町空き家情報バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者
2.太良町空き家情報バンク制度を介し、物件の売買または賃貸を行う者
3.町税等の滞納がない者
4.空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者
5.改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者
6.補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金等の交付を受けていない者
対象経費自己所有の家屋(過去に居住していた、または相続した家屋)の解体に要する費用
ただし、購入者による新築および居住が必要
※特定空家等として認定された家屋または同等の家屋は対象外
※施工業者は、原則町内業者に限る

補助金の金額

限度額75万円の範囲内で費用総額の1/2の金額

お問い合わせ先

太良町役場

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全と災害時の緊急車両の通行を確保するため、倒壊の危険性のあるブロック塀を撤去する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

補助金の対象

補助の対象者ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 町税等を滞納していないこと。
補助金の交付対象となるブロック塀等次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 町内に存在するもの

(2) 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの

(3) 道路に面するもの

(4) 道路の地面(以下「道路面」という。)からの高さが0.8メートル以上となる部分を有するもの

(5) 道路面からの高さが道路境界線から当該ブロック塀等までの水平距離を超えるもの

(6) 別表の基準により危険性を有するものと認められるもの

補助金の金額

補助対象経費の額と撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2/3以内の額かつ20万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てる。

お問い合わせ先

太良町役場
電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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