宮崎県児湯郡都農町の解体に関する補助金・助成金
宮崎県児湯郡都農町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
木造建築物等地震対策促進事業補助金
補助金の概要
大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業、安全住宅住替え等支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業に要する費用の一部を補助する木造建築物等地震対策促進事業補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象経費 | 安全住宅住替え等支援事業に要する経費(除却工事)、危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費 |
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補助対象住宅 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 都農町内に存するもの。 (2) 旧耐震基準木造住宅であるもの。 (3) 住宅を主たる用途とするものであること。(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。) (4) 地上階数が2以下であるもの。 (5) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。 (6) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による住宅であるもの。 (7) 木造住宅耐震改修総合支援事業については、以前に木造住宅耐震改修設計事業及び木造住宅耐震改修事業を行った住宅でないもの。 |
補助対象ブロック塀 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 都農町内に存するもの。 (2) 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと市町村の職員が確認したもの。 (3) 小学校から概ね半径500mの範囲のもの。 (4) 一般の交通の用に供する道に面するもの。 (5) 道路面からの高さ1.4m以上のもの。 (6) 除却後は、道路面からの高さ0.8m以下とするもの。 |
補助対象者 | 安全住宅住替え等支援事業又は危険ブロック塀等除却促進事業を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 第4条第1項に規定する補助対象住宅を所有している者又は第4条第2項に規定する補助対象ブロック塀を所有している者 (2) 市町村税を滞納していないこと。ただし、市町村税を滞納している者が市町村税の完納その他町長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。 (3) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、若しくは同条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
補助金の金額
【安全住宅住替え等支援事業(除却工事)】
1棟につき、補助対象経費の100分の23以内かつ、34万5千円を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)
【危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費】
次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。
(1) 1敷地につき、15万6千円
(2) 除却するブロック塀等の延長に対し、1万2千円/m
(3) 除却するブロック塀等の面積に対し、1万円/m2
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)
お問い合わせ先
都農町
電話:0983-25-5710