愛知県東浦町の解体に関する補助金・助成金
愛知県東浦町の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県東浦町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅等解体事業」と「危険な空き家の解体費補助制度」、「生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅等解体事業
補助金の概要
耐震性の無い建築物の解体を推進するため、旧基準木造住宅や倒壊危険建築物の解体工事を補助しています。
補助金の対象
解体工事費補助対象建築物 | 1.1981年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅のうち、町が実施する無料耐震診断の判定値が0.7未満と判断されたもの(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) 2.1981年5月31日以前に着工された建築物であって、腐食、傾斜、崩壊など、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼす恐れのある倒壊危険建築物として町長が認めたもので、建物のすべてを解体する住宅(ただし、同一敷地内にて、東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金及び東浦町耐震シェルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内において東浦町木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していないもの。) |
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補助金の金額
補助対象工事費に要する経費の3分の2の額または、20万円のいずれか少ない額
お問い合わせ先
都市計画課 建築係
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
危険な空き家の解体費補助制度
補助金の概要
倒壊や建築材飛散などのおそれがある危険な空き家の解体工事を行う方に、補助金を交付します。
補助金の対象
補助金対象の空き家 | 1から8の条件をすべて満たす空き家が対象 1.町内にある 2.木造 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅であり、別表の評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない 7.特定空家等の勧告を受けていない 8.類似の補助金の交付を受けていない |
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補助対象者 | 1から3の条件をすべて満たす方 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない 3.暴力団と密接な関係がない |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額
お問い合わせ先
都市計画課
建築係
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金
補助金の概要
東浦町では、緑化の推進と快適で良好な住環境づくりの促進をするとともに、併せてブロック塀、コンクリート塀、レンガ塀などの倒壊による災害を未然に防ぐために、生垣を設置する方およびブロック塀などを撤去する方に補助金を交付しています。
補助金の対象
補助の対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 (1)住宅地等に所有権又は借地権を有する者 (2)町税を完納している者 ※規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この要綱による補助金の交付を受けることができない。 (1)過去に同一の住宅地等の同一の箇所において生垣の設置又はブロック塀等の撤去を行うために、この要綱による補助金の交付を受けた者(補助金を受けてブロック塀等の撤去を行った箇所と同一の箇所において生垣の設置を行う者を除く。) (2)販売を目的としている住宅地等に生垣の設置を行う者 (3)移転補償等により生垣の設置及びブロック塀等の撤去を行う者 (4)ブロック塀等の撤去後、再度ブロック塀等の設置を行う者 (5)その他町長が補助金の交付を不適当と認める者 |
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補助金の金額
補助金の額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによって算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1)生垣の設置を行う場合 生垣の延長に1メートル当たり2,000円を乗じて得た額
(2)ブロック塀等の撤去を行う場合 ブロック塀等の撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額
※前項の補助金の限度額は、第1号に掲げる場合にあっては100,000円、第2号に掲げる場合にあっては150,000円とする。
お問い合わせ先
公園緑地課
公園緑地係
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422