愛知県稲沢市の解体に関する補助金・助成金

愛知県稲沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

稲沢市空き家除却事業補助金

補助金の概要

倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助する

補助金の対象となる空き家

次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
(2) 木造であること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。
(4) 個人が所有する空き家であること。
(5) 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であつて、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。

補助金の対象となる方

次のいずれにも該当する者とする。
(1) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) 市内に存する空き家を所有する者であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の除却について共有者全員の同意があること。

補助金の対象となる事業

次に該当する事業とする。
補助対象者が除却事業者に依頼して行う空き家の除却工事

次に該当する事業は対象外。
(1) 空き家の一部を除却する工事
(2) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事
(3) その他市長が不適当と認める工事

補助金の対象となる経費と金額

(1) 補助対象者が除却事業者に支払った補助対象事業にかかる経費
(2) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を限度とする
(3) 補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする

お問い合わせ先

稲沢市役所

電話0587-32-1111
ファックス0587-23-1489

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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