愛知県稲沢市の解体に関する補助金・助成金

愛知県稲沢市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県稲沢市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家(不良住宅)除却補助」と「ブロック塀等撤去費の補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家(不良住宅)除却補助

補助金の概要

市内の倒壊または建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家の除却工事を実施する者に対し、当該空き家を除却する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

補助金の対象

・市内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空き家が長屋または共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
・木造であること。
・個人が所有する空き家であること。
・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空き家の除却について同意しているときは、この限りでない。
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空き家であること。

※対象となる空き家(不良住宅)の目安としては、建物の傾きが一見してわかる、屋根が大きく崩れているなど、構造上危険な空き家を指します。

補助金の金額

(1) 補助対象者が除却事業者に支払った補助対象事業にかかる経費
(2) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を限度とする
(3) 補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする

空き家(不良住宅)の除却補助を申請する

ブロック塀等撤去費の補助

補助金の概要

既設のブロック塀等が安全かどうかを点検し、危険がある場合は、補修や撤去等をしましょう。撤去の場合は補助金の交付が受けられる場合があります。

補助金の対象

道路または公共施設等の敷地に面する高さ1m以上のブロック塀等のうち、倒壊する恐れのあるものを全て撤去する工事を行う方(所有者または管理者)

※申請手続き等の前に契約・着工すると補助が受けられませんので、ご注意ください。

補助金の金額

補助限度額:20万円
※『ブロック塀等の撤去および処分に要する経費』と『撤去するブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じて得た額』のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)

ブロック塀等撤去費の補助を申請する

お問い合わせ先

稲沢市役所 まちづくり部 建築課 建築指導グループ

電話0587-32-1409
ファックス0587-32-1207

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