愛知県清須市の解体に関する補助金・助成金
愛知県清須市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県清須市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家解体促進費補助制度」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家解体促進費補助制度
補助金の概要
清須市では、地域の安全・安心と良好な生活環境を確保するため、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の解体工事を実施される方に対し解体工事費の補助をしております。
補助金の対象
補助対象となる空き家 | 次の要件をすべて満たす空家が対象です。 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、のべ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.木造であること。 3.住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であること。(制度概要・マニュアル5ページ「別表 住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の評点100点以上) 4.個人が所有する空家であること。 5.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合はこの限りではない。 |
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補助金の金額
解体工事に要する費用の3分の2(上限20万円)
お問い合わせ先
清須市役所
建設部
都市計画課
電話 | 052-400-2911 |
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Fax | 052-400-2963 |
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護するために、撤去費の一部を補助します。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)で、道路等からの高さが1メートル以上のもの又は、道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートル以上のものとします。
補助金の対象
市内に存し、道路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等を、当該所有者等が撤去する工事とします。
補助金の金額
ブロック塀等の撤去に要した経費と、撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1とし、20万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
お問い合わせ先
建設部
都市計画課
電話番号 | 052-400-2911(代表) |
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Fax | 052-400-2963 |