愛知県みよし市の解体に関する補助金・助成金
愛知県みよし市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県みよし市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「建築物撤去費補助事業」と「コンクリートブロック塀など撤去費およびフェンスなど設置費補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
建築物撤去費補助事業
補助金の概要
建築物の撤去にかかる費用の一部を下記のとおり補助しています。
補助金の対象
・耐震診断において判定値が1.0未満と診断された木造住宅
・建築士が実施した耐震診断で倒壊のおそれがある(Is値が0.6未満)と診断された木造住宅以外の建築物
・老朽化が明らかで、応急危険度判定士が「危険」と判断した建築物
補助金の金額
建築物の撤去に要する費用が対象で、道路に面し倒壊時に道路をふさぐおそれのある建築物は上限25万円、それ以外の建築物は上限20万円
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
電話 | 0561-32-8021 |
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ファクス | 0561-34-4429 |
メールアドレス | toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp |
コンクリートブロック塀など撤去費およびフェンスなど設置費補助事業
補助金の概要
コンクリートブロック塀などの撤去やフェンスなどの設置にかかる費用の一部を補助しています。
補助金の対象
コンクリートブロック塀などの撤去対象 | 次の条件を全て満たすことが条件となります。 ・公衆用道路に面して設置されていること ・道路からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上であること ・原則としてブロック塀などをすべて撤去すること 別表第1に定める点検項目について、点検基準を満たしていない項目があること 次の条件に該当する場合は対象外となります。 ・公共事業の補償対象の場合 ・営利を目的とした土地の転売に伴う場合 ・適正な分別解体、再資源化が行われない場合 |
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フェンスなどの設置対象 | 次の条件を全て満たすことが条件となります。 ・コンクリートブロック塀などの撤去と同時に軽量なフェンスを設置すること ・建築基準法第44条第1項の規定に違反していないこと ・建築基準法上の道路内に設置しないこと ・フェンスなどの下部にブロックを設置する場合は、3段以下とし、かつ、安全な基礎に緊結すること |
補助金の金額
【コンクリートブロック塀などの撤去にかかる補助の金額】
補助金の額は、事業に要する費用または撤去するコンクリートブロック塀などの長さに1メートルあたり1万円を乗じた額の少ない額を基準額とします。
・緊急輸送路または指定通学路に面する場合
上記で求めた基準額の3分の2で限度額は12万円
・その他の道路の場合
上記で求めた基準額の3分の2で限度額は10万円
【フェンスなどの設置にかかる補助の金額】
補助金の額は、事業に要する費用またはフェンスなどの長さに1メートルあたり38,400円を乗じた額の少ない額を基準額とし、基準額の3分の2を乗じて得た額とします。なお、限度額は、20万円です。
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
電話 | 0561-32-8023 |
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ファックス | 0561-34-4429 |
メール | kenchiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp |