愛知県西尾市の解体に関する補助金・助成金
愛知県西尾市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県西尾市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金」「西尾市ブロック塀等撤去費補助金」「西尾市アスベスト対策費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
西尾市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金
補助金の概要
木造住宅の最低限の安全性の確保を図るため、旧基準木造住宅の耐震改修工事等を実施する方に対して、耐震改修費、段階的耐震改修費、耐震シェルター整備費、小規模改修費、住宅除却費を補助しています。
補助金の対象
昭和56年5月31日以前に着工され、現に居住している木造住宅で、市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と判定された住宅
耐震改修工事 | ・判定値が0.7未満の住宅の、判定値を1.0以上とするもの ・判定値が0.7以上1.0未満の住宅の、判定値に0.3を加算した数値以上とするもの ※屋根工事を瓦屋根耐風対策で行う場合は、耐震改修の補助(上限120万円)とは別に瓦屋根耐風改修費補助(上限55万2千円)を受けることができる。 |
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段階的耐震改修工事 | 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に行う1段目の耐震改修工事で、次のいずれかのもの ・判定値が0.4以下の住宅の、判定値を0.7以上1.0未満とするもの ・各階の判定値が1.0未満の2階建て住宅の、1階の判定値を1.0以上とするもの 2段目の耐震改修工事で、1段目の耐震改修補助を受けた住宅の、判定値を1.0以上とするもの |
耐震シェルター整備工事 | 高齢者又は障がい者が居住する住宅で、市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅内に、耐震シェルター・防災ベッドを整備する工事で、愛知県知事の認めるもの |
小規模改修工事 | 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に、耐震性能が向上する改修をするもの ・居間、寝室等一日のうち、主に長い時間を過ごす部屋を補強する改修 ・屋根を重い材料(瓦葺等)から軽い材料(スレート、金属板葺等)とする改修 ・壁を補強する改修 ・柱、梁の結合部の剛性を上げる金物補強をする改修 ・その他、市長が認めた耐震上有効な改修 ※耐震性不足によって瓦屋根耐風改修の補助が受けられない場合に、小規模改修で屋根改修の補助を受けることができる。 |
住宅除却工事 | 次のいずれか ・容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された住宅 ・市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅 ※容易な耐震診断調査票は、無料耐震診断で対象外となる木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)やプレハブ住宅も対象となる。 |
補助金の金額
耐震改修工事 | 工事費の額を限度に、120万円を補助 |
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段階的耐震改修工事 | 工事費の額を限度に、60万円を補助 |
耐震シェルター整備工事 | 整備費の3分の2の額を限度に、60万円を補助 |
小規模改修工事 | 改修費の2分の1の額を限度に、15万円を補助 |
住宅除却工事 | 除却費の23%の額を限度に、20万円を補助 |
西尾市ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震発生時における災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去を行う方に対して、撤去費の補助を行います。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | ・コンクリートブロック ・レンガ ・大谷石 |
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対象となる箇所 | 道路や公園、学校などの人が通る公共施設に面している部分 (水路などの、人が通らない公共施設は対象外) |
対象となる工事 | 対象となるブロック塀等の、組積造部分の高さ80センチメートル以上を撤去する工事 ※以下の場合は対象外 ・ブロック塀等の一部を撤去する工事で、残った塀等に倒壊の危険性がある場合 ・狭あい道路の後退敷地にある塀等を撤去する工事で、後退敷地内に新たな塀等を築造する場合 |
補助金の金額
通学路等 | 3分の2の額を限度に15万円 |
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その他 | 2分の1の額を限度に10万円 |
※ブロック塀等の撤去工事費と基準額(補助対象撤去長さ1メートル当たり1万円)のどちらか少ない額を補助
西尾市アスベスト対策費補助金
補助金の概要
市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的として、アスベストが含まれた吹付け建材が施工されたおそれのある建築物のアスベストの分析調査と除去等に要する費用を補助します。
補助金の対象
アスベスト | 労働安全衛生法施行令第6条第23号に規定する石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物) |
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吹付けアスベスト | 建築基準法で規制されている、立体駐車場の柱や梁などの鉄骨部分に耐火被覆材として吹付けられたアスベスト等で、建物を普通に使っていて飛散するおそれのあるもの |
※補助対象にならないアスベストの例
・外壁や室内の仕上げ塗材に含まれているもの(実態調査によって、飛散の危険性が少なかったため、建築基準法の規制対象外=補助対象外)
・煙突の断熱材に含まれているもの
・倉庫や工場に使われる、スレート等の成形板に含まれているもの
補助金の金額
分析調査 | アスベストの分析調査に要した費用の額を限度に、25万円を補助 |
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除去等 | アスベストの除去等に要した費用の3分の2の額を限度に、180万円を補助 |
お問い合わせ先
都市整備部 建築課
市営住宅担当 | 0563-65-2146 |
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建築担当 | 0563-65-2381 |
開発担当 | 0563-65-2148 |
FAX | 0563-54-6644 |
kentiku@city.nishio.lg.jp |