愛知県西尾市の解体に関する補助金・助成金
愛知県西尾市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の概要
旧基準木造住宅の耐震改修工事等を実施する方に対して、耐震改修費、段階的耐震改修費、耐震シェルター整備費、小規模改修費、住宅除却費を補助しています。
補助金の対象となる住宅(共通)
昭和56年5月31日以前に着工され、現に居住している木造住宅で、市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と判定された住宅が対象になります。
耐震改修
対象となる工事 | ・判定値が0.7未満の住宅の、判定値を1.0以上とするもの ・判定値が0.7以上1.0未満の住宅の、判定値に0.3を加算した数値以上とするもの |
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金額 | 工事費の額を限度に、120万円を補助します。 |
段階的耐震改修
対象となる工事 | ・判定値が0.4以下の住宅の、判定値を0.7以上1.0未満とするもの ・各階の判定値が1.0未満の住宅(2階建て)の、1階の判定値を1.0以上とするもの ・一段目耐震改修補助を受けた住宅の、判定値を1.0以上とするもの |
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金額 | 工事費の額を限度に、60万円を補助します。 |
耐震シェルター整備
対象となる工事 | 判定値が0.7未満の住宅内に、耐震シェルターを整備するもの |
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金額 | 整備費の3分の2の額を限度に、60万円を補助します。 |
小規模改修
対象となる工事 | ・判定値が0.7未満の住宅に、耐震性能が向上する改修をするもの ・居間、寝室等一日のうち、主に長い時間を過ごす部屋を補強する改修 ・屋根を重い材料(瓦葺等)から軽い材料(スレート、金属板葺等)とする改修 ・壁を補強する改修 ・柱、梁の結合部の剛性を上げる金物補強をする改修 ・その他、市長が認めた耐震上有効な改修 |
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金額 | 改修費の2分の1の額を限度に、15万円を補助します。 |
住宅除却
対象となる工事 | 判定値が0.7未満(延べ面積が30平方メートル以上)の住宅の、1棟全てを除却するもの(部分的に除却する場合は対象になりません) |
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金額 | 除却費の額を限度に、20万円を補助します。 |
お問い合わせ先
市営住宅担当 | 0563-65-2146 |
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建築担当 | 0563-65-2381 |
開発担当 | 0563-65-2148 |
FAX | 0563-54-6644 |
kentiku@city.nishio.lg.jp |