愛知県西尾市の解体に関する補助金・助成金

愛知県西尾市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の概要

旧基準木造住宅の耐震改修工事等を実施する方に対して、耐震改修費、段階的耐震改修費、耐震シェルター整備費、小規模改修費、住宅除却費を補助しています。

補助金の対象となる住宅(共通)

昭和56年5月31日以前に着工され、現に居住している木造住宅で、市が実施する無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と判定された住宅が対象になります。

耐震改修

対象となる工事・判定値が0.7未満の住宅の、判定値を1.0以上とするもの
・判定値が0.7以上1.0未満の住宅の、判定値に0.3を加算した数値以上とするもの
金額工事費の額を限度に、120万円を補助します。

段階的耐震改修

対象となる工事・判定値が0.4以下の住宅の、判定値を0.7以上1.0未満とするもの
・各階の判定値が1.0未満の住宅(2階建て)の、1階の判定値を1.0以上とするもの
・一段目耐震改修補助を受けた住宅の、判定値を1.0以上とするもの
金額工事費の額を限度に、60万円を補助します。

耐震シェルター整備

対象となる工事判定値が0.7未満の住宅内に、耐震シェルターを整備するもの
金額整備費の3分の2の額を限度に、60万円を補助します。

小規模改修

対象となる工事・判定値が0.7未満の住宅に、耐震性能が向上する改修をするもの
・居間、寝室等一日のうち、主に長い時間を過ごす部屋を補強する改修
・屋根を重い材料(瓦葺等)から軽い材料(スレート、金属板葺等)とする改修
・壁を補強する改修
・柱、梁の結合部の剛性を上げる金物補強をする改修
・その他、市長が認めた耐震上有効な改修
金額改修費の2分の1の額を限度に、15万円を補助します。

住宅除却

対象となる工事判定値が0.7未満(延べ面積が30平方メートル以上)の住宅の、1棟全てを除却するもの(部分的に除却する場合は対象になりません)
金額除却費の額を限度に、20万円を補助します。

お問い合わせ先

市営住宅担当0563-65-2146
建築担当0563-65-2381
開発担当0563-65-2148
FAX0563-54-6644
MAILkentiku@city.nishio.lg.jp

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03-5931-6749

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