愛知県大口町の解体に関する補助金・助成金

愛知県大口町の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県大口町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅の除却費補助制度」と「空家の除却に関する補助制度」、「ブロック塀等の撤去費補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅の除却費補助制度

補助金の概要

地震発生時における木造住宅の倒壊などによる災害を防止するために、耐震性のない住宅を除却する方に対し、その費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象となる住宅 以下の条件を満たすものとする。
(1)旧基準木造住宅であること。(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法または伝統構法の住宅)
(2)大口町が実施する「木造住宅の無料耐震診断」の結果、判定値が1.0未満または一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する木造住宅耐震診断において得点が80点以下と診断された旧基準木造住宅
(3)過去に大口町木造住宅耐震改修費補助金、大口町木造住宅段階的耐震改修費補助金及び大口町木造住宅耐震シェルター整備費補助金の交付を受けたことがない住宅
補助対象となる工事上記の住宅の部分を含む1棟全てを解体、運搬、処分する工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。
 ただし、建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限ります。

補助金の金額

・上限40万円。
・対象となる経費が40万円を下回る場合、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

お問い合わせ先

まちづくり推進課

電話0587-95-1614
ファックス0587-95-1641
メールmachidukuri@town.oguchi.lg.jp

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空家の除却に関する補助制度

補助金の概要

 平成31年度から大口町内にある空家のうち、管理不全の空家で倒壊や建築材の飛散の恐れのある危険な住宅(不良住宅)の除却を推進することによって、地域住民の安全な生活環境を確保する目的として、「危険空家除却費補助金」を実施します。

補助金の対象

対象となる住宅(右のいずれかに該当すること。)(1)住宅地区改良法に規定する不良住宅であり、かつ延べ面積の2分の1以上が居住用である木造住宅(住宅の不良度の判定基準による評点100点以上)であること。
(2)住宅以外の建築物もくしは木造住宅以外の住宅で、町長が定める判定基準または大口町空家等対策協議会で危険空家と判断された建築物
対象となる工事対象となる危険空家を除却する工事で、大口町内に事務所を有する事業者が行う工事とします。
 ただし、建設リサイクル法に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施するものに限ります。
 また、他の制度に基づく補助金等の交付を受けたことがないものに限ります。

補助金の金額

対象となる工事の額に5分の4を乗じて得た額とし、上限20万円とします。
なお、補助金の額に1,000未満の端数があるときは切り捨てた額とします。

お問い合わせ先

まちづくり推進課

電話番号0587-95-1614
Fax0587-95-1641
E-mailmachidukuri@town.oguchi.lg.jp

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ブロック塀等の撤去費補助

補助金の概要

町民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護し、かつ、災害に強いまちづくりを推進するため、ブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において大口町ブロック塀等撤去費補助金を交付する。

補助金の対象

補助の対象者補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次条に規定する補助対象ブロック塀等を所有する者又は所有する者から委任を受けた者
(2) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
補助の対象工事等補助金の交付対象となるブロック塀等の工事は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)の撤去に係る工事とする。
ただし、過去にこの要綱の規定による補助を受けたことがあるブロック塀等又は当該ブロック塀等と同一の利用に供されている土地に存するブロック塀等の撤去工事については、この限りでない。
(1) 大口町内にあり、道路に接面した高さ及び長さ1メートル以上のもの
(2) 診断結果票の総合判定の欄に「否」の判定があるもの
(3) ブロック塀等の撤去に係る他の制度による補助等の交付を受けていないもの

補助金の金額

補助金の額は、撤去工事に要する費用又はブロック塀等の長さの延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。
この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

お問い合わせ先

まちづくり推進課

電話番号0587-95-1614
Fax0587-95-1641
E-mailmachidukuri@town.oguchi.lg.jp

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