愛知県新城市の解体に関する補助金・助成金
愛知県新城市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県新城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「新城市居住誘導区域内空き家解体促進事業費補助金」と「新城市空き家改修事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
新城市居住誘導区域内空き家解体促進事業費補助金
補助金の概要
立地適正化計画に定める居住誘導区域における低未利用地の促進を図るため、居住誘導区域内の空き家を解体する工事に対し、補助金を交付します。
補助金の対象
下記の要件を満たす空き家と工事が対象となります。
・居住誘導区域内に立地する空き家であること。
・住宅又は併用住宅のように供されていた空き家であること。ただし併用住宅の場合、店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
・1年以上使用されていない空き家であること。
・市内業者が行う解体工事であること。
・敷地に存する建築物、埋設物、工作物、立木等のすべてを除却し、更地にする工事であること。
・建替のための解体工事でないこと。
補助金の金額
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、40万円を限度とする。
新城市空き家改修事業補助金
補助金の概要
居住その他の使用がされていない戸建て住宅の改修事業費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
補助対象空き家 | 居住その他の使用がされていない戸建て住宅で、宅地建物取引業者や協定団体が仲介するもの※1 |
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補助対象事業 | ・居室、押入、納戸の改修等 ・台所、浴室、便所、洗面所の改修等 ・屋根、外壁等の防水にかかる改修等 ・階段の改修等 ・非常用照明器具、消防用設備の設置 ・その他市長が認める改修等 |
補助対象者 | 補助対象空き家の所有者又は入居者※2 |
※1 加えて、次に掲げる要件を全て満たすものが対象となる。
・日本産業分類大分類 K-不動産業、物品賃貸業のうち、中分類69-不動産賃貸業・管理業、細分類6921に定められた貸家業を営むために建設された建築物でないこと。
・居住その他の使用の実績のある空き家であること。
・空き家の売買契約又は貸借契約が成立又は成立する見込みがあり、かつ売買契約若しくは貸借契約が成立した日又は成立する見込みとなった日から起算して3ヶ月以内であること。
・売買契約前及び貸借契約の場合は、空き家の改修等に関して書面による所有者の同意が得られていること。(申請者が所有者である場合を除く。)
・店舗等の用途を兼ねる空き家(以下「店舗併用住宅」という。)である場合、居住の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。
・災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩落危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別計画区域、溢水・湛水等により災害の危険が大きいと想定される区域の空き家でないこと。
・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築されたものであること。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅にあっては耐震基準を満たしていること又は補助金実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了していること。
・用途変更を伴うものは、変更後の用途が住宅、共同住宅、店舗併用住宅、店舗、事務所、福祉施設、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、その他市長が認める用途であること。
※2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、補助は認められない。
・補助対象空き家の所有者及び入居者並びにその同一の世帯に属する者が本市の市税の滞納者である場合
・新城市暴力団排除条例(平成23年新城市条例第1号)第2条第1号又は第2号に規定する暴力団員である場合
・補助対象空き家を居住の用に供する場合において居住者が補助金の交付の日から5年以上居住する見込みがない場合
・その他市長が適当でないと認めた場合
補助金の金額
必要な改修等に要する経費の2分の1の額を補助します(限度額30万円)。
※さらに、次の要件に該当する場合は限度額に各10万円を加算します(交付額最大70万円)。
・居住誘導区域地域中心核内の空き家
・重点対象地区内の空き家
・居住者が若者夫婦(補助金の申請をする年度の末日において、どちらかが満30才以下である者)
・居住者が子育て世帯(中学校修了前の児童を養育している世帯)
お問い合わせ先
新城市 建設部 都市計画課
電話 | 0536-23-7640 |
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ファックス | 0536-23-7047 |