愛知県田原市の解体に関する補助金・助成金

愛知県田原市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県田原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家解体促進事業補助金」と「木造住宅解体事業」および「ブロック塀等安全対策事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家解体促進事業補助金

補助金の概要

倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家、老朽空き家の解体を促進するため、所有者等が自ら危険な空き家の解体を行う場合において、解体費用の一部を助成します。

補助金の対象

・危険(老朽)な空き家または危険(老朽)な空き店舗(市で判定します)
・市内にある1年以上使用されていない空き家
・個人が所有する空き家
・所有権以外の権利が設定されていない空き家(同意がある場合は、この限りでない)
・敷地内すべて(建築物・工作物・草木等)を除却して更地にする工事であること

補助金の金額

解体工事費用の2分の1以内

危険空き家補助金上限50万円
老朽空き家補助金上限20万円

空き家解体促進事業補助金を申請する

木造住宅解体事業

補助金の概要

令和7年2月末までに実績報告書を提出できる工事に限り、本年度予算範囲内で補助金を交付します。

補助金の対象

下記のいずれかのもの
・田原市が行う無料耐震診断の結果が1.0未満で、かつ前年度までに耐震診断を行った住宅
・昭和56年5月以前に着工の木造住宅で、建築士が危険性があると判断したもの

補助金の金額

実費の額の1/2の額
※ただし、上限10万円

木造住宅解体事業を申請する

ブロック塀等安全対策事業

補助金の概要

地震時に崩れて道路等をふさぐ恐れのあるブロック塀等を撤去・建替する場合、補助を受けられます。

補助金の対象

以下の条件に該当するブロック塀等を撤去または建替する工事が対象です。
・地震時に倒壊または転倒の危険性があるもの
・道路または避難地に面しているもの
・道路面からの高さが1メートル以上のもの

※申請する前に業者と契約しないでください。
※道等に面している危険なブロック塀等は、すべて撤去してください。
※新設する塀は、建築基準法42条の道路内には築造しないでください。
※建替を行う場合は、新設する塀に対し、建築士等による安全確認が必要です。

補助金の金額

1.2.3.のいずれかのうちの一番少ない額です。
1. 実費の2分の1の額
2. 5,000円×撤去するブロック塀等の長さ(メートル)の額
3. 上限20万円

ブロック塀等安全対策事業の補助金を申請する

お問い合わせ先

都市建設部 建築課

電話0531-23-3527
ファックス0531-22-3811
お問い合わせフォームhttps://www.city.tahara.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g600510

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TEL
0120-078-079

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