愛知県常滑市の解体に関する補助金・助成金

愛知県常滑市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県常滑市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家住宅の除却費補助」「木造住宅の除却費補助」「ブロック塀等除却費補助金の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空家住宅の除却費補助

補助金の概要

危険な空家住宅の除却を促進し、地域の安全を確保することを目的に、除却費の一部に補助金を交付しております。

補助金の対象

補助の対象となる老朽化した危険な空家次の条件をすべて満たすもの
・市内に存する1年以上使用されていない主に居宅として使用していた建物
・個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が同意している場合は除く)
・公共事業の補償対象でないもの
・危険空家住宅であると判定の通知を受けたもの
補助金の交付対象者次の条件をすべて満たす者
・危険空家住宅の所有者
・常滑市のすべての市税に滞納がない者
・建物またはその敷地が共同所有の場合 共有者全員の同意を得た者
・申請者が土地所有者でない場合 土地所有者の同意を得た者

※補助申請の前に、当該空家が補助対象に該当するか判定を受ける必要があります。

補助金の金額

補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)
※上限30万円

危険空家住宅の除却費補助を申請する

木造住宅の除却費補助

補助金の概要

耐震性がない木造住宅の除却を行う場合に、工事費の一部を補助します。

補助金の対象

補助の対象となる木造住宅次の条件をすべて満たすもの
・市内に存する主に居宅として使用している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・木造住宅耐震診断の結果で判定値が1.0未満と診断されたもの(または容易な耐震診断調査票に基づき、市長が倒壊の危険性があると判断したもの)
・個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が同意している場合は除く)
・過去に耐震改修費補助金等の交付を受けていないもの
・公共事業の補償対象でないもの
補助金の交付対象者次の条件をすべて満たす者
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者
・常滑市のすべての市税に滞納がない者
・建物またはその敷地が共同所有の場合 共有者全員の同意を得た者
・申請者が土地所有者でない場合 土地所有者の同意を得た者

補助金の金額

補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)
※上限30万円

木造住宅の除却費補助を申請する

ブロック塀等除却費補助金

補助金の概要

老朽化などによる道路沿いの危険なブロック塀等の除却を行う際に補助金を交付します。

補助金の対象

次の条件をすべて満たすもの。
・道路からの高さが1メートル以上のもの(土留め部分を除く)
・道路および公共施設等(国、地方公共団体が所有する公園や学校など)の敷地との境界から2メートル以内に平行に設置されたもの
・自己点検等による診断の結果において安全性に欠けるもの
・一団の土地上の塀で過去に補助金の交付を受けていないもの
・公共事業の補償対象でないもの

補助金の金額

補助対象経費または除却するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)
※上限15万円

ブロック塀等除却費補助金を申請する

お問い合わせ先

建設部 都市計画課

電話0569-47-6122
ファックス0569-35-5642

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