愛知県豊田市の解体に関する補助金・助成金
愛知県豊田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県豊田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等撤去奨励補助事業」「豊田市空家解体促進費補助金」「地震防災補助事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等撤去奨励補助事業
補助金の概要
避難路沿道等に面した危険なブロック塀等を撤去する工事費に対し補助金を交付します。
補助金の対象
以下の条件を全て満たすこと
・避難路沿道等に面する道路面から高さ1メートル以上の危険なブロック塀等を全て撤去すること。
・別紙1または別紙2のチェックポイント表で不適合に1つ以上該当すること。
・撤去後は、再度ブロック塀等を設置しないこと。(道路面から高さ40cm以内は除く)
補助金の金額
(1)または(2)のどちらか少ない方の金額(上限20万円)
(1)ブロック塀等の撤去・処分に要する工事費の3分の2
(2)撤去するブロック塀等の延長×1万円
※ただし、通学路に面するブロック塀等の撤去は上限なし。
豊田市空家解体促進費補助金
補助金の概要
補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。
補助金の対象
以下のすべてに該当する空家が対象となります。
対象となる空家 | ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの) ・豊田市内にあるもの ・1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの) ・2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。) |
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補助対象者 | ・空家の所有者(ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者) ・空家の相続人(ただし、誓約書の提出をした者に限る) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者 ・都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者 ・豊田市税を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者 ・暴力団員と密接な関係を有していない者 |
補助金の金額
空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)
地震防災補助事業
補助金の概要
地震から大切な命を守るため、木造住宅を「耐震化」しましょう。
補助金の対象
一般耐震改修工事 | 無料耐震診断結果1.0未満 |
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段階的耐震改修工事 | 無料耐震診断結果0.4以下 |
解体工事 | 無料耐震診断結果1.0未満又は耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断できるもの |
耐震シェルター等整備工事 | 無料耐震診断結果0.4以下 高齢者又は障がい者の居住 |
※無料耐震診断は、昭和56年5月31日以前着工・階数が2以下・一般的な木造の住宅が対象です。
補助金の金額
一般耐震改修工事 | 上限100万円 |
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段階的耐震改修工事 | 上限60万円 |
解体工事 | 上限20万円 |
耐震シェルター等整備工事 | 上限30万円 |
お問い合わせ先
都市整備部 建築相談課
電話 | 0565-34-6649 |
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ファックス | 0565-34-6948 |