愛知県豊山町の解体に関する補助金・助成金
愛知県豊山町の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛知県豊山町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家解体費補助制度」と「民間木造住宅除却費補助金」、「ブロック塀等撤去費補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家解体費補助制度
補助金の概要
倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある空家の解体工事を実施する方に対し、解体費用の一部補助を行っています。
地域の安全・安心と良好な生活環境を確保するため、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある空家の解体工事を実施する方に対し、解体費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となる空家 | ・1年以上使用されていないもの(長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの) ・延べ面積2分の1以上が住居として使用されていたもの ・木造であるもの ・個人が所有しているもの ・所有権以外の権利が設定されていないもの ・住宅地区改良法に規定する不良住宅であるもの |
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補助対象者 | ・町税に滞納がない方 ・空家の所有者である方 ・暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方でない方 |
補助金の金額
空家の解体費用の3分の2(上限20万円)
お問い合わせ先
産業建設部
まちづくり推進課
まちづくり推進グループ
電話 | 0568-28-0944 |
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ファックス | 0568-29-3151 |
民間木造住宅除却費補助金
補助金の概要
地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、旧基準木造住宅の除却工事を実施する者に対し、豊山町民間木造住宅除却費補
助金を交付する。
補助金の対象
補助対象住宅 | 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。 (1) 町内に存する旧基準木造住宅であること。 (2) 前条第2号アにおいて判定値が1.0未満又は同号イにおいて得点が80点未満と診断されたもの (3) 現に居住の用に供している又は申請日前1年以内に居住の用に供していたもの (4) 同一敷地内において、過去にこの要綱又は次のいずれかの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ア 豊山町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成20年豊山町告示第32号) イ 豊山町民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱(平成28年豊山町告示第11号) ウ 豊山町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱(平成28年豊山町告示第12号) |
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補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 旧基準木造住宅を所有する者。ただし、所有者が複数存在する場合には、申請者が補助金の交付を受けることに関して、次のいずれかの要件を満たすこととする。 ア 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者( 以下「区分所有者」という。)がいる場合は、全ての区分所有者の同意を得ていること。 イ 共有者がいる場合は、全ての共有者の同意を得ていること。 (2) 国、地方公共団体その他公の機関以外の者であること。 (3) 町税を滞納していない者であること。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと。 |
補助対象事業 | 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象住宅に係る除却工事とする。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び建設工事に係 る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。 ※前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する除却工事については、補助の対象としない。 (1) この要綱以外の補助金等の交付を受けているもの (2) 公共事業の補償対象となっているもの (3) 暴力団又は暴力団員が関与する工事 |
補助金の金額
補助金の対象経費に100分の23を乗じて得た額とし、200,000円を限度とする。
※1,000円未満端数切捨て
お問い合わせ先
豊山町役場
0568-28-0001(代表番号)
ブロック塀等撤去費補助制度
補助金の概要
道路・公共施設の敷地に面する全てのブロック塀等を撤去する所有者に対し、撤去費用の一部補助を行っています。
補助金の対象
豊山町内に存するブロック塀等の所有者が、道路等及び公共施設の敷地に面する全てのブロック塀等を撤去する場合に補助金を交付します。
補助金の金額
次を比較し、少ない額の2分の1以内かつ上限10万円
・対象となるブロック塀等の撤去に要する費用
・対象となるブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円
平成34年3月31日までの間に、小学校の通学路に指定されている道路等に面するブロック塀を撤去する場合の補助金額は次のとおりです。
次の1と2を比較し、少ない額の4分の3以内かつ上限15万円
・対象となるブロック塀等の撤去に要する費用
・対象となるブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円
お問い合わせ先
産業建設部
まちづくり推進課
まちづくり推進グループ
電話 | 0568-28-0944 |
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ファックス | 0568-29-3151 |