愛知県弥富市の解体に関する補助金・助成金

愛知県弥富市の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛知県弥富市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家除却費補助金

補助金の概要

市では、管理不全な空家による周辺環境の悪化を防ぐため、不良住宅とみなされた空家の除却を行う場合に工事費の一部を補助する制度を設けました。

補助金の対象

対象となる空家補助の対象となるのは、「空き家等対策に係る特別措置法(以下、特措法)」に規定する空家等のうち、木造住宅で、市内に存在する戸建て住宅、長屋又は共同住宅、併用住宅のいずれかであり、市職員による外観目視調査により「不良住宅」と判定された物件です。

 なお、長屋又は共同住宅については全戸において1年以上使用されていないもの、併用住宅については居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上のものが対象となります。
補助対象者この要綱により補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空家の所有者。ただし、当該空家が共有である場合は、当該空家の除却工事を行うことについて、共有者全員の同意を得た者(市長が支障ないと判断した場合は、所有者の代表からの宣言書に代えることができる。)
(2) 前号に該当する者から同意を得た者

※ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者にあっては、補助金の交付の対象としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 空家の除却について、国、県又は本市の他の補助制度の適用を受ける者
(3) 弥富市暴力団排除条例(平成23年弥富市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
補助対象経費この要綱により補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が除却事業者に依頼して行う空家の除却工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正
な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)に要する費用であって、次に掲げる工事に要する費用を除いたものとする。
(1) 空家の一部のみを除却する工事
(2) 他の制度に基づく補助金等の交付の対象となる工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める工事

補助金の金額

補助金の額については、対象となる空家の除却に要した費用の5分の4、または20万円のうち、いずれか少ない方の額となっております。

お問い合わせ先

建設部 
都市整備課 
建築グループ

電話番号0567-65-1111(代表)
ファクス0567-67-4011(代表)

補助金を申請する

ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

転倒のおそれがあるブロック塀等の撤去を行う場合に工事費の一部を補助します。

補助金の対象

対象となるブロック塀等補助制度の対象となるのは、補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀又は門柱であり、道路又は公共施設の敷地との境界に接面して設置されたものです。それに加えて、条件として道路又は公共施設の敷地からの高さが1m以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60cm以上のものの内、転倒のおそれがあるものになります。

補助金の金額

補助金の額については、ブロック塀等の撤去に要した経費か、ブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円の内、いずれか少ない方の額の1/2で、かつ、上限が10万円となっております。

お問い合わせ先

建設部 
都市整備課 
建築グループ

電話0567-65-1111
ファックス0567-67-4011

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