秋田県五城目町の解体に関する補助金・助成金
秋田県五城目町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
五城目町空家解体撤去費補助金
補助金の概要
空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあります。
町では、空き家の適正な管理を推進するとともに、良好な生活環境を守り、町民の安全で安心な暮らしを確保するため、所有者が自発的に行う空き家の解体撤去工事等費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象建物 | (1)公共事業等の補償の対象となっていない空き家 (2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上の住宅に限る。) (3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である空き家 (4)過去5年間に町の補助金の交付を受けたことがない空き家 (5)補助対象空き家を解体、撤去又は処分することに関し、全ての所有者等の同意を得ていること(所有者等が複数いる場合に限る。) (6)補助対象空き家を解体することに関し、全ての当該補助対象空き家について所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という。)の同意を得ていること(権利者がいる場合に限る。) (7)個人が所有するもの |
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対象者 | 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産台帳又は固定資産納税通知書)に記載されている者又はその相続人、その他町長が認める者。 また、補助対象者は、次のすべての要件を満たすものとする。 (1)町税を滞納していないこと。 (2)補助対象者又は世帯員が、過去に本制度により補助金を受けたことがないこと。 (3)抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や権利者から同意を得ていること。 (4)建て替え目的による解体工事ではないこと (5)解体後に敷地内が1年以上更地になること (6)補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと (7)この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に相当する額の1/2(千円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。
お問い合わせ
五城目町役場 住民生活課 住民生活係
TEL:018-852-5112
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