秋田県由利本荘市の解体に関する補助金・助成金
秋田県由利本荘市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家等解体撤去補助金
補助金の概要
一定の要件を満たす場合に、老朽危険空き家の解体工事費の一部を、予算の範囲内で助成します。
補助金の対象
対象空き家 | (1)特定空家等として市長が認めたもの (2)居住していた空家等で個人が所有するもの(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除く。) (3)市内に存し、1年以上使用されていないもの (4)抵当権が設定されている場合には、抵当権者や複数の権利者等から同意を得ているもの (5)複数人の共有である場合には、共有者全員から解体及び撤去について同意を得ているもの |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1)登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に記録されている者 (2)前号に規定する者の相続人 (3)前2号に揚げる者のほか、空家等を管理するに相当と市長が認める者 次の各号の全ての要件を満たすもの (1)由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成25年由利本荘市条例第8号)第2条及び第4条の規定による制限措置に該当しない者 (2)主たる生計維持者の前年分所得金額が460万円以下である世帯に属する者(1月~6月申請分については前々年分所得) |
対象工事 | (1)補助対象空家等(立木、設備、工作物等について法第14条の規定に基づく助言若しくは指導、勧告又は命令の対象となっている場合は、それらを含む。)の全部を解体撤去する工事 (2)市内に本店若しくは支店等を有する業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者が行う解体工事 (3)補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体工事 (4)他の補助制度による補助金の交付、公共事業等による補償の対象とならない解体工事 (5)補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の3月31日までに工事を完了し実績報告書を提出することができる解体工事 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額) とし、50万円を限度とする。
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