青森県鰺ヶ沢町の解体に関する補助金・助成金
青森県鰺ヶ沢町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金
補助金の概要
鰺ヶ沢町において放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、町民の安全で安心な住環境の向上及び地域の活性化を図る。
補助金の対象
対象者 | ①助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町税の滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 助成対象空家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る(納税管理人を含む)。ただし、当該空家所有者が不明である場合にあっては、当該空家を除却する権利を有する者。以下「所有者」という。) (2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。) (3) 前2号に規定する者から助成対象空家等の除却についての同意を得た者 ②前項各号に掲げるもののほか助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。 (1) 助成対象空家等が複数人の共有である場合又は助成対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(助成金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該助成金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から助成対象空家等の除却について同意を得られない者 (2) 借地に所在する特定空家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 |
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対象経費 | (1) 特定空家等の解体撤去に要する費用 (2) 廃材等運搬費及び処理費 (3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた経費 |
補助金の金額
町は、特定空家等除却を行う助成対象者に対し、次の各号により40万円を限度として、当該除却に要する費用の2分の1に相当する額を助成金として交付する。
(1) 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 助成金の交付は、助成対象空家等1件につき1回を限度とする。
(3) 助成金の交付は、予算の範囲内において行う。
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