千葉県市原市の解体に関する補助金・助成金
千葉県市原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
千葉県市原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家の除却・改修に関する支援制度」と「無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家の除却・改修に関する支援制度
補助金の概要
町会等の地域が主体となって空家を利活用することで、地域の課題解決へ取り組むモデル事業について、空家の除却費や改修費の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 空家等を所有又は賃借する以下のいずれかの者 ①町会や自治会などの自治組織 ②本事業を実施するにあたり自治組織の協力が得られる団体や個人等 【※空家所有者との売買や賃貸の交渉は、モデル事業の申請者が行うこととなります。】 |
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対象物件 | 市内に所在する戸建て住宅又は兼用住宅の空家等 (1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
主な対象条件 | (1) 除却後の跡地又は改修後の建物を、工事完了後3年以内に、地域活性化のために(地域コミュニティ維持・ 再生の用途に)利用を開始し、10年間以上継続して活用すること (2) 除却又は改修後の運用にあたって収益が発生する場合は、維持管理費程度とすること (3) 当該事例を市のウェブサイトや広報誌等で紹介することに同意すること など |
対象経費 | 《除却》対象物件の除却に係る経費(除却後の建設費等は対象外) 《活用》対象物件の改修に係る経費(耐震性など関係法令適合は必須) 【※改修等に関連する各種関係法令等の制限については、申請者にて関係機関へ御確認ください。】 |
補助金の金額
《除却》補助対象経費の4/5 (最大50万円)補助
《活用》補助対象経費の2/3 (最大100万円)補助
お問い合わせ先
市原市 都市部 建築指導課
電話番号 | 0436-23-9841 |
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FAX | 050-3102-3426 |
無接道や狭小な敷地に建つ空家等の除却支援制度
補助金の概要
無接道や概ね75㎡未満の狭い敷地等に建つ空家などを、隣接者が取得し除却するときの除却費の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象者 | 以下のいずれかの敷地(以下、「狭小敷地等」という。)に隣接する土地を所有する者(ただし、当該敷地の所有者が2親等以内の場合は除きます。) (1)建築基準法第43条の規定に適合しない無接道敷地(同法第43条第2項各号に該当する建築物の敷地は除く。) (2)概ね75平方メートル未満の狭小敷地 (3)その他単独での活用が困難である敷地 |
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補助対象物件 | 狭小敷地等に建つ空家等 (建築物又はこれに附属する工作物であって、1年以上居住その他の使用がなされていないもの) |
補助要件 | (1)事前審査で補助対象物件に該当する旨の通知を受けた後、隣接狭小敷地等及び補助対象物件を2親等以内の親族以外の者から取得し、隣接狭小敷地等の所有権移転登記を完了していること。 (2)跡地を、自己の土地と一体的に利用し、自らの居住又は事業の用に供し適切に10年以上所有及び管理すること。 (3)補助対象経費が、跡地の固定資産税評価額その他公的な方法により算定した売買想定価格を上回ること。 (4)除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けてないこと。 (5)市税の滞納がないこと。 (6)暴力団員等でないこと。 |
補助対象経費 | 補助対象物件の解体又は撤去及び処分のために要する経費 |
補助金の金額
補助対象経費の4/5(上限50万円)
お問い合わせ先
市原市 都市部 建築指導課
電話番号 | 0436-23-9841 |
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FAX | 050-3102-3426 |