千葉県市川市の解体に関する補助金・助成金
千葉県市川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
千葉県市川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却・活用事業補助金」と「危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家除却・活用事業補助金
補助金の概要
周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
補助金の対象
補助対象者 | 以下の要件を満たす特定空家の所有者 1.市内に存する特定空家を所有し、所有している旨(共有している場合はその旨も)の登記をしている者であること 2.(特定空家を共有で所有する場合)全ての所有者が特定空家の除却に同意していること 3.市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合はその所有者全員が)していないこと 4.特定空家及びその敷地のすべての所有者が除却した時に敷地権(区分所有の登記がされているもの)を消滅させる同意をしていること 5.特定空家の敷地が第三者の権利(抵当権等)の目的となっていないこと 6.特定空家を除却後に、市川市がその敷地を公共の用に供する施設を整備し、その敷地の所有者から 10 年以上の期間継続して無償で貸し付ける契約が締結されていること → 申請時に市川市の各所管課に必要な情報を提供し、契約意向調査を行います。そこで契約意向のある所管課と上記の旨の契約を締結していただきます。 7.敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び草木がない(ある場合は実績報告書提出時までに除却する)こと(市が除却する必要のないと認めたものを除く) 8.特定空家除却・跡地活用事業に関する国等の補助金の交付を市川市以外で受けられないもの又は受けていないもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けら れる場合等も含む) 9.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること |
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補助金の金額
除却工事に要した費用の 1/2 で上限は 100 万円
お問い合わせ先
市川市
街づくり部
空家対策課
電話番号 | 047-712-6333 |
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FAX | 047-712-6330 |
危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
道路に面した地震倒壊する恐れのある危険なコンクリートブロック塀の除去をする工事に対して、補助金が支給されます。
補助金の対象
補助対象となる危険ブロック塀等 | 以下のすべての要件を満たすブロック塀が補助対象となります。 ・コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造による塀および門柱 ・道路からの高さ(基礎や擁壁がある場合はその上からの高さ)が80cm以上で、土圧を受けていない部分の高さが20cm以上のもの ・①~③のいずれかに面しているもの ①建築基準法第42条に規定された道路 ②同法第43条第2項第1号・同項第2号の規定による道・空地で当該空地の管理について利害関係者の協定が成立しているもの ③ 避難路 ・通学路(児童が小学校等に通うために通行する、小学校等が定めた道路の区間) ・緊急活動道路 ・緊急輸送道路 ・重要物流道路 ※現地調査の際、申請場所が避難路に該当するかどうか調査します。 ・事前に職員が現地調査を行い、地震によって倒壊した場合に道路等の通行を妨げるおそれがあると判断したもの |
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補助を受けられる方 | ・補助対象となるブロック塀等の所有者(所有者に補助金交付申請ができないやむを得ない事情がある場合は、ブロック塀等の管理者でも可) ・土地または建物の販売を目的としてブロック塀等の除却を行うものでないこと ・補助対象となる工事費について、補助金、助成金などの交付を受けていないこと ・補助対象となるブロック塀等の所有者が市川市の市税を滞納していないこと ・申請前に、除却工事の契約締結、着手又は完了をしていないこと |
補助金の金額
全部除却(地面に埋まっている部分(基礎・擁壁を含む)まで除却する) | (1)補助対象となる撤去工事費(税抜)の2/3 (2)撤去する塀の長さ1メートルあたり 避難路※2:1万5千円 避難路以外:1万円 (3)上限 避難路:30万円 避難路以外:20万円 |
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一部除却(塀の部分の高さを60センチメートル以下にする) | (1)補助対象となる撤去工事費(税抜)の2/3 (2)撤去する塀の長さ1メートルあたり5千円 (3)上限10万円 |
お問い合わせ先
市川市役所 街づくり部 建築指導課
電話番号 | 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成) |
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