千葉県野田市の解体に関する補助金・助成金

千葉県野田市の解体工事で利用できる解体費用補助金

千葉県野田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家除却工事等の費用の一部助成」と「私有危険ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空家除却工事等の費用の一部助成

補助金の概要

空家の除却に対して、助成の要件を満たす場合にその費用の一部を助成します。

補助金の対象

助成の条件1.以下の危険空家認定基準を満たす特定空家を除却する工事(市内に事務所もしくは事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものに限る)(以下「危険空家除却工事」という)または危険空家除却工事を行うに当たり必要となる空家について権利を有する者との当該権利の清算のための裁判(以下「裁判」という)(以下「危険空家除却工事等」という)を行うこと。
2.市税を完納していること。
対象経費1.危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの
2.裁判に要する費用であって市長が認めるもの

補助金の金額

次の金額の合計です。

1.対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

2.対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

お問い合わせ先

市民生活部 防災安全課
電話番号:04-7136-1779

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私有危険ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

道路に面する危険私有ブロック塀等の倒壊被害から、市民の安全な歩行空間を確保するため、個人が所有するブロック塀等の撤去費用の一部について補助を行います。

補助金の対象

補助を受けるための塀の条件等1.個人所有の道路地盤面から高さ1mを超える、市長が危険と判断したコンクリートブロック塀等であること。コンクリートブロック造、石造、万年塀、レンガや大谷石の組積造など重量のある塀及び門柱。基礎、擁壁も含みます。
2.申請者が自ら塀を所有し、維持管理していること。
3.道路に面して設置されているもの。

補助金の金額

高さ・構造に関わらず、延長1メートル当たり1万円かつ上限を10万円とする。

お問い合わせ先

都市部 
都市計画課 
建築指導担当
電話:04-7199-7603

補助金を申請する

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