千葉県袖ケ浦市の解体に関する補助金・助成金
千葉県袖ケ浦市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
がけ地近接地等危険住宅移転事業
補助金の概要
がけ地の崩壊などが起こる危険がある区域の住宅について、除却や改修、新たな住宅の建設、購入にかかる費用の一部について補助を行うものです。
補助金の対象
対象となる住宅 | 次のいずれかに該当する住宅になります。 (1)災害危険区域(※1)として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 (2)がけ条例(※2)で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建ち、以後増築等が行われていない住宅。 (3)土砂災害特別警戒区域(※3)として指定された区域内に区域指定される以前から建ち、区域指定後に増築等が行われていない住宅。 (4)今後、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、基礎調査が完了している区域にある住宅。 (5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域にある住宅。 上記の区域にあり、建築後の大規模地震、台風などにより安全上、生活上の支障が生じ、県または市が移転勧告、改める勧告、避難勧告、避難指示などを行った住宅も適用されます。(避難勧告、避難指示については公示された日から6ケ月を経過している場合に限る。) ※1:災害危険区域とは、「千葉県建築基準法施行条例第3条の2」に基づき、千葉県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のことです。 ※2:がけ条例とは、「千葉県建築基準法施行条例第4条」に基づく建築制限がされた区域のことで、地表面が水平面に対し30度を超える、高さが2mを超えるがけ地付近にあり、がけ上にある場合は、がけ地下端から高さの1.5倍、住宅のがけ下にある場合は、がけ地上端から高さの2倍の範囲内にある住宅のことです。 (注意事項) 崖の崩壊による被害を受けないよう対策を講じている場合は適用されません。 ※3:土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条」に基づき、千葉県知事が指定した区域のことです。 |
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補助金の金額
危険住宅の除却費用 | 1戸あたり97.5万円まで |
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移転先の住宅の建設または購入について、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 | 1戸あたり325万円まで |
移転先の土地の購入について、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 | 1戸あたり96万円まで |
お問い合わせ先
都市整備課 住宅班
電話番号 | 0438-62-3645 |
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FAX | 0438-63-9670 |