千葉県袖ケ浦市の解体に関する補助金・助成金
千葉県袖ケ浦市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
がけ地近接地等危険住宅移転事業
補助金の概要
がけ地の崩壊などが起こる危険がある区域の住宅について、除却や改修、新たな住宅の建設、購入にかかる費用の一部について補助を行うものです。
補助金の対象となる住宅
次のいずれかにあてはまる住宅が補助金の対象になります。
- 災害危険区域として指定された区域内に、災害危険区域に指定される以前から建っていて、災害危険区域に指定された後に増築などが行われていない住宅
- がけ条例で建築を制限される場所に昭和47年10月19日以前から建っていて、その後増築などが行われていない住宅
- 土砂災害特別警戒区域として指定された区域内に、土砂災害特別警戒区域に指定される以前から建っていて、土砂災害特別警戒区域に指定された後に増築などが行われていない住宅
- 今後、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、基礎調査が完了している区域に建っている住宅
- 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域に建っている住宅
- 上記の区域にあり、建築後に大規模地震や台風などにより支障が生じ、県または市が移転勧告などを行った住宅
補助金の金額
危険住宅の除却費用 | 1戸あたり97.5万円まで |
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移転先の住宅の建設または購入について、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 | 1戸あたり325万円まで |
移転先の土地の購入について、金融機関から融資を受けた場合の利息返済額 | 1戸あたり96万円まで |
補助金の注意点
- がけの崩壊による被害を受けないよう対策を講じている場合は、補助金が適用されません。
- ご紹介した「補助金の金額」は通常の住宅の場合のものです。特殊土壌地帯・地震防災対策強化地域・災害危険区域にある10戸未満の集落については補助金の金額が異なります。
お問い合わせ先
都市整備課 住宅班
電話番号 | 0438-62-3645 |
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FAX | 0438-63-9670 |