愛媛県西宇和郡伊方町の解体に関する補助金・助成金

愛媛県西宇和郡伊方町の解体工事で利用できる解体費用補助金

愛媛県西宇和郡伊方町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却事業」と「空き家解体撤去事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家等除却事業

補助金の概要

老朽化して倒壊等の恐れのある空き家の除却(解体)費用の一部を補助しています。国・県・町による事業です。

補助の対象

対象要件1.伊方町内に存するものであること。
2.他の補助金の交付を受けていないこと。
3.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
4.所有者等に町税等の滞納がないこと。
5.補助対象経費が10万円以上のものであること。
6.町が認める解体業者が施工するものであること。
対象建築物不良度判定で100点以上かつ沿道に面している建物(木造・非木造に限らず)
制度の利用回数無制限
対象工事同一敷地内の建物を全撤去する工事
※例外あり
申請者次のいずれかに該当するもの
・所有者
・法定相続人
・町内に住所を有するもので、所有者または相続人の代表者から解体撤去工事等の委任を受けた者

補助金の金額

事業費と国の標準工事費等の額のどちらか少ない金額の4/5(税抜き金額)
※上限300万円

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空き家解体撤去事業

補助金の概要

老朽化して倒壊等の恐れのある空き家の除却(解体)費用の一部を補助しています。町単独の事業です。

補助金の対象

対象要件1.伊方町内に存するものであること。
2.他の補助金の交付を受けていないこと。
3.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
4.所有者等に町税等の滞納がないこと。
5.補助対象経費が10万円以上のものであること。
6.町が認める解体業者が施工するものであること。
対象建築物木造・非木造に限らず、いかのいずれかに該当するもの
・不良度判定で100点以上
・旧耐震機銃の木造建物(ただし、往来工法に限る)
対象工事部分残しを含む、解体撤去工事
制度の利用回数無制限
申請者以下のいずれかに該当するもの
・所有者
・相続人
・町内に住所を有するもので、所有者または相続人の代表者から解体撤去工事等の委任を受けた者

補助金の金額

事業費の1/2(税抜き金額)
※上限100万円

お問合せ先

建設課建設管理係
Tel:0894-38-2656

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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