愛媛県越智郡上島町の解体に関する補助金・助成金
愛媛県越智郡上島町の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛媛県越智郡上島町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「廃屋解体撤去補助金」と「ブロック塀等安全対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
廃屋解体撤去補助金
補助金の概要
生活環境の保全及び安全安心な町づくりを推進するために、町内の管理不全な状態となった危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において補助する。
補助金の対象
補助対象要件 | 上島町廃屋解体撤去補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。 (1) 町内に所在する廃屋の所有者等(所有者等から委任を受けた者を含む。)であること。 (2) 当該廃屋の解体撤去に当たっては、町内の解体撤去業者を利用すること。 (3) 町に納入すべき町税等を滞納していない者であること。 (4) 当該廃屋が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、別表に定める評定区分の評点の合計が100以上であること。 (5) 当該廃屋が次のいずれかに該当すること。 ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する廃屋であること。 イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。 ウ 町長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する廃屋であること。 エ 建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置する廃屋であること。 (6) 倒壊すれば当該廃屋が存する敷地と当該廃屋が位置する沿道との境界線を越え、避難等に支障を来すおそれがあること。 |
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補助対象工事 | 補助の対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は、倒壊のおそれ等がある緊急度の高いものを優先することとし、補助対象工事に要する経費が50万円以上であるものとする。ただし、公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物は、補助の対象となることができない。 ※前項に規定する補助対象工事に要する経費は、補助対象工事の総工事費から建物の解体撤去に関係しない費用(家財道具、機械、地下埋設物等の処分費用)を除いて得た額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する経費の5分の4以内とし、廃屋1棟につき160万円を限度とする。
この場合において、1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
お問い合わせ先
上島町役場
Tel:0897-77-2500(代表) Fax:0897-77-4011
ブロック塀等安全対策事業
補助金の概要
ブロック塀等の除却又は建替えをする際、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象要件 | 1.上島町木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱第4条に定める別表の点検表により安全対策が必要と判断されたブロック塀等に係る除却又は建替え工事 2.避難所又は通学路若しくは避難所までの道に面するもの 3.建替えの結果、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く) 4.町内業者が実施するものであること |
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対象者 | ・町内にブロック塀等を所有している者 ・市町村税を滞納していない者 |
補助金の金額
ブロック塀等の除却又は建替えに係る工事に要する経費(8万円/mを限度とする)
補助対象経費の3分の2以内(限度額30万円)
お問合せ先
建設課 建設課(弓削)
Tel:0897-77-2500(建設課(弓削))
Tel:0897-78-0011(産業建設課(魚島))
Fax:0897-77-4011