愛媛県北宇和郡松野町の解体に関する補助金・助成金
愛媛県北宇和郡松野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛媛県北宇和郡松野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家除却費用一部補助」と「ブロック塀等安全対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家除却費用一部補助
補助金の概要
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空家住居の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | 次の1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。 1.松野町内にあること 2.現在使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅 3.構造の腐朽または破損が著しく、危険性が大きいもの 4.建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること 5.倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの |
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対象者 | 次の1から3をすべて満たす工事が対象工事となります 1.公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと 2.建築物のすべてを除却する除却工事であること 3.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること |
補助対象経費 | 建築物の除却工事費が補助の対象となります。消費税及び建物内の家財道具等の処分費用、撤去後の整備(舗装工事等)などにかかる費用は補助の対象ではありません。 |
補助金の金額
補助金の額は次の1または2のいずれか少ない額となります。(補助上限額:80万円)
1.補助対象経費の5分の4
2.国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の5分の4(毎年変動あり)
お問合せ先
建設環境課
Tel:0895-42-1115
Fax:0895-42-1119
ブロック塀等安全対策事業補助金
補助金の概要
地震に対するブロック塀等の安全性の向上を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、松野町の区域内に存するブロック塀等の安全対策工事に要する経費の一部に対して町が補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象の要件 | 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 松野町内に設置されたものであって、避難路等に面しているもの。(隣地との境界にあるブロック塀等は除く。) (2) 別表の点検表により安全対策が必要と判断されたもの (3) 重大な法令違反がないもの (4) その他、町長が必要と認めるもの |
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補助事業者 | 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助対象ブロック塀等の所有者(当該所有者と親子関係にある者、その他当該補助対象ブロック塀等に関係がある者として町長が特に認める者を含む。以下同じ。)であること。 (2) 町税を滞納していないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。 |
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行うブロック塀等安全対策工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 施工業者とブロック塀等安全対策工事に係る工事請負契約を締結すること。 (2) 造成工事又は建築解体工事に伴う除却工事でないこと。 (3) 建替えを行う場合にあっては、地震に対して安全な構造となること。 |
補助対象経費 | 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の全部又は一部とし、1mあたり80,000円を限度とする。 ※前項の規定にかかわらず、ブロック塀等の安全対策に明らかに寄与しない部分があるときは、当該部分に係る経費は補助対象経費としない。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、300,000円を限度とする。
※算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
お問い合わせ先
松野町役場
Tel:0895-42-1111(代表) Fax:0895-42-1119