愛媛県新居浜市の解体に関する補助金・助成金
愛媛県新居浜市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛媛県新居浜市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却事業」と「民間ブロック塀等整備事業補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却事業
補助金の概要
安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空き家の除却にかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象老朽危険空き家 | 次の条件をすべて満たすもの 1.市内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと 2.住宅の不良度の測定基準を満たすこと(市で定めた基準に基づき、職員が事前に現地調査を行う。原則、外観目視での調査とし、必要に応じて住宅内の状態を確認) 3.避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること |
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対象工事 | 次の条件をすべて満たす工事 1.市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること 2.公共工事等による移転、建替えその他の補償の対象でないこと 3.老朽危険空家(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事でないこと 4.他の補助制度を利用する場合、その補助制度で重複計上が認められない工事でないこと |
対象者 | 次の条件をすべて満たす人 1.市税に滞納がない人 2.老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人 3.暴力団員でない人または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人 【注意】 ・法人は除きます。 ・共有である場合または空き家および敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者から除却についての同意が必要です。 |
補助対象となる経費 | 補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方の額となります。 ※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの動産の処分費用は対象になりません。 |
補助金の金額
補助対象となる経費の10分の8で、上限が80万円
お問合せ先
建築指導課
Tel:0897-65-1273 Fax:0897-65-1276
民間ブロック塀等整備事業補助
補助金の概要
新居浜市では、巨大地震によるブロック塀の倒壊は人命のみならず、道路の往来の妨げとなり、復旧作業に支障をきたすことから、安全対策として、民間の危険と判断されたブロック塀等の除却及び改修(ブロック塀等による新設を除く建替え(フェンス設置))費用を補助し、災害に強いまちづくりをすすめています。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | (1) 市内の道路法、建築基準法上の道路、もしくは新居浜市耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等(緊急輸送道路、通学路、避難路等)に面するブロック塀等のうち、危険と判断されたもの (2) 補強コンクリートブロック造及び組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)に該当する構造であるもの(みだれは該当しません。) |
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補助金の金額
撤去及び改修の場合(条件あり)(国・県・市の補助:上限30万円)
補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を限度とします。また、補助対象経費については8万円/mを限度とします。
お問い合わせ先
建築指導課
Tel:0897-65-1273 Fax:0897-65-1276