愛媛県西条市の解体に関する補助金・助成金
愛媛県西条市の解体工事で利用できる解体費用補助金
愛媛県西条市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却事業」と「ブロック塀等安全対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却事業
補助金の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家の除却にかかる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 次のすべてを満たすもの (1)現に使用されておらず、かつ、今後も居住の見込のない老朽危険住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む) (2)市内にある住宅 (3)公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと (4)危険度判定の結果、基準を満たすもの(市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定する) (5)倒壊した場合、道路や隣地に悪影響を及ぼすもの |
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対象者 | 次のすべてを満たす者 (1)老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た方 (2)市税を滞納していないこと(補助対象者と同一世帯の方にも市税の滞納がないこと) 注)補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者から補助対象空家の除却についての同意が得られない方は、対象外 |
対象工事 | 次のすべてを満たすもの (1)建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること (2)市内に事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること (3)建築物のすべてを除却する除却工事であること (4)地下埋設物(建築物の基礎、給水・排水等の配管、浄化槽)の除却を行うこと (5)他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事でないこと (6)補助金の交付の決定後に着手する予定の工事であること (7)不動産売買、不動産貸付または駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事でないこと |
対象経費 | (1)除却工事に要する経費 (2)除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費用 注)次の経費は、補助対象経費とはなりません。 ・家財道具、機械、車両等の処分費用 ・給水管、排水管等の配管、浄化槽の除却および処分にかかる費用 ・樹木を除却した場合において、当該除却および処分にかかる費用 |
補助金の金額
補助対象経費(消費税および地方消費税の額を除く)の5分の4以内で上限80万円
お問合せ先
都市計画課空家対策係
Tel:0897-52-1521 Fax:0897-52-1260
ブロック塀等安全対策事業
補助金の概要
西条市では、「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」の実現に向けて、巨大地震等からブロック塀等の倒壊被害や緊急時の通行障害を防ぎ、市民の生命を保護するため、国や県と協力し、危険な民間ブロック塀等についての安全対策を行う所有者等に対し、工事費用の一部を支援する制度を開始して災害に強いまちづくりを進めます。
補助金の対象
〇対象となるブロック塀等 | (1)西条市内の通学路等に面した、ひび割れて傾いた危険なブロック塀 (2)補強コンクリートブロック造及び組積造(コンクリートブロック造・レンガ造・石造等)のもの (3)道路に面していない部分については対象とはなりません。 ※申請には、ブロック塀の工事に関して、専門的な知識を有する市内業者の点検を受け点検結果の提出が必要となります。 |
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〇補助対象者 | コンクリートブロック塀等の所有者、その相続人、ブロック塀等の管理を委任されている者 ※補助対象者(法人の場合は、当該法人の納税証明書)やその同一世帯に市税の滞納者がいる場合は対象外となります。 |
補助金の金額
安全対策工事費の内、補助対象経費(8万円/mを限度・消費税及び地方消費税を除く)の3分の2以内で、上限は30万円が限度です。
お問い合わせ先
建築審査課建築審査係
Tel:0897-52-1554 Fax:0897-52-1260