福井県あわら市の解体に関する補助金・助成金

福井県あわら市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

特定空家等除却支援補助金

補助金の概要

特定空家等の除却に要する費用に対し、補助金を交付します。

補助金の対象

対象者次の全ての要件を満たすもの
(1) 本市の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。
(2) 抵当権等その他の担保権が設定されている場合は、その権利者が補助事業の実施について同意していること。
(3) 補助対象者以外に当該特定空家等の所有者等が存在する場合は、その全員が補助事業の実施について同意していること。
対象事業特定空家等の除却工事であって、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 当該特定空家等が本市の区域内に存すること。
(2) 他の補助金等の交付を受けていないものであること。
(3) 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に事業を完了することができること。
対象経費(1) 除却工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。以下同じ。)に要する経費
(2) 除却工事により生じた廃棄物等の収集運搬処分に要する経費
(3) ほか、除却工事に係る諸経費

補助金の金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 100万円
ア 特定空家等の主たる構造が木造以外であること。
イ 特定空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であること。
ウ 特定空家等の敷地に接する道路が狭あい道路のみであること又は未接道であること。

(2) 次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 70万円
ア 特定空家等が自然公園区域に存すること。
イ 特定空家等が景観形成重点地区に存すること。
ウ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。
エ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、当該敷地を売却すること。
オ 居住誘導区域に存する特定空家等を除却した後、当該敷地を自治会等が活用すること
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 50万円

お問合せ先

あわら市

電話番号0776-78-6767
FAX番号0776-78-6760

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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