福井県丹生郡越前町の解体に関する補助金・助成金

福井県丹生郡越前町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福井県丹生郡越前町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀除却事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険ブロック塀除却事業補助金

補助金の概要

避難路や通学路に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性があるブロック塀の除却または建替えにかかる費用の一部を補助します。除却や建替えを検討している方は、事前に担当課までご相談ください。

補助金の対象

対象者危険ブロック塀の所有者で、町税に滞納がない者
対象工事町内の避難路や通学路に面する危険ブロック塀の除却または建替え

補助金の金額

危険ブロック塀の除却除却に要する費用の3分の2の額または除却する危険ブロック塀の見付面積に1平方メートル当たり17,000円を乗じて得た額のうちいずれか低い額(上限20万円)
危険ブロック塀の建替え建替えに要する費用の3分の2の額または設置する塀の見付面積に1平方メートル当たり34,000円を乗じて得た額のうちいずれか低い額(上限40万円)

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空き家等除却支援事業補助金

補助金の概要

安全と安心の確保及び地域の住環境の向上を図るため、老朽化した空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象者1.対象空き家の所有者またはその相続人
2.所有者等が同一敷地内に居住または利用していない者
対象空き家 ○老朽空き家
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空き家等又は住宅地区改良法に規定する不良住宅

○準老朽空き家
昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空き家等で、「住宅地区改良法施行規則」に規定する構造の腐朽又は破損の程度を外観目視した評点の合計が25点以上のもの
上記のいずれかに該当し、かつ下記1から6の要件すべてを満たす空き家等の解体が補助対象となる
1.おおむね1年以上無人又は使用されていないこと
2.固定資産税台帳に登録されていること
3.登記がある場合は、差押えや抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと
4.公共事業等の補償対象となっていたり、他の補助金の交付を受けていないこと
5.補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと
6.空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること
対象工事対象空き家の解体に要する費用(残置物の処分費、各種申請手数料、その他諸経費は除く。)

※更地にすることが条件。解体後、敷地内に対象空き家以外の建物が残る場合は対象外

補助金の金額

対象空き家の解体工事に要した費用の2分の1以内。ただし、空き家の老朽度合いや加算要件によって補助上限額が異なる
○老朽空き家
(解体工事)補助上限額は50万円
(家財道具等処分)補助上限額は20万円

※ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は100万円を限度とする
○準老朽空き家
(解体工事)補助上限額は30万円
ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は60万円を限度とする
(家財道具等処分)補助上限額は20万円

※補助金の交付は1回限り

【加算要件】
1.老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽空き家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽空き家等の敷地が狭あい道路沿い又は未接道であるもの
4.老朽空き家等が景観区域内に存するもの
5.居住誘導区域等に存する老朽空き家等を除却した後、跡地活用を行うもの

お問合せ先

越前町役場
定住促進課

電話番号0778-34-8727
FAX番号0778-34-1236
メールフォームhttps://www.town.echizen.fukui.jp/inquiry/mailform820444.html?PAGE_NO=5244

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TEL
0120-078-079

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