福井県吉田郡永平寺町の解体に関する補助金・助成金
石川県吉田郡永平寺町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県吉田郡永平寺町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等解体及び撤去事業補助金」と「危険ブロック塀除却補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家等解体及び撤去事業補助金
補助金の概要
老朽化が進み管理が困難な空き家を解体する経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するもの (1)町内に存する空き家等の所有者。 (2)前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者。 |
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対象空き家等 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1)個人、法人が所有するもの。 (2)所有権以外の権利が設定されていないこと。 (3)公共事業等の補償の対象になっていないこと。 (4)永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者。 (5)永平寺町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。 |
補助金の金額
補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500、000円、準老朽空き家については300、000円を限度とする。なお、補助金の交付は、原則、補助対象者1人につき1回を限度とする。
お問合せ先
永平寺町
総務部門
防災安全課
電話番号 | 0776-61-3951 |
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FAX番号 | 0776-61-2434 |
メールアドレス | bousai@town.eiheiji.fukui.jp |
危険ブロック塀除却補助金
補助金の概要
永平寺町では、倒壊などの事故を未然に防止し、
通学路や避難路の安全を確保するために危険ブロック塀の除却などに要する工事費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 危険ブロック塀の所有者で、町税の滞納のない者 |
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対象工事 | 避難路*(通学路も含む)に面した高さ80センチメートル以上の危険ブロック塀の除却・建替え・改修 *住民が速やかに避難所へ避難するための道路 |
補助金の金額
除却のみの場合(上限100,000円) | 除却に要する費用の3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長に80,000円/mを乗じて算出した額に3分の2を乗じた額のうちいずれか低い額 |
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建替えの場合(上限200,000円) | 除却および建替えに要する費用の3分の2 または 除却する危険ブロック塀の総延長に80,000円/mを乗じて算出した額に3分の2を乗じた額のうちいずれか低い額 ※建替え後の塀に県産財の木材を使用する場合に限る |
改修の場合(上限50,000円) | 改修に要する費用の2分の1 または 50,000円のうちいずれか低い額 |
お問合せ先
えい住支援課
電話番号 | 0776-61-3922 |
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FAX番号 | 0776-61-2474 |
メール | eijyu@town.eiheiji.fukui.jp |