福井県福井市の解体に関する補助金・助成金
福井県福井市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県福井市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀除却補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家等除却支援事業補助金
補助金の概要
市内にある老朽化した危険な空き家等の除却を促進することで、市民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用を一部補助します。
補助金の対象
対象空き家等 | [共通要件] ・空き家等の破損度に応じた点数が一定以上であること。 ・固定資産課税台帳に登録されていること。 ・登記がある場合は、差押えや抵当権など、所有権以外の権利の設定がされていないこと。 ・公共事業等の補償対象となっていたり、除却に対して他の補助金の交付を受けていないこと。 ・空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること。 ・補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと。 [老朽危険空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する、保安上危険となるおそれがある特定空き家等又はこれに準じる状態にある空き家等の状態であるもの。(特定空き家等以外は住宅に限る。) [準老朽空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・木造であるもの。 ・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること。 ・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。 [旧耐震基準の空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・福井市立地適正化計画において定められた居住環境再構築区域内にあるもの。 ・除却工事後の跡地については、地域で利用または建替え居住や売却を行うもの。 ・木造であるもの。 ・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること 。 ・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。 ・過去に事業の用に供していないこと。 |
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対象者 | 下記の要件をすべて満たす方 ・老朽危険空き家等の所有権の全部を有するもの、所有権の全部を相続したもの、所有権者全員の委任を受けた者など、処分の権限を有すると認められる者 。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと 。 |
[老朽危険空き家等] または、 [旧耐震基準の空き家等] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限50万円 |
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[準老朽危険空き家等] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限30万円 |
[老朽危険空き家等]除却後、跡地の地域利用を行う場合] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に10,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限100万円 |
お問合せ先
福井市
建設部
住宅政策課
電話番号 | 0776-20-5571 |
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メールフォーム | https://www.city.fukui.lg.jp/inquiry/mailform1026022.html?PAGE_NO=13318 |
危険ブロック塀除却補助金
補助金の概要
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、市内の通学路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、児童又は生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険ブロック塀の除却等に要する工事費用の一部を補助する制度です。
補助金の対象
対象工事 | 福井市が設置する小・中学校への通学路に面した危険ブロック塀(※1)の除却又は除却後の木塀への建替え(※2)。 (※1:高さ80cm以上のブロック塀で、「安全点検チェックリスト」による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。) (※2:木塀への建替えは、除却と併せて申請するもので、県産材を使用する場合等に限る。) |
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対象者 | 補助対象となる危険ブロック塀の所有者。(補助金の申請は一の敷地につき1回限り) |
補助金額
危険ブロック塀を除却する工事: 以下のいずれかのうち低い額(上限額:100,000円)
・ 対象の塀の見付面積 × 4,000円/平方メートル
・ 工事費用(見積額) × 2/3
除却後に木塀へ建替えする工事: 以下のいずれかのうち低い額(上限額:100,000 円)
・ 対象の塀の見付面積 × 20,000 円/平方メートル
・ 工事費用(見積額) × 2/3
お問合せ先
建設部
建築指導課
電話番号 | 0776-20-5574 |
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FAX番号 | 0776-20-5751 |